政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 2 | 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること |
施策目標 | 3 | 安全で質が高く災害に強い水道を整備すること |
III | 未普及地域における水道水の整備を図ること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 健康局水道課 |
関係部局・課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 水道未普及地域を解消すること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) (1)有害物質やクリプトスポリジウム等に対して安全な水道水をどこでも誰でも利用できるよう国庫補助事業等により簡易水道等の整備を推進した。 (2)平成13年の水道法改正により、未普及地域への給水区域の拡張において一定規模以下のものは変更認可は要せず、届出で足りることとした(平成14年4月1日施行。平成14年度に15件の届出があった。)。 |
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(評価指標) | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 |
水道未普及人口(千人) | 4,911 | 4,712 | 4,571 | 4,341 | 4,203 |
(備考) 評価指標は、水道統計より算出。 水道未普及人口=総人口−給水人口 |
2.評価
(1) 現状分析
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(2) 評価結果
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3.政策への反映方針
水道未普及人口が減少していることから、引き続き本施策を実施。
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4.特記事項
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 「21世紀における水道及び水道行政のあり方(平成11年6月水道基本問題検討会)」 ・水道の面的整備はほぼ終わりつつあるとはいえ、未だに約4%、500万人の未普及人口を残しており、これを早急に解消することは、言うまでもなく緊急の課題である。 (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 (「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等) なし (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) なし (5)会計検査院による指摘 なし |