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  平成十二年労働省告示第七十六号(港湾労働法第十四条第一項第二号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める日数を定める件)の一部を改正する告示案要綱
 港湾労働法第十四条第一項第二号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める日数は、派遣労働者一人につき、一月当たり七日とし、平成十六年四月一日から適用するものとすること。


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