事業評価書( |
| ・事後) |
評価対象(事業名) | 早期再就職促進のための個別支援の拡充 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 職業安定局首席職業指導官室 |
関係部局・課 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 1 | 労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること |
I | 公共職業安定機関における需給調整機能を強化すること |
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公共職業安定所において、予約相談による希望条件等の把握、職務経歴の棚卸、自己分析、労働市場分析、応募方法等に関する学習等を含む就職実現プランを策定しこれに基づく就職支援を行う早期再就職支援事業は、非自発的理由により離職した35歳から59歳の雇用保険受給者又は自営廃業者のうち、就職意欲が高く特に早期就職の必要性が高い者を対象に16年度から開始した。17年度からは、新たに35歳未満の雇用保険受給者を対象に追加して実施する。 | |||||||||
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H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | |||||
− | − | − | 1,219 | 2,901 (1,682) |
(1)現状分析 失業者の早期再就職の支援については、雇用保険受給者を対象としたセミナー、就職支援ナビゲーターによる支援等により、支援の充実に努めているところであるが、厳しい雇用失業情勢の中、中高年の世帯主で長期にわたって就職ができない者がおり、若年者も高失業率(平成15年度8.5%総務省統計局「労働力調査」)が続いている状況の下、これらの者に対する早期再就職支援の強化が必要となっている。 (2)問題点 再就職の準備が不十分なまま離職を余儀なくされた中高年離職者の中には、扶養家族を抱えて積極的に求職活動を行うものの、効果的な就職活動ができず、失業が長期間にわたってしまう者がいる。 また、若年求職者は、他の年齢層に比べ社会的経験の少ないことに加え、学校卒業後すぐに安定した職業や適性のある職業に就職できなかった結果短期間で離職する者、まとまった就業経験を得られない状況が続いている者等も多いこともあり、常用就職を希望してもこれにつながりにくく、労働力需給(求人倍率)は比較的良いにも関わらず高失業の状況が続いている。 (3)問題分析 中高年非自発的失業者の場合、中高年になって何の準備もなく突然労働市場に投げ出されたため、自己の能力・適性や労働市場の現状への理解が不十分なまま就職活動を続けてしまい、結果として長期にわたって就職できないものとなっている。 また、若年求職者については、離職当初には職業選択や求職活動の進め方について展望がはっきりしない等の状況にある者が多く、直ちには希望する常用就職に結びつくことが困難となっている。 これらの者に対しては、自己の能力・適性と労働市場の現状等を認識させ、計画的・効果的な就職活動を行わせることが、長期失業を防止し、適性のある職業への早期再就職を促進することにつながると考えられる。 (4)事業の必要性 本事業は、再就職プランナーを配置し、常用就職を希望する雇用保険受給者及び自営廃業者で非自発的理由により離職する等特に緊要度が高い者に対して、自己の能力・適性と労働市場の現状等を十分認識させ計画的・効果的に就職活動が行えるよう、求職活動計画(就職実現プラン)を個人毎に作成し、これに基づき個別総合的な相談援助を実施するものである。本事業の実施により、早期再就職の実現が可能になるものであり、雇用失業情勢を改善するために必要である。 |
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | 事業開始後順次 | |||||
アウトプット指標 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 目標値/基準値 |
就職実現プラン作成数 | ||||||
(説明) プランナーの支援の対象者数 |
(モニタリングの方法) 都道府県労働局からの報告による。 |
2.評価
(1) 必要性公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 失業者の再就職支援については、憲法に規定する勤労権を保証する観点から国が無料で職業紹介サービスを実施するものであり、実施に当たっては、失業者の態様に応じてきめ細かな相談、援助等支援を行う必要がある。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 国で行うこととなっている職業紹介の一環として全国一律に行うものであるため、国が直轄実施する必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 国がセーフティーネットとして提供する職業紹介の一環として行っており、国が実施する必要があるが、民間活力の活用の観点から、求職者の就職実現プランを策定するプランナーについては、民間でのノウハウのある者を活用することとする。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 雇用保険受給者であって、非自発的理由により失業した35歳から59歳の扶養家族のいる世帯主等及び35歳未満の雇用保険受給者であって常用就職を希望する者の早期再就職を促進するものであり、早急に実施する必要がある。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 |
プランナーと相談 → 対象者の過去の就業状況、本人の希望、能力等の分析 → 早期再就職を妨げる問題とその解消の方策の特定 → 就職実現プランの策定 → 求職者による就職実現プランの遂行 → 随時プランナーに相談 → 求人応募 → 就職 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
就職実現プランによる求職者の早期再就職支援については、本年度より雇用保険受給者であって、非自発的理由により失業した35歳から59歳の扶養家族のいる世帯主等を対象に事業を開始し、就職実現プランが11,075(平成16年4月から7月まで)件作成されるなど順調に進んでいる。(厚生労働省調べ)。 今後、対象を35歳未満の雇用保険受給者であって常用就職を希望する者についても同様の効果が見込まれる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
経済状況の動向による求人数等の変動が実際の早期再就職の可否に影響する。 |
手段の適正性 | |||||
本事業は、積極的に求職活動を実施しているが、その活動の方向付けが不十分であるために、求職活動が空回りし、結果として早期再就職が実現できていない者を対象に、その方向付けを行って、効率的な求職活動を可能とするものであり、他の代替手段はなく、手段として適正である。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
本事業は、再就職に向けた意欲は高いがその活動の方向付けが不十分であるために、意欲が空回りしている者に対し、計画の策定と求職活動中に必要な相談を実施することにより、その意欲の高い求職者を早期再就職に結びつけようとするものであり、最低限のコストで早期再就職を図ることが期待できる。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
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3.特記事項
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