政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 2 | 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること |
施策目標 | 4 | 国民生活を取り巻く化学物質による人の健康被害を防止すること |
I | 毒物・劇物の適正な管理を推進すること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 |
関係部局・課 | 医薬食品局監視指導・麻薬対策課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 毒物・劇物の適正な管理を推進すること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 毒物・劇物営業者等に対する立入検査を実施すること |
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(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
立入検査施行施設数(施設) | 65,370 | 57,827 | 46,717 | 42,597 | − |
登録届出施設数(施設) | 100,500 | 98,109 | 96,878 | 94,978 | − |
立入検査実施率 | 65.0% | 58.9% | 48.2% | 44.8% | − |
違反発見施設数(施設) | 7,516 | 5,399 | 4,385 | 5,382 | − |
違反発見率 | 11.5% | 9.3% | 9.4% | 12.6% | − |
(備考) 評価指標は、大臣官房統計情報部が作成する衛生統計業務報告を使用(平成14年度のデータは平成15年度末に集計)。 なお、全国の薬事監視員の数は3,606名(平成15年4月1日現在)である。 |
2.評価
(1) 現状分析
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(2) 評価結果
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3.政策への反映方針
毒物・劇物の適正な管理を推進するためには、業界団体等を通じた啓発と、立入検査を継続し、違反事項を改善指導していく現状を維持して行く。 また、立入検査については、事故が発生すると被害が大きくなる傾向にある、製造業、輸入業を重点的に立入検査を実施することは今後も有効である。また、毒物及び劇物取締法に基づく都道府県知事への登録義務はないが、最近事件、事故が散見される業務上取扱者の把握に努め、立入検査を重点的に行う必要がある。 ここで言う、業務上取扱者とは、毒物又は劇物の使用量は少ないが取扱に注意が必要な病院や大学等の研究施設、あるいは、毒物又は劇物の製造は行っていないが、それらを原料として大量に使用する化学工場などがある。
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4.特記事項
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