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(5−1−III)
実績評価書
平成15年8月

政策体系 番号  
基本目標 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるような環境を整備すること
施策目標 雇用の安定・拡大を図るための職業能力開発の枠組みを構築すること
III 職業能力評価システムを整備すること
担当部局・課 主管部局・課 職業能力開発局総務課基盤整備室
関係部局・課 職業能力開発局能力評価課


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 民間における職業能力評価制度の構築を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 企業内外の労働市場で共通的に通用する職業能力の評価基準を作成し、当該基準を用いた評価ツール・手法の開発、活用の促進を行い、職業能力評価制度を構築する。なお、基準の策定にあたっては、業種別に産業界等との連携の下、職務分析を行い労働者に求められる職務遂行能力(知識・技能等)を体系的に整理し、それを基に職業能力評価基準として整備するものとする。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
業種別職業能力評価基準取組状況
(単位:業界数)
14業種団体に接触し、3業界において評価基準の整備に着手。
(備考)
 14年度から事業を実施
実績目標2 国による職業能力評価を受ける機会の確保を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 職業能力開発促進法に基づき、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する制度である技能検定について、実施する職種や検定の内容につき、適宜見直しを行う。また、民間機関への試験業務の委託を拡大する等民間活力を活用する等により、技能検定の有用性を高め、制度の一層の普及を図る。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
技能検定実施状況(受検申請者数)(人) 138,061 180,511 180,498 179,975 417,033
(備考)
 評価指標は厚生労働省能力評価課「技能検定実施状況」による。
 14年4月から新たに4職種を追加したことによって、14年度の受検申請者は13年度に比べ、約132%増加した。(ただし、14年度に追加された4職種については、経過措置としての特例講習(81,614人)を含む。)


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 労働移動の増加等により、企業主導の能力開発だけでは限界が生じてきている一方、労働者に求められる職業能力が企業内外を問わず通用するものへと変化してきている。このような中、労働力需給における職業能力のミスマッチを解消し、労働者が雇用の安定を図るためには、適切な情報を入手したり、自らの職業能力を確認しつつ、その職業生活設計に即して職業訓練・教育訓練を受け、キャリア形成を図ることの重要性が増している。
 このため、労働者のキャリア形成を促進するための、労働市場のインフラストラクチャーとして、職業能力を適正に評価するための基準、仕組みの整備が必要となってきている。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
(実績目標1)
 事業初年度の平成14年度には、当初計画の10業種を超え、14業種の業界団体等に接触し、職業能力評価制度の必要性等について理解を求め、結果、当初計画よりは少ないものの、3業界において評価基準の整備に着手した。なお、今後は事業初年度の経験を踏まえ、中央レベルにおいて政労使による推進会議を開催する等、当該事業を推進させるための社会環境整備にも注力したことにより、取組業界数も格段に増加するものと考えられる。
 本事業は、企業の人事担当者等の協力を得ることにより、実態を踏まえた評価基準の整備を進めており、こうした実態を踏まえた職業能力評価制度が整備されることにより、企業等にとっては、求められる人材要件を体系的に把握でき、必要とする人材を効率的に確保することができるほか、労働者の能力に応じた人事処遇等の判断材料として活用することができる。
 また労働者個人にとっては、個人主導のキャリア形成を行う際の自己現状認識や課題の洗い出しが容易になり、キャリア形成を図る上で到達すべき目標が明確になるほか、自己の職務に必要な能力について知ることが容易になる。したがって本施策は施策目標の達成にあたり、有効であると評価できる。
(実績目標2)
 技能検定制度については昭和34年度から実施しており、現在137職種について行っている。技能検定を行う職種やその試験内容については、技術革新の進展等に的確に対応し、時代のニーズに合致したものとなるよう、試験科目等の見直し等を毎年度行っており、14年度には23職種について試験科目等の見直し等を行ったところである。これにより14年度末には全国で約42万人が技能検定を受検しており、技能検定制度開始から14年度末での累計では、技能検定受検者は延べ約611万人になった。
 また、民間機関への試験業務の委託を拡大する等民間機関の活力を活用しつつ、事務系職種を含めた技能検定職種の拡大及び見直し、さらに受検資格についても見直しを行っていることから、労働者が技能検定を受ける機会の拡大が図られており、本政策手段は有効であると評価できる。
政策手段の効率性の評価
(実績目標1)
 職業能力評価制度の整備については、職業能力評価のための基準等を体系的に整備することを目的として、既存の官民の資格制度や能力評価制度のノウハウ等を積極的に活用しながら、現時点において評価制度が未整備である職種について、業界団体等の実態に即した職業能力評価の基準等を策定するものである。既存の資格制度等において蓄積されたノウハウを活用することから、その策定に係る費用は他の手段を用いた場合と比較して抑制されるものであり、効率的な手段である。したがって、本施策は施策目標の達成にあたり効率的であると評価できる。
(実績目標2)
 技能検定については、13年10月の改正職業能力開発促進法の施行により、民間団体においても技能検定が実施できることとなり、現在、技能検定を実施する指定試験機関として6団体を指定しているところである。指定試験機関による技能検定の実施は、それに係る経費の削減が図られるため、効率的であると評価できる。
総合的な評価
 職業能力評価制度の構築については、接触した団体数よりは少ないものの、3業界において評価基準の整備に着手した。
 技能検定は137職種について実施しており、職業生活全般にわたり3級、2級、1級、特級等と多段階的に技能を検定できるようになっていることなど、国が行う職業能力評価の重要なインフラとしてその効果は大きい。
 これら2つの施策により、職業能力評価システムの整備については、目標の達成に向けて進展があったと評価できる。
評価結果分類 分析分類
(3) (2)


