政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 2 | 多様な就業ニーズに対応した就業環境を整備すること |
I | パートタイム労働を魅力ある就業形態とすること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課 |
関係部局・課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進すること | ||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)に基づく短時間雇用管理者の選任、パートタイム労働法の周知徹底等。 | |||||||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | ||||
短時間雇用管理者の選任数 | 27,428 | 29,563 | 33,369 | 37,347 | 39,771 | ||||
(備考)
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(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | ||||
パートタイム労働法の周知のための説明会等開催件数及び参加者数 | 881 | 777 | 431 | 466 | 584 | ||||
− | − | 16,709 | 21,498 | 30,395 | |||||
(備考)
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2.評価
(1) 現状分析
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(2) 評価結果
「短時間雇用管理者」は、パートタイム労働法第9条に基づき、事業主が選任するよう努めることとされており、パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する事項について、事業主の指示に基づき必要な措置を検討して実施することなどがその業務とされている。 パートタイム労働法は事業主による雇用管理の自主的な改善を基本的枠組みとしており、事業所単位で人事労務管理について責任を有する者を事業主が進んで選任し、雇用管理改善に係る業務を行わせることは、当該事業所での雇用管理の改善に向けた自主的な取り組みを促す上で、また、就業の実態が多様なパートタイム労働者の雇用管理を事業所単位できめ細かく行うためにも必要で有効なものである。 このように、短時間雇用管理者選任数の毎年の増加により、事業主がパートタイム労働者の雇用管理の改善に取り組むための体制の整備が進められ、パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進するという目標達成に貢献しているものと考えられる。 (2)パートタイム労働法の周知のための説明会等開催件数及び参加者数による評価 パートタイム労働法の周知のための説明会等は平成14年度まで相当数開催されており、さらに参加者数も増加しているところである。パートタイム労働法は事業主による雇用管理の自主的な改善を基本的枠組みとしており、事業主及び事業主団体に対して、パートタイム労働法についての正確な理解を促すための情報提供を通じて周知に努めているが、パートタイム労働者の労働条件等については事業主間の横並び意識が強いことが多い等から、集団的な説明会を実施していくことが効果的である。 このように、説明会の実施を通じて事業主がパートタイム労働者の雇用管理の改善に取り組む上で基礎となる事項が周知され、パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進するという目標達成に貢献しているもの考えられる。 | |||||
各労働局均等室においては、事業主に短時間雇用管理者の選任を促すため、セミナー等会合資料、主催・共催行事の周知、事業場訪問時等、あらゆる機会を利用して選任届様式を配布したり、その職務等について説明するなどしており、また、選任届様式をさまざまな広報用資料に入れて印刷する、各労働局ホームページにも載せるなど、工夫をこらしながら効率よく選任勧奨を実施していることから、短時間雇用管理者選任数は毎年数千人単位で増加し、パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進するという目標達成に着実に貢献しているものと考えられる。 (2)パートタイム労働法の周知のための説明会等開催件数及び参加者数による評価 主催・共催を問わず主体的に運営する説明会等においてパートタイム労働法について説明を行うことはもちろん、労働局他部や地方自治体主催のセミナー、各種団体の依頼講演などにおいても、対象者を見ながら必要性を判断し、可能な限りパートタイム労働法の説明を行っているところであり、説明会件数と参加者人数に現れているとおり、効率的な法の周知を図って、パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進するという目標達成に着実に貢献しているものと考えられる。 | |||||
短時間雇用管理者の選任数の増加、パートタイム労働法の周知のための説明会等開催件数及び参加者数の増加に表われているとおり、パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進していく体制の整備には目標達成に向けて進展がみられる(役職に就いているパートタイム労働者の増加等)。しかしながら、なおパートタイム労働者と正社員の賃金格差等処遇面での問題は残っており、この問題に対応したパートタイム労働者の雇用管理の改善のための施策手段について、さらに有効かつ効率的な、適切なものを通じて実施していく必要があると考えられる。
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3.政策への反映方針
○施策目標内の一部政策の見直し【拡充予算要求】を検討した上で引き続き実施 パートタイム労働者の雇用管理の現状を踏まえ、今後のパートタイム労働施策の方向性について検討してきた労働政策審議会雇用均等分科会において、通常の労働者との均衡を考慮した処遇の考え方を具体的に指針に示すことにより、その考え方の社会的な浸透・定着を図っていくことが必要であるとの提言を内容とする報告が、平成15年3月に取りまとめられた。 この提言を踏まえ、パートタイム労働法に基づく指針の改正を行った。(平成15年8月25日公示、同年10月1日適用。) また、指針規定事項の社会的な浸透・定着を着実に進めていくために、現行のモデル事業主助成金のメニューを、正社員との均衡に関する先進的な取組も推進していくよう拡充することとしている。
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4.特記事項
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