事業評価書( |
| ・事後) |
評価対象(事業名) | 母子家庭の母等に対する職業訓練受講機会の拡大 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 職業能力開発局特別訓練対策室 |
関係部局・課 |
番号 | ||
基本目標 | 5 | 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるような環境を整備すること |
施策目標 | 3 | 労働者の就業状況等に対応した多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保を図ること |
V | 障害者等特別な配慮を必要とする人たちへの対応を推進すること |
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就労経験がないか又は就労経験に乏しい母子家庭の母等の職業的自立を促すための方策として「プレ訓練付き職業訓練」を実施する。 ・対象者 就労経験がない又は就労経験の乏しい母子家庭の母等、いわゆる長期失業状態にある母子家庭の母等であって、公共職業安定所に求職申込を行っている者又は福祉事務所等を通じて受講を希望する者で公共職業安定所に求職申込みを行っている者。 ・「プレ訓練付き職業訓練」の実施
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H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | |||||
− | − | − | − | 657 |
(1)現状分析 我が国の年間離婚件数は、昭和39年以降毎年増加し、平成15年の離婚件数は約28万6千組となっていることに伴い、母子世帯数は、平成10年現在954,900世帯と5年前の789,900世帯に対し20.9%も増加している。(厚生労働省雇用均等・児童家庭局「全国母子世帯等調査」) 就労経験がないか又は就労経験に乏しい母子家庭の母等、いわゆる長期失業状態にある母子家庭の母等については、結婚・離婚に加え出産・育児等により就業期間が中断していることから、職業的自立に向けて必要な技能・資格等に関する知識が十分でなく、職業的自立に向けてのプロセスが長期化する傾向にあるという実情にある。 (2)問題点 (1)の背景として以下の問題点がある。
(1)のような状況に当たり対応すべき問題として
就労経験がないか又は就労経験に乏しい母子家庭の母等の職業的自立を促すため、新たに、就職のための準備段階としてのプレ訓練と実際の就職に必要な技能・知識を習得させるための職業訓練をセットにした「プレ訓練付き職業訓練」を一貫して実施すること、また、キャリア・コンサルティングを実施し、最適な訓練コースを選択するよう支援することが必要がある。 |
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | H17 | |||||
アウトプット指標 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 目標値/基準値 |
訓練受講者数 | ||||||
就職率 | ||||||
(説明) 当該指数を確認することにより、母子家庭の母等の職業的自立の支援状況の確認が可能 |
(モニタリングの方法) 事業実施報告等 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 本事業は、母子家庭の母等の就職を支援することにより、職業的自立を促進するものであることから、公益性を有する。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 母子家庭の母等の職業訓練については、国として特に配慮を必要とする者に対して、全国的な視野にたって、その訓練受講機会の均等の観点から実施していく必要があることから、国で実施することが適当である。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 本事業は民間職業訓練機関への委託により民間のノウハウを活用して実施するものである。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 近年の離婚件数の増加を背景として、母子家庭の母等が急増しており、母子家庭の母等の職業的自立を支援することは緊急の課題である。 |
政策効果が発現する経路 |
民間教育訓練機関等多様な委託訓練先を活用して、個々の母子家庭の母等の態様に応じ、就職のための準備段階としてのプレ訓練と実際の就職に必要な技能・知識を習得させるための職業訓練を一貫して実施することにより、母子家庭の母等の職業的自立の促進を図るもの。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
就労経験がない又は就労経験の乏しい母子家庭の母等に対する職業訓練を実施することにより、雇用の促進・職業的自立の促進が見込まれる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
特になし |
手段の適正性 | |||||
就労経験がない又は就労経験の乏しい母子家庭の母等に対して、就職のための準備段階としてのプレ訓練と実際の就職に必要な技能・知識を習得させるための職業訓練を、民間のノウハウを活用しながら実践力を付与するための実習型の訓練を含む多様な訓練機会を確保し、提供していくものであり、手段として適正である。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
委託訓練は、既存の民間機関等の就職支援措置の有無等を勘案しながら応募した機関を選定するものであり、より少ない経費で一定の効果を得ることができるものと思料される。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
特になし |
3.特記事項
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