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(4−2−III)
実績評価書
平成15年8月

政策体系 番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること
III 事業活動の縮小を余儀なくされた企業における雇用の維持・安定を図ること
担当部局・課 主管部局・課 職業安定局雇用開発課
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 失業者の発生を予防すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 景気の変動、産業構造の変化等により急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、事前に休業規模等を計画した届け出を行い、その雇用する労働者に対し休業、教育訓練又は出向を実施し、支給申請をした場合、雇用調整助成金(以下「本助成金」という。)を支給し、支払った賃金等の一部を助成することにより、労働者の失業の予防を図る。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
雇用調整助成金の対象者数
(延べ)
休業
(千人)
1,164 2,405 991 451
(新)220
(旧)231
913
(新)833
(旧)79
教育訓練
(千人)
85 316 261 44
(新)11
(旧)33
84
(新)57
(旧)26
出向
(人)
4,032 3,583 5,752 3,242
(新)0
(旧)3,242
284
(新)157
(旧)127
雇用調整助成金の支給決定金額
(百万円)
28,693 56,426 24,059 11,549 15,976
(備考)
 対象となる事業主について、平成13年10月より従来の厚生労働大臣が指定した業種にかかわりなく個別に基準に該当する事業主に拡大した。
 評価指標は職業安定局集計による。
 なお、平成13年10月の改正により、指定を受けた業種に限らず、一定の事業活動の縮小が見られる事業主について助成することとしたため、休業・教育訓練については対象者数の増加が見られた。また、出向については、複数年の出向であっても1年を上限として助成するものであったが、同年10月の改正により、3か月以上1年以内の出向を助成するものとしたため、対象者数が減少している。


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 労働力調査(総務省統計局)によれば平成14年度平均の雇用失業情勢は、完全失業率が5.4%と13年度平均と比べ0.2ポイント上昇し、完全失業者数は360万人と、13年度から12万人増加し、4年連続300万人を超えた。このような状況下で一般職業紹介状況(厚生労働省職業安定局)によると、平成14年度平均の有効求人倍率は0.56倍(13年度0.56倍)と低水準で推移しており、国民の求める安心の実現に向けて、雇用の維持努力が必要となっており、景気変動等に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業等又は出向といった一時的な雇用調整を行う事業主を支援し、失業の予防を図ることが必要となっている。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 雇用調整助成金は、平成14年度は延べ約913千人が行った休業に対する休業手当の一部助成を行い、雇用維持のために有効に活用されている。
政策手段の効率性の評価
 雇用調整助成金は、労働者の失業の予防を図ることを目的としており、雇用調整を行う事業所の実情にあわせて休業・教育訓練又は出向のいずれかの雇用調整を選択することが可能である。また、雇用調整を行う企業の規模により、中小企業に対して効率助成を行っているなど、目的のために効率的な助成が行われている。
総合的な評価
 現下の厳しい雇用失業情勢の下、雇用調整助成金の活用により、一定程度失業の予防が図られ、目標をほぼ達成したと考えられる。今後も雇用の維持に対して本助成金の果たす役割は大きいことから、制度の周知徹底を図ることが必要である。
 本制度については構造調整を阻害するものとなっているとの指摘も踏まえて、平成15年4月に支給限度日数の引き下げ等の見直しを行ったところである。
評価結果分類 分析分類
(2) (2)


3.政策への反映方針

 制度の趣旨の周知徹底を図っていくとともに、助成後の事業所の存続状況や雇用維持状況等をチェックし、政策効果の点検を行いつつ、見直し後の制度の適切な運営を図ってまいりたい。
反映分類
(3)


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書「雇用保険制度の見直しについて」(平成14年12月18日)において、「雇用調整助成金等の雇用維持支援施策については見直しを行う」とされている。
 また、労働政策審議会の答申をふまえ、事業所における対象被保険者全員が一斉に1時間以上行うこととされている従来の短時間休業に加えて、一斉要件を緩和し、部門等個別の単位で1日1時間以上行われる休業についても対象とすることとし、平成14年6月より施行。

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
 (「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)
 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」(平成14年6月25日)において、「厚生労働省は、雇用保険三事業について、平成15年度から、雇入助成の縮減、雇用維持支援から労働移動・能力開発支援への重点化等により、抜本的合理化を図る。」とされている。

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
 なし

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 「雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」において「雇用保険三事業の各種給付金等について、政策評価を適切に行い、今後とも必要な見直しを行うよう努めるとともに、中小企業の利用に配慮しつつ、不正受給の防止に万全を期すこと」とされている。(平成15年4月15日衆議院厚生労働委員会)
 「雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」において「雇用保険三事業の各種給付金等については、政策評価を適切に行い、真に失業予防や再就職の促進に有用であると認められるものを実施するよう、不断の見直しを行うとともに、中小企業の利用促進に配慮しつつ、不正受給の防止にも万全を期すこと」とされている。(平成15年4月24日参議院厚生労働委員会)

(5)会計検査院による指摘
 なし


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