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(7−4−III)
実績評価書
平成15年8月

政策体系 番号  
基本目標 利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること
施策目標 戦傷病者、戦没者遺族、中国残留邦人等を援護するとともに、旧陸海軍の残務を整理すること
III 中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国者の自立を支援すること
担当部局・課 主管部局・課 社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 中国残留邦人等の円滑な帰国を促進すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 中国残留邦人等から帰国希望の申請があった場合、国内の研修地及び定着地を決定し、速やかに受入れ援護を実施している。
 また、訪中オリエンテーション等を実施し、早期の帰国が実現できるよう施策を講 じている。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
中国残留邦人等の帰国者数(世帯) 160 108 86 68 37
(備考)
 業務上の統計である。
実績目標2 永住帰国者の自立を支援すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 中国残留邦人等が帰国後、中国帰国者定着促進センターにおいて4か月間、入所形式により、基礎的日本語や生活習慣指導等を実施している。
 定着地に定着後は、中国帰国者自立研修センターにおいて通所形式により、日本語指導、生活指導及び就労指導等3年間の援護を行うほか、日常生活上の相談や各種指導を行う自立指導員を帰国者世帯に派遣している。また、中国帰国者支援・交流センター(平成13年度開設)において、帰国後3年以降の者も含めて、日本語の習得支援、生活相談、交流支援事業等を実施している。
 このほか、自立支援通訳、健康相談医の派遣、就籍手続に要する経費の援助、民間住宅入居時一部援助金の支給などの施策を講じている。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
自立指導員派遣回数 14,142 10,285
(備考)
 業務上の統計である。なお、平成12年度以前は統計をとっていない。


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 中国残留邦人等については、これまでの帰国援護の継続的な実施によりその数は減少しているものの、帰国を希望し、永住帰国する者は一定程度存在する。
 永住帰国した中国残留邦人等については、高齢化しており、生活保護受給世帯が増加している状況がある。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 平成14年度において、37世帯の中国残留邦人等が永住帰国しており、中国残留邦人等の円滑な帰国を促進することができたものと考えている。
 また、定着促進センター、自立研修センター、支援・交流センターにおける各種施策の実施、自立指導員の適切な派遣などにより、永住帰国者の自立を確実に支援することができたものと考えている。
政策手段の効率性の評価
 永住帰国については、中国残留邦人側の事情により帰国事務手続が遅延することはあるものの、問題がなければ申請後1年以内には受入れ態勢を整え、円滑に帰国を実施しており、効率的に行われているものと考えている。
 自立支援については、帰国者が全国各地に定着していることにかんがみ、各種センターを適所に配置しつつ、自立指導員の派遣(都道府県へ委託)を全国的に行っている。また、地域に定着後3年以内の者に対して、自立研修センターや自立指導員等により集中的な支援を行うととともに、支援・交流センターにより帰国後4年目以降の者についても継続的な支援を行っている。このような仕組みにより、中国残留邦人等に対する自立支援は効率的に行われているものと考えている。
総合的な評価
 中国残留邦人等に対する帰国援護、受入れ、定着・自立援護の適切な実施により、目標をほぼ達成した。
評価結果分類 分析分類
(2) (2)


3.政策への反映方針

 中国残留邦人等の円滑な帰国については、現行の施策は、目標達成に有効なものであり、引き続き実施していくこととする。
 永住帰国者の自立の支援については、帰国者の減少や高齢化等の自立支援に係る課題を踏まえ、施策目標内の一部の政策の見直しを検討した上で引き続き実施していくこととする。
 具体的には、帰国直後に入所形式により永住帰国者に対する定着支援を行うための中国帰国者定着促進センター(現在計3か所)を1か所閉所するとともに、中長期的・継続的な自立支援を行うための中国帰国者支援・交流センター(現在計2か所)を新たに1か所開所すること等を検討する。
反映分類
(2)(4)


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
なし。
(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
なし。
(3)総務省による行政評価・監視等の状況
なし。
(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
なし。
(5)会計検査院による指摘
なし。


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