政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 2 | 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること |
施策目標 | 1 | 食品の安全性を確保すること |
III | 食品添加物の規格基準や残留農薬基準の整備等を通じ、食品の安全性の確保を図ること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 食品安全部基準審査課 |
関係部局・課 |
実績目標1 | 食品添加物中既存添加物の規格数を平成16年度までに総数100までに増加させること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 食品添加物公定書作成検討会を設置し、新規規格案を策定し、薬事・食品衛生審議会に諮問する。 | |||||
(評価指標) 既存添加物の規格数(品目) |
H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
12 | 12 | 72 | 72 | 72 | |
(備考) 食品添加物の規格については、食品添加物の公定書の作成に併せて5年程度に一度見直しを行っており、次期見直しは平成16年を目途としている。 | |||||
実績目標2 | 残留基準設定農薬数を年間10農薬ずつ増やすこと | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 基準未設定農薬について、専門家による毒性評価・曝露評価等を経て、安全確保のための残留基準を策定する。 | |||||
(評価指標) 残留基準設定農薬数(農薬) |
H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
179 | 199 | 214 | 229 | 229 | |
(備考) 平成14年度においては、新規、見直しを含め15農薬について、薬事・食品衛生審議会において審議を行ったが、平成15年8月現在も継続審議中である。 |
残留農薬基準については、平成14年度に、15農薬について薬事・食品衛生審議会における審議を行ったところであり、平成15年度にこれら農薬について基準を設定する予定である。 |
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なお、今般の食品衛生法改正に伴い、基準未設定の農薬の食品中への残留を原則禁止する、いわゆるポジティブリスト制を3年以内に導入することとしており、その導入にあたっては数百農薬について新たに暫定的な基準を設定する予定である。 | |||||
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施策手段は有効であったと考えられることから、目標達成により得られる食品の安全確保をより一層進めるために、今後とも既存添加物の規格設定、残留農薬基準の整備等を行っていく。なお、農薬の食品中への残留については、平成15年5月に公布された新食品衛生法により、いわゆるポジティブリスト制が公布後3年以内に導入されることに伴い、暫定的な基準を計画的に設定することとしている。
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