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(4−1−II)
実績評価書
平成15年8月

政策体系 番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること
II 民間労働力需給調整システムを整備すること
担当部局・課 主管部局・課 職業安定局民間需給調整課
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 労働者派遣事業、民営職業紹介事業等の適正な運営の確保を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 労働者派遣事業、民営職業紹介事業等を行おうとする者による許可申請に対して、許可基準に基づく事前審査を行うとともに、事業開始後においても、事業所を訪問して関係者への質問や帳簿等の検査を行い、法違反が確認された場合にはその是正を求める等適切な指導監督を図る。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
【労働者派遣事業】
許可・届出事業所数(事業所)
15,533 16,685 18,951 21,727 24,690
(備考)
 許可・届出事業所数は、各年度末の一般労働者派遣事業の許可事業所数及び特定労働者派遣事業の届出事業所数である。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
【労働者派遣事業】
指導監督件数 
(件)
3,021 2,879 6,177 7,322  
(備考)
 指導監督件数は、事業所を訪問し指導監督を行った件数である。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
【民営職業紹介事業】
許可事業所数(事業所)
4,003 4,227 5,180 6,052 6,943
(備考)
 民営職業紹介事業の許可事業所数は、各年度末の有料職業職業紹介事業の許可事業所数及び無料職業紹介事業の許可事業所数である。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
【民営職業紹介事業】
指導監督件数(件)
1,501 1,528 1,793 1,731 1,950
(備考)
 指導監督件数は、事業所を訪問し指導監督を行った件数である。


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 厳しい雇用失業情勢や働き方の多様化等に対応するため、職業紹介事業や労働者派遣事業が労働力の迅速、円滑かつ的確な結合を図ることができるよう、これらの事業の適正な運営を確保していく必要がある。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 適格性に欠ける者の事業実施により、労働者保護に欠ける事態が生じることのないよう、申請者が適正に事業を運営できるかについて事前審査をするとともに、事業開始後も、定期的に又は申告等に応じて法違反が生じていないかを事業所を訪問して検査し、法違反が確認された場合にはその是正を求める等適切な指導監督を行う手法は、労働者派遣事業、民営職業紹介事業等の適正な運営を確保するために有効な方法であり、指導監督件数も許可事業所数とほぼ同様の伸び率を示しているため、有効に機能していると考えられる。
政策手段の効率性の評価
 申請者が適正に事業を運営できるかについて事前審査を行い、労働者保護に欠ける事態の発生を未然に防止するとともに、事業開始後については、定期的に又は申告等に応じて事業所を訪問して検査をし、法違反が確認された場合にその是正を求める等適切な指導監督を行う手法は、労働者派遣事業、民営職業紹介事業等の適正な運営の確保を効率的に進めるものであると考えられる。
総合的な評価
 労働者派遣事業、民営職業紹介事業等を行おうとする者による許可申請に対して、許可基準に基づく事前審査を行うとともに、事業開始後においても、事業所を訪問して関係者への質問や帳簿等の検査を行い、法違反が確認された場合にはその是正を求める等適切な指導監督を行うという手法は、これらの事業の適正な運営の確保に有効であり、民間労働力需給調整システムを整備し、労働力需給調整機能を強化するという施策目標達成に向けて進展があった。
評価結果分類 分析分類
(3) (2)


3.政策への反映方針

 今後とも、許可申請に対して的確な事前審査を行うとともに、事業開始後においても、事業所を訪問して関係者への質問や帳簿等の検査を行い、法違反が確認された場合にはその是正を求める等適切な指導監督を図る。
反映分類
(3)


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 なし
(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
(「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)
 厳しい雇用失業情勢等に対応するため、職業紹介事業や労働者派遣事業が労働力需給の迅速、円滑かつ的確な結合を図ることができるよう、これらの事業に係る規制の見直し等を講ずる「職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律案」が平成15年3月7日に閣議決定された。同法律案は、同年6月6日に可決され、同月13日に公布された。

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
 平成13年8月から平成14年7月にかけて、労働者派遣事業及び民営職業紹介事業に関し、9カ所の総務省地方管区行政評価局及び地方行政評価事務所による行政評価・監視が行われた。

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 「物の製造の業務等への労働者派遣事業の拡大に当たっては、請負等を偽装した労働者派遣事業に対し、その解消に向け労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準等の周知徹底、厳正な指導監督等により、適切に対処するとともに、派遣労働者に対する安全衛生対策に万全を期すること。また、請負に係る労働者の保護のため、請負により行われる事業に対し、労働基準法等労働諸法令が遵守されるよう取組を強力に進めること。」(平成15年6月5日 参議院厚生労働委員会)(同旨 平成15年5月21日 衆議院厚生労働委員会)
 「派遣労働者の保護の実効性については、使用者責任の遵守の観点から、都道府県労働局において、職業安定行政と労働基準行政との連携を基に、指導・監督体制の強化に努めること。」(平成15年6月5日 参議院厚生労働委員会)

(5)会計検査院による指摘
 なし



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