政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 3 | 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること |
施策目標 | 7 | 個別労働関係紛争の解決の促進を図ること |
I | 個別労働関係紛争の解決の促進を図ること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 大臣官房地方課 |
関係部局・課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 個別労働関係紛争の迅速適正な解決を図ること | ||||||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」という。)が増加していることにかんがみ、これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、下記の総合的な個別労働関係紛争解決システムの整備を図るもの。
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(評価指標) | 民事上の個別労働紛争 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | |||||||
相談件数(件) | − | − | − | 41,284 | 103,194 | ||||||||
(備考) 評価指標に係る個別労働紛争解決制度は平成13年10月1日より施行されたものであり、よって平成13年度の数値は、平成13年度下半期分のみのものである。当該指標にかかる調査は平成14年度までは3ヵ月ごとに、平成15年度からは半年ごとに実施している。 |
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(評価指標) | 助言・指導申出受付件数 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | |||||||
(件) | − | − | − | 714 | 2,332 | ||||||||
(備考) 評価指標に係る個別労働紛争解決制度は平成13年10月1日より施行されたものであり、よって平成13年度の数値は、平成13年度下半期分のみのものである。当該指標にかかる調査は平成14年度までは3ヵ月ごとに、平成15年度からは半年ごとに実施している。 |
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(評価指標) | あっせん申請受理件数 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | |||||||
(件) | − | − | − | 764 | 3,036 | ||||||||
(備考) 評価指標に係る個別労働紛争解決制度は平成13年10月1日より施行されたものであり、よって平成13年度の数値は、平成13年度下半期分のみのものである。当該指標にかかる調査は平成14年度までは3ヵ月ごとに、平成15年度からは半年ごとに実施している。 |
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(評価指標)処理期間(%) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | ||||||||
助言・指導 | 1か月以内 | − | − | − | 66 | 76 | |||||||
1ヶ月〜2か月以内 | − | − | − | 21 | 15 | ||||||||
2ヶ月〜3か月以内 | − | − | − | 8 | 5 | ||||||||
3ヶ月超え | − | − | − | 5 | 4 | ||||||||
あっせん | 1か月以内 | − | − | − | 59 | 61 | |||||||
1ヶ月〜2か月以内 | − | − | − | 33 | 28 | ||||||||
2ヶ月〜3か月以内 | − | − | − | 6 | 8 | ||||||||
3ヶ月超え | − | − | − | 2 | 3 | ||||||||
(備考) 助言・指導、あっせんそれぞれの手続終了件数に占める当該処理期間の割合(パーセント)を示すもの。 評価指標に係る個別労働紛争解決制度は平成13年10月1日より施行されたものであり、よって平成13年度の数値は、平成13年度下半期分のみのものである。当該指標にかかる調査は平成14年度までは3ヵ月ごとに、平成15年度からは半年ごとに実施している。 |
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(評価指標)手続終了件数(件) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | ||||||||
助言・指導 | − | − | − | 701 | 2,244 | ||||||||
あっせん | − | − | − | 523 | 2,882 | ||||||||
(備考) 評価指標に係る個別労働紛争解決制度は平成13年10月1日より施行されたものであり、よって平成13年度の数値は、平成13年度下半期分のみのものである。当該指標にかかる調査は平成14年度までは3ヵ月ごとに、平成15年度からは半年ごとに実施している。 |
2.評価
(1) 現状分析
実績目標1 | 個別労働関係紛争の迅速適正な解決を図ること | |
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(2) 評価結果
処理期間は、助言・指導制度、あっせん制度ともに、そのほとんどが1ヶ月以内に処理を終えている。平成14年度の労働関係民事通常訴訟事件の既済事件(合計2321件)の平均審理期間が12.0ヶ月であることと比較すると、処理期間は圧倒的に短く、ADR(裁判外紛争処理)として国民に大きく寄与しているといえる。 | |||||||
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3.政策への反映方針
施策目標については概ね達成できているが、今後も増加することが懸念される個別労働関係紛争の解決について、ADRとしての特性の一つである迅速性を維持し、国民のニーズに応えられるよう、施策目標内の一部の政策の見直し(組織・定員要求並びに新規及び拡充予算要求)を検討した上で引き続き実施していく。
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4.特記事項
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