事業評価書( |
| ・事後) |
評価対象(事業名) | 就職基礎能力速成講座の実施 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 職業能力開発局能力開発課 |
関係部局・課 |
番号 | ||
基本目標 | 5 | 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるような環境の整備をすること |
施策目標 | 3 | 労働者の就業状況等に対応した多様な職業訓練・教育訓練機会の確保を図ること |
II | 若年者の職業能力開発を推進すること |
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フリーター等に対し、民間事業者を活用して、職業意識啓発、職場におけるコミュニケーション能力、基礎的なビジネスマナー等の習得を図るための講座を10日間程度で実施し、早期の就職促進を図る。 | |||||||||
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H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | |||||
− | − | − | − | 449 |
(1)現状分析 景気の着実な回復に伴い雇用情勢は全般的に持ち直しているなかで、若年者の失業率が依然として高水準で推移するとともに、学卒未就職者の増加、早期離職者の増加、フリーターや無業者の増加など、若年者を取り巻く雇用環境は非常に厳しい状況にある。 (2)問題点 (1)の背景として、需要不足等による求人の減少や産業の高度化による企業の即戦力志向の高まりのほか、フリーター等の若年者の職業意識や職場におけるコミュニケーション能力、ビジネスマナー等の基礎的能力の習得が不十分であることが挙げられる。 (3)問題分析 現在、就職に必要な能力向上を図るため、職業訓練を実施しているところであるが、フリーター等の若年者の中には、(2)のような基礎的能力の習得のみで、本格的な職業訓練を受講しなくても就職に至る者も存在する。 (4)事業の必要性 このようなフリーター等に対し、より効果的に施策を展開するため、職業意識の啓発やビジネスマナーの習得等に的を絞って、より効率的に事業を行い、これらの者の早期就職を促進する必要がある。 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成17年度 | |||||
アウトプット指標 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 目標値/基準値 |
受講者数(人) | ||||||
就職率(%) | ||||||
(説明) 当該指標を確認することにより、本事業の成果の確認が可能。 |
(モニタリングの方法) 事業実施報告 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 本事業は、フリーターや未就職卒業者、学卒早期離職者等の若年者に対して、早期の安定就労を支援するものであり、これは雇用や経済の安定・拡大に資するものであることから、公益性を有する事業である。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 若年者の雇用問題は、競争力・生産性の低下といった我が国の経済基盤に影響を与えるおそれがあることから、本事業は国が行う必要がある(ただし、事業の実施に当たっては、各地域の実情に的確に対応するため、都道府県から民間機関への委託事業とするもの)。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 本事業は、民間ノウハウを積極的に活用するという観点から、民間機関に委託して実施するものである。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) フリーターや無業者等の増加は、競争力・生産性の低下といった我が国の経済基盤に影響を与えるおそれがあることから、緊急に対応することが必要である。 |
政策効果が発現する経路 |
(1)職業意識、職場におけるコミュニケーション能力、基礎的なビジネスマナー、自己適性の理解と仕事理解の講座の受講、 (2)上記講座の受講後、各人の希望、適性により分野を特定した上で、職業人等による講話・意見交換(企業の求める人材像等)、職場・就労体験、就職活動の心構え・ノウハウの習得等 を実施することにより、職業意識の啓発を図るとともに、就職のための基礎的能力を習得させ、フリーター等の若年者の早期就職を図るもの。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
安定した就労を志向しているものの、職業意識、職場におけるコミュニケーション能力、基礎的なビジネスマナーの習得が不十分であるために就職が困難である(ただし、職業訓練の受講までは要しない)フリーター等の早期の就職を促進する。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
手段の適正性 | |||||
本事業の実施に当たっては、民間機関への委託事業として、労働者派遣事業者等の民間機関の有するノウハウを積極的に活用するものであり、手段として適正である。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
民間機関への委託単価は、事業遂行の上で可能な限り低コストに設定しつつ、労働者派遣事業者等の民間機関の有するノウハウを最大限活用することにより、より少ない経費で一定の効果を得ることができるのものと思料される。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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3.特記事項
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 特に無し (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」において、「フリーター・無業者を重点に若年者の雇用・就業対策を強力に推進するとともに、個人の選択を機能させた若年者の能力開発施策の拡充、・・・・・・を行う」「働く意欲の涵養、向上を図る取組、労働体験や職場定着の推進のための施策など、若年者に働く意義を実感させ、その意欲や能力を高める総合的な対策を講じる」とされているところである。 (3)総務省による行政評価・監視等の状況 特に無し (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) 特に無し (5)会計検査院による指摘 特に無し |