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 港湾労働者派遣制度に係る許可基準の一部改正案要綱
第一 港湾労働法第十四条第一項ロの要件
 港湾労働法第十四条第一項第二号ロの要件(港湾労働者派遣制度に係る派遣就業の日数が、一定の日数を超えないものであること。)に係る判断基準を、次のように改めるものとすること。
   港湾労働者派遣制度に係る派遣就業の日数が、派遣労働者一人につき、一月当たり七日を超えないものであること。
第二 適用期日
 この許可基準の改正は、平成十六年四月一日から適用するものとすること。


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