政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 2 | 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること |
施策目標 | 1 | 食品の安全性を確保すること |
IV | 保健機能食品制度の適切な運用を図ること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室 |
関係部局・課 |
実績目標1 | 保健機能食品制度の適切な運用を図るため、制度の普及啓発に努めるととともに、必要に応じ、基準の見直しを行うこと | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 制度の普及を図るため、質疑応答集や一般向けパンフレットを作成し、都道府県、関係団体等に配布する。 | |||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
保健機能食品数(件) | 61 | 58 | |||
保健機能食品累積数(件) | − | − | − | 61 | 119 |
不適正事例数(不正数/点検数) | − | − | − | 56/102058 | − |
(備考) 保健機能食品数は、特定保用健食品の許可件数。 不正数/点検数は、保健機能食品(特定保健用食品・栄養機能食品)以外の健康食品も対象としたものである。 保健機能食品制度とは、いわゆる健康食品のうち、栄養成分など一定の要件を満たすものを「保健機能食品」と称することを認める制度である。分類として、個別に厚生労働大臣の許可(承認)を受ける必要がある特定保健用食品と、国が定める規格基準等に適合することにより自由に製造・販売することができる栄養機能食品に分類される。 |
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消費者が保健機能食品の安全性や有効性に関する食品の特性を十分理解し、自らの正しい判断による食品選択を行うことに資するため、引き続き保健機能食品制度の普及啓発に努めるとともに、いわゆる健康食品による健康被害対策として、健康被害事例及び安全性・効果等に関する情報提供を消費者等に対し行うなど、安全な健康食品の流通確保対策を行っていく。
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