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(整理番号 7)
事業評価書(
事前
・事後)
平成16年8月

評価対象(事業名) 地域職業相談室の体制整備について
担当部局・課 主管部局・課 職業安定局総務課公共職業安定所運営企画室
関係部局・課  


1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること
I 公共職業安定機関における需給調整機能を強化すること

(2) 事業の概要
事業内容(新規・一部新規)
 市区町村の要望等を勘案し、公共職業安定所と市区町村が共同で運営する地域職業相談室を設置し、市区町村独自の相談・情報提供業務と連携した職業相談・職業紹介を行うことにより、一層、求職者の再就職の促進を図ることとする。地域職業相談室では次のようなサービスを実施する。
 (1)  市区町村庁舎等を活用し、インターネットによる各種情報、求人自己検索端末装置を活用した求人情報の提供、求人の受理及び職業紹介を行う。
 (2)  ハローワークインターネットサービスの閲覧や求人自己検索装置の設置を行い、より多くの求人情報の提供を図る。
予算概算要求額(単位:百万円)
H13 H14 H15 H16 H17
731

(3) 問題分析
(1)現状分析
 改善しているものの、厳しさが残る雇用失業情勢の中、雇用のセーフティネットとしての役割をもつ国の職業紹介事業等サービスに加え、地域に密着した行政サービスへの求職者のニーズも高まりをみせている。

(2)問題点
 地域に密着した行政サービスへのニーズに応え、国と地方が効率的に行政サービスを提供するためには、より幅広い対象の求職者が利用できるなどの利便性等も考慮し、国と市区町村等が連携した職業紹介、情報提供等がますます必要となっているが、そのような施設は少数にとどまっている。

(3)問題分析
 公共職業安定所と市区町村が共同で運営する施設を設置することで、公共職業安定所と市区町村との連携の強化や、市区町村独自の相談・情報提供業務と公共職業安定所が行う職業紹介等のサービスを一体的に提供することが可能となり、求職者の利便性の向上や地域に密着した行政サービスへのニーズに応え、より一層求職者の再就職を促進していくことが可能になると考えられる。

(4)事業の必要性
 公共職業安定所と市区町村が共同で運営する地域職業相談室を設置し、市区町村独自の相談・情報提供業務と連携した職業相談・職業紹介を行うことによって、一層、求職者の再就職の促進を図る上で、本事業は必要である。

(4) 事業の目標
目標達成年度  
政策効果が発現する時期 実施以降随時、効果の発現が見込まれる。
アウトカム指標 H17 H18 H19 H20 H21 目標値/基準値
就職件数            
(説明)
地域職業相談室での職業紹介による就職件数
(モニタリングの方法)
各都道府県労働局からの報告による。
アウトプット指標 H17 H18 H19 H20 H21 目標値/基準値
就職件数            
(説明)
地域職業相談室への相談件数
(モニタリングの方法)
各都道府県労働局からの報告による。


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
 無 その他
(理由)
 求職者に対して無料で職業紹介等のサービスを提供する事業であることから、公益性がある。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
有 無 
その他
(理由)
 地域職業相談室は、公共職業安定所と市区町村が共同で運営し、市区町村独自の相談・情報提供業務との連携を推進していくものである。
民営化や外部委託の可否
   
(理由)
 既存の体制から、より公共職業安定所と市区町村の連携を強化できる体制に変更し、求職者の再就職の促進を図るという趣旨であるため。
緊要性の有無
   無
(理由)
 地域に密着した行政サービスへのニーズが高まっており、公共職業安定所と地方公共団体との共同・連携による効果的な職業紹介、情報提供の推進は喫緊の課題であるため、そのための地域職業相談室の設置は緊要性は高い。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
 地域職業相談室への来所→公共職業安定所と市区町村との共同・連携した職業紹介等のサービス提供→求職者の利便性の向上や効率的な就職活動→再就職の促進
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 公共職業安定所と市区町村との共同・連携した職業紹介等のサービス提供を地域職業相談室で行うことにより、求職者の利便性の向上や効率的な就職活動につながり、結果として再就職が促進されることが想定される。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 経済状況の動向による求人数等の変動が再就職の可否に影響する。

(3) 効率性
手段の適正性
 求職者の利便性も考慮し、公共職業安定所と市区町村との共同・連携した職業紹介等のサービス提供を行うためには、公共職業安定所と市区町村が共同で運営する施設を設置することが、最も効果的であると考えられることから、手段としての適正性がある。
費用と効果の関係に関する評価
 既存の施設を活用する等、費用についてはできるだけ少なくすむよう考慮している。
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無
  
(有の場合の整理の考え方)
 一部、高年齢者職業相談室の活用を行う予定。

(4) その他
 



3.特記事項

(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
なし

(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
なし

(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
なし

(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
なし

(5) 会計検査院による指摘
なし


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