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(3−4−II)
実績評価書
平成15年8月

政策体系 番号  
基本目標 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること
施策目標 勤労者生活の充実を図ること
II 中小企業における退職金制度の普及促進を図ること
担当部局・課 主管部局・課 労働基準局勤労者生活部勤労者生活課
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況

実績目標1 中小企業退職金共済制度の普及促進を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 ・新規加入に対する掛金助成制度の実施及び周知。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
 中小企業退職金共済制度の普及状況
 (共済契約者数)(単位:件)
569,405 578,828 591,139 593,299 585,393
(備考)
 資料出所:勤労者退職金共済機構
 指標は、主に常用労働者を対象とした一般の中小企業退職金共済制度と、厚生労働大臣の指定した特定の業種(建設業、清酒製造業及び林業)の期間雇用者を対象とした特定業種退職金共済制度の加入共済契約者数の合計である。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
 中小企業退職金共済制度の普及状況
 (被共済者数)(単位:人)
4,860,416 4,918,150 4,984,001 4,973,725 4,977,912
(備考)
 資料出所:勤労者退職金共済機構
 指標は、主に常用労働者を対象とした一般の中小企業退職金共済制度と、厚生労働大臣の指定した特定の業種(建設業、清酒製造業及び林業)の期間雇用者を対象とした特定業種退職金共済制度の加入被共済者数の合計である。


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 「平成9年退職金制度・支給実態調査報告」(旧労働省)によると30〜99人規模の企業における退職金制度の普及率は85.7%となっており、1,000人以上規模の企業の普及率(99.5%)と比べると依然低い状況である。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 「平成9年退職金制度・支給実態調査報告」(旧労働省)によると、退職一時金制度がある企業で、中小企業退職金共済制度を採用している企業の割合は、規模が小さくなるほど高くなっており、30〜99人規模で36.8%となっている。
 近年の厳しい経済情勢のなかにおいても、本制度の継続的な普及促進により、評価指標のとおり、平成14年度は、平成10年度と比較すると共済契約者数、被共済者数ともに増加しており、平成14年度末現在の加入者数は共済契約者が585,393件、被共済者が4,977,912人となっている。
 このように本制度の加入者数等は増加している状況にあり、本制度の普及促進を図ることにより、中小企業における退職金制度の確立に資しているところである。
政策手段の効率性の評価
 中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を確立し、中小企業の従業員の福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興に寄与することを目的としている。
 簡便で中小企業の加入が容易な本制度を勤労者退職金共済機構(平成15年10月から独立行政法人勤労者退職金共済機構)に安定的に運営させるほか、本制度においては掛金助成制度や税制の優遇措置等が講じられているところである。
 本制度を普及させることで、独力で退職金制度を設けることが困難な中小企業においても退職金制度を確立することが可能となることから、施策目標の効率的な達成に有効であるといえる。
総合的な評価
 近年の経済社会情勢の変化に伴い退職金制度を見直す動きも見られるものの、未だ多くの企業が退職金制度を設けており、退職後の所得確保等その果たす役割は依然として大きいものがある。
 しかしながら、「平成9年退職金制度・支給実態調査報告」(旧労働省)によると30〜99人規模の企業における退職金制度の普及率は85.7%となっており、1,000人以上規模の企業の普及率(99.5%)と比べると依然低い状況であり、中小企業における退職金制度の普及状況は未だ十分とは言えない。
 中小企業において退職金制度の普及するよう、簡便で中小企業の加入が容易な中小企業退職金共済制度を勤労者退職金共済機構に安定的に運営させるほか、掛金助成制度や税制の優遇措置等本制度のメリットの周知を図り、また適格退職年金制度から一般の中小企業退職金共済制度への引継を促進すること等により、引き続き、本制度の普及促進を図ることとする。
評価結果分類 分析分類
(3) (2)


3.政策への反映方針

 引き続き、事業主の相互共済の仕組みと国の援助による中小企業退職金共済制度の普及促進を図ることにより、中小企業における退職金制度の普及促進を図ることとする。
 なお、勤労者退職金共済機構の独立行政法人化を期に、より一層の運営の効率化を図ることとする。
反映分類
(2)


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
「中小企業退職金共済制度の改正について」労働政策審議会建議
 (平成14年1月24日)
 II具体的な改正の内容
その他
(2)加入促進対策の充実
中退制度を一層普及させることが必要であることから、関係機関等との連携を強化するなど加入促進対策の充実を図るべきである。

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
 (「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)
なし

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
なし

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(衆、参)
 地方公共団体や関係諸団体の協力を得つつ、本制度の普及促進を図るとともに、パートタイム労働者等に対しても加入促進策を積極的に進めること。

(5)会計検査院による指摘
なし


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