政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 2 | 多様な就業ニーズに対応した就業環境を整備すること |
II | 在宅ワークを魅力ある就業形態とすること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 雇用均等・児童家庭局 短時間・在宅労働課 |
関係部局・課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 在宅ワークの適正な実施のためのガイドラインの周知・啓発を図ること | ||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 在宅ワークを行う上で、契約をめぐるトラブルの発生が少なくないことから、在宅ワークを安心して行うことができるようにし、紛争が起こることを未然に防止するために、平成12年6月に、標記ガイドラインを策定した。 都道府県労働局雇用均等室においては、各種セミナー開催の都度または業務参考資料を事業場に送付する際などあらゆる機会を捉えて、標記ガイドランの周知・啓発に努めるとともに、在宅ワークを発注している事業場に在宅ワークガイドラインに係る自主点検票を配布し、周知徹底を促した。 平成12年度から、在宅ワークをこれから始めたい者や始めて間もない者を対象とする在宅ワーク支援事業を(財)21世紀職業財団に委託して実施している。 具体的には、在宅ワークの基礎知識やノウハウを理解してもらうための、在宅ワークハンドブックの配布、電話やEメールによる相談の受付、各種セミナー等の開催等を実施している。 さらに、平成14年度からは、在宅ワーカーとしての能力をインターネット上で自己診断できる「在宅ワーカースキルアップシステム」を運用するとともに、アクセスした在宅ワーカー等に対し、ガイドラインについての周知も併せて実施している。 | |||||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | ||
在宅ワーカーからの相談件数 | − | − | 170 | 813 | 845 | ||
(備考)
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(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | ||
在宅ワーカーのセミナーの受講者数 | − | − | 28 | 445 | 394 | ||
(備考)
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(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | ||
在宅ワーカースキルアップシステムのアクセス件数 | − | − | − | − | 61,887 | ||
(備考)
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2.評価
(1) 現状分析
在宅ワークの実施に当たっては、契約の締結時に、在宅ワーカーに対し、報酬額、その支払い時期・方法、納期、作業が遅延した場合や作業成果に瑕疵がある場合の取扱いといった契約の基本的な内容を明示していないことが、トラブルの発生につながるものと、「在宅就労問題研究会」(労働省開催、座長:諏訪康雄法政大学社会学部教授)において指摘されている。 「在宅就業実態調査」(厚生労働省平成13年実施)の結果によると、発注者の2割強が在宅ワーカーとの間でトラブルが生じていると回答している。その内容は、仕事の出来具合に関するもの、仕事の納期に関するものが多く、次いで、仕事の量・頻度に関するもの、報酬の支払いに関するものが続いている。一方、在宅ワーカーも、2割がトラブルがある、と回答しており、そのうち7割は、報酬の支払いに関するものであった。 そのため、ガイドラインの周知・啓発につとめ、トラブルの未然防止を図っている。 |
(2) 評価結果
また、在宅ワーク希望者や在宅ワークを始めて間もない者を対象とする相談の受付、在宅ワーク希望者に必要な基礎知識等を提供する基礎的セミナーの開催、在宅ワーカー等の再就職を支援するための再就職支援セミナー、在宅ワーカーとして必要な知識や能力をインターネット上で自己診断できる「在宅ワーカースキルアップシステム」の開発・運用を(財)21世紀職業財団に委託して実施しているところである。 (1)在宅ワーカーからの相談件数による評価 在宅ワーカー等からの相談を電話やEメールにより受付ており、受付件数は平成14年度には845件であった。相談者への回答の中で、最低限のルールについて説明し、トラブルの未然防止につながったと考えられる。 (2)在宅ワーカーのセミナーの受講数による評価 在宅ワーク希望者を対象とする基礎的セミナーと在宅ワーカーの再就職を支援する再就職支援セミナーをそれぞれ開催した。セミナーは、パソコン画面では得られない体験方式により行い、営業方法、見積もりの仕方、必要経費の積算の仕方などマンツーマンあるいはグループにより実習した。このセミナーを受講したことにより、在宅ワーカーとして仕事をしていく上での基礎的なルールが身についたものと考えられる。 しかしながら、もともと子育てなど在宅でしか仕事が出来ない者を対象としているため急なキャンセル等が生じ、平成14年度の参加者総数は394名にとどまった。 (3)在宅ワーカースキルアップシステムのアクセス件数による評価 平成14年8月より、在宅ワーカーとしての能力をインターネット上で自己診断できる「在宅ワーカースキルアップシステム」を本格稼働した。アクセス件数は、61,887件に達しており、本システムの利用を通じて、最低限のルールについて周知されたと考えられる。 | |||||
在宅ワーク希望者及び始めて間もない者については、発注者との契約を締結するに当たって、実際にトラブルに遭遇する可能性が高いため、在宅ワークを行う上で必要な基礎的知識や技能の修得に役立つ情報の提供、相談及びセミナーの開催のほか、在宅ワーカーに必要な能力等を自己診断することができる「在宅ワーカースキルアップシステム」をインターネット上で提供する等各種支援事業を通じて、ガイドラインに関する周知・啓発も併せて行う等の効果的な実施に努めた。 また、雇用均等室では、事業所への各種情報提供の一環として、他の広報関係資料等送付の際に、併せて在宅ワーク情報も送付することで、経費の効率化に努めた。(財)21世紀職業財団では、在宅ワーク支援事業の広報に当たり、ホームページを活用するほか、チラシ等の配布、地方公共団体及び関係機関の広報誌等を活用した。 | |||||
雇用均等室における説明会の開催や業界団体等へのパンフレットの配布においては、発注者等に対するガイドラインの周知・啓発の促進に一定の役割を果たしているので、引き続きあらゆる機会を捉えて実施するとともに、今後とも、ガイドラインの周知・啓発を浸透させるため、発注者等の対象把握を幅広く行うことが必要である。 また、在宅ワーカー等を対象とする相談、セミナー、スキルアップシステムといった(財)21世紀職業財団に委託して実施している各種支援事業においては、契約に係る最低限のルールを在宅ワーカー等が習得するうえで一定の役割を果たしているので、今後ともこれらの手段を用いながら、在宅ワーカー等への取組を推進していくことが必要である。
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3.政策への反映方針
発注者等に対し、引き続きガイドラインの効果的な周知・啓発に努めるとともに、ガイドラインの周知状況及びトラブルの実態把握について調査を行い、調査結果を踏まえて、ガイドラインをより使いやすく、トラブルの未然防止により有効なものとなるよう検討を行い、在宅ワークを魅力ある就業形態としていくための方策を推進することとする。
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4.特記事項
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