3.政策への反映方針

 職業能力評価制度の構築については、これが広く民間に活用がなされるよう、あらゆる機会をとらえて気運醸成に努め、引き続き各産業界労使に接触を図る。
 また、技能検定制度については、今後は民間機関への試験業務の委託を拡大する等民間機関の活力を活用しつつ、事務系職種を含めた技能検定職種の拡大及び見直し、さらに受検資格についても見直しを行うこと等施策目標内の一部の政策の見直しを検討した上で引き続き実施する。
反映分類
(4)


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 技能検定については、技能検定職種の内容の確定、技能検定試験の試験科目及びその範囲並びにその細目案等の見直し、試行技能検定の実施、その他の技能検定に関する専門的事項については専門調査員が調査することとしている(職業能力開発専門調査員規程(13年厚生労働省訓第18号))。
 また、中央職業能力開発協会が試験問題の作成を行う場合は当該試験問題を中央技能検定委員に、指定試験機関が技能検定の試験業務を行う場合は技能検定試験に係る試験科目及びその範囲の設定、試験問題の作成等を指定試験機関技能検定委員に行わせることとしており、いずれも技術革新の進展に的確に対応するため学識経験を有する者の知見を活用している。

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
(「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)
 下記の通り、閣議決定等において能力評価制度の整備を進めることが求められており、今後とも能力評価制度の整備を進めていくこととしている。
 経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003(15年6月閣議決定)

 「労働市場の整備のため、産業のニーズに応じた職業スキル標準・カリキュラムの策定、職業能力評価制度の整備等を進める。」
 530万人雇用創出プログラム(15年6月閣議決定)

 「職業能力評価制度が企業内外を通じて労働者の能力を測定する基準として通用するようになることが必要であることから、社会的に必要な職業能力評価基準の策定を進める。」
 産業構造改革・雇用対策本部の中間とりまとめ(13年6月)

 「職務の明確化や能力評価基準の策定に対する支援を推進する。」
 今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針(13年6月閣議決定)

 「職業第7次職業能力開発基本計画能力評価システムの整備(中略)等を推進する。」
 第7次職業能力開発基本計画(13年5月)

 「職業能力を適正に評価するための基準、仕組みの整備を図るために、「各業界の労使と国との連携による包括的な職業能力評価システムの構築に向けた検討を進める。」
 ものづくり基盤技術基本計画(12年9月閣議決定)

 「ものづくり労働者の職業能力の開発及び向上を図るためには、その職業能力を評価できる制度の整備を図る必要がある。このため、ものづくり労働者の職業能力の公正な評価に資するよう、技能検定制度を適正に運用するとともに、民間において行われる職業能力検定について、ものづくり労働者の職業能力を公正に評価するために適当と認められるものを基準に基づき認定する制度を整備する等の支援を行う。」
 公益法人に対する検査等の委託等に関する基準(8年9月20日閣議決定)において、技能検定業務への公益法人への委託については、「委託等を行う事務の基本的内容及び事務の委託等を行うことができる公益法人の基準が法律で定められていること」、また、「委託等を受ける公益法人は、法律又はこれに基づく政令(当面の間、法律に基づく省令を含む。)(以下「法令」という。)によって指定されていること」とされているが、それぞれについて、職業能力開発促進法の改正、及び職業能力開発促進法第47条第1項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の制定により対応している。

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
 技能検定については、「規制行政に関する調査結果報告書−資格制度見直し−」(平成12年総務庁行政監察局勧告)により国の資格審査事務の在り方の見直し等勧告されていることから、それら勧告事項について随時対応し、又は検討しているところであり、14年度には技能検定の23職種について試験科目等の見直し等を行い、3作業を廃止したところである。

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
なし

(5)会計検査院による指摘
なし


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