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(7−4−I)
実績評価書
平成15年8月

政策体系 番号  
基本目標 利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること
施策目標 戦傷病者、戦没者遺族、中国残留邦人等を援護するとともに、旧陸海軍の残務を整理すること
I 戦傷病者、戦没者遺族等に対して、援護年金の支給、療養の給付等の援護を行うこと
担当部局・課 主管部局・課 社会・援護局援護課
関係部局・課 社会・援護局援護企画課


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づく援護を迅速かつ適切に行うこと
(実績目標を達成するための手段の概要)
(1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法により、軍人軍属等であった戦傷病者に対し障害年金を、戦争公務等で死亡した軍人軍属等の遺族に対し遺族年金等を支給している。  また、戦没者等の妻、戦傷病者等の妻、戦没者の父母等に対して特別給付金を、戦没者等の遺族に対して特別弔慰金を、それぞれ特別の法律に基づき支給している。
(2) 戦傷病者特別援護法に基づき、戦傷病者に対して療養の給付等の援護を行っている。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
 援護年金(公務死の遺族年金)の額(円) 1,933,500 1,948,700 1,956,200 1,959,200 1,962,500
(備考)
 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
 援護年金の受給者数(人) 46,636 43,332 40,393 37,673 34,331
(備考)
 業務上の統計である。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
 特別弔慰金及び各種特別給付金の請求期間満了から1年以内に裁定処理した割合 99.9%
(備考)
 評価指標の対象となる平成11年4月1日を基準日とする第7回特別弔慰金の請求期限が平成14年3月31日であるため、平成14年度のみのデータとなる。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
 戦傷病者手帳の交付人数(人) 84,137 77,606 72,476 66,912 61,750
(備考)
 福祉行政報告例による。なお、平成14年度の数字は集計中のものである。
実績目標2 戦没者遺族の援護施策の一環として、戦没者遺族の経験した戦中・戦後の国民生活上の労苦を後世代に伝えること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 昭和館(東京都千代田区)において、戦没者遺族の経験した戦中・戦後の国民生活上の労苦を伝えるために必要な実物資料、図書資料(戦争に関する基本的図書を含む)及び音響・映像資料を収集するとともに、これらの資料を入場者の閲覧・情報検索に供する事業を実施している。
 また、常設陳列及び特別企画展により、戦中・戦後の国民生活上の労苦を伝える資料展示事業を実施している。
 さらに、これらの昭和館の事業内容を新聞広告等により広報している。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
 昭和館の年間入場者数(人) 7,310 176,612 123,673 221,804 255,460
(備考)
 業務上の統計である。なお、昭和館は、平成 11年3月27日に開館したものである。


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 戦後57年が経過し、
(1) 対象者は減少しているものの、高齢化した
(2) また、往時の国民の体験が風化しつつあり、戦没者遺族の経験した国民生活上の労苦を確実に後世代に伝えることが求められている。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 恩給に準じて改定された金額に基づく援護年金を、受給者に対して迅速、適切に支給するとともに、戦傷病者に対して療養の給付等各種援護を適切に実施しており、また、昭和館事業の入場者数も増加していることから、高齢化した戦傷病者、戦没者遺族に対する援護を確実に実施することができたと考えている。
政策手段の効率性の評価
 住民基本台帳ネットワークの利用に伴い援護年金等の支給に係る一部の手続きを廃止するなどの法令改正を行ったことなどにより、戦傷病者、戦没者遺族に対して効率的な援護を実施することができたと考えている。また、特別弔慰金及び各種特別給付金の請求期間満了から1年以内に裁定処理した割合もほぼ100%に達しており、効率的に支給したと考えている。
総合的な評価
 戦傷病者、戦没者遺族への援護施策は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づいて 適切に実施されており、目標をほぼ達成した。
評価結果分類 分析分類
(2) (2)


3.政策への反映方針

 現行の施策は、目標達成に有効なものであり、これら施策を引き続き実施していく こととする。
反映分類
(3)


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項M
 戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく厚生労働大臣の処分に対する行政不服審査の決定に際し意見を述べる等の役割がある援護審査会には、医師、弁護士等の学識経験者を委員に任命している。
 昭和館については、 国立施設として中立・公正な運営を確保する必要があることから、厚生労働省と運営委託先である(財)日本遺族会のそれぞれにおいて有識者からなる委員会を設け、学識経験者の意見を聴取している。
(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
なし。
(3)総務省による行政評価・監視等の状況
なし。
(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 平成3年の戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正の際の附帯決議で、国民の生活の向上等に見合って援護の水準を引き上げるよう努めることとされたが、平成14年度についても、援護年金の額を恩給に準じて引き上げ、国民生活の向上等に見合った援護水準の改善を行ってきたところである。
(5)会計検査院による指摘
なし。


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