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(11−1−I)
実績評価書
平成15年8月

政策体系 番号  
基本目標 11 国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること
施策目標 国立試験研究機関等の体制を整備すること
I 国立試験研究機関等における機関評価の適正かつ効果的な実施を確保すること
担当部局・課 主管課 大臣官房厚生科学課
関係課  


1.施策目標に関する実績の状況

実績目標1 評価過程における客観性・中立性の確保を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 国立試験研究機関等の研究開発評価を効果的に実施し、研究開発の一層の推進を図るため、「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」(平成14年9月9日大臣官房厚生科学課長通知)第4編第1項等に基づき、各機関に外部の専門家からなる評価委員会を設置して、評価を行う。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
内部以外の委員の占める割合 77% 100% 100%
(備考)
 H11の数値は、厚生科学審議会に報告された名簿による。H13の数値は、最新の名簿を基に算出。(各機関から本省に毎年度報告を要するものではない。)
実績目標2 機関全体の定期的(少なくとも3年に一度)な評価の実施の確保を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」第4編「研究開発機関の評価の実施方法」第4編第2項等に基づき、機関全体について少なくとも3年に1度の定期的な評価を実施する。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
機関全体の評価を実施した機関数 12 10
(備考)

実績目標3 評価結果等のできるだけ具体的な内容の公表を推進すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」第4編第6項等に基づき、機関評価の結果を公表する。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
評価結果の公表等を行った機関数 12
(備考)


2.評価
(1) 現状分析
現状分析
 平成13年11月に「国の研究開発評価に関する大綱的指針」が策定されたことを踏まえ、研究評価の一層効率的な実施を図るため、旧来の指針を改正し、平成14年9月に、「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」(以下「指針」という。)を新たに作成したところであり、現在、同指針に定められた評価事項(研究成果、研究分野並びに資源配分等)に関して研究評価を実施している。
 国立試験研究機関等の機関評価については、指針に基づき、少なくとも3年に一度以上、定期的に、外部の専門家から構成される評価委員会による評価を実施し、その結果を審議会資料として公開又は機関のホームページにおいて公表している。
 評価結果はいずれもおおむね良好であるが、改善を求める必要があるとされた事項については所管課より当該機関に対し指摘を行っており、それを受けて各機関は対処方針を策定し審議会に報告し必要な措置を講じるとともに、機関のホームページにおいて公表している。
 またこれらの研究開発評価のプロセスにおいて、研究重点化の方向性や社会貢献、国際協力、倫理規程の整備等の諸課題について議論されており、その結果、様々な形で機関の運営の改善が図られている。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 評価過程における客観性・中立性の確保のためには、外部評価を積極的に活用することが有効であることから、厚生労働省所管の国立試験研究機関等については、指針に基づき、各機関に外部の専門家からなる評価委員会を設置して評価を行うこととしている。なお、平成13年から、機関内の者の評価委員会への参加を認めないこととし、客観性・中立性の向上を図っている。
 研究機関において、研究を巡る諸情勢の変化に柔軟に対応しつつ、適切な研究の推進を図るためには、機関運営の面と研究の実施・推進の面の両面から、機関全体について定期的な評価を行うことが有効であることから、厚生労働省所管の国立試験研究機関等については、指針に基づき、機関全体の評価を少なくとも3年に一度、定期的に行うこととしている。
 評価の公正さ、透明性を確保するためには、評価結果等のできるだけ具体的な内容の公表を行うことが有効であることから、厚生労働省所管の国立試験研究機関等については、指針に基づき評価結果を公表することとしており、現在は評価結果を厚生科学審議会に報告し、審議会資料として公開又は機関のホームページで公表している。
 また、各機関においては、所管課から指摘された改善すべき事項等について、具体的な対処方針を検討・公表するとともに必要な措置を講じており、評価結果がその後の研究の重点化や実施体制の整備、国際協力の実施、倫理規定の整備等といった形で反映されており、研究開発の効果的な実施に大きく寄与している。
政策手段の効率性の評価
 外部の専門家による評価については、あらかじめ定めたルールの下で、評価委員会を組織して評価を行うことにより、集中的・効率的に客観的な評価を実施することができる。
 国立試験研究機関等においては、研究期間が複数年にわたる研究が多く、毎年評価を行った場合には、成果等が上がらない段階で次の評価を行うこととなるため、3年の間隔を置いて評価を行うことが効率的である。
 評価結果の公表等については、指針において、各機関が、評価結果を当該機関のホームページ等により公表することを明示したところである。ホームページへの掲載による公表は、評価結果の入手を希望する多数の者が簡便に評価結果を入手できる点において、効率的な手法である。
総合的な評価
 国立試験研究機関等の機関評価については、各機関に外部の専門家からなる評価委員会を設置して評価を行っており、機関内の者の評価委員会への参加を認めないこととし、客観性・中立性の向上を図っている。また、評価結果の公表等については、各機関が、評価結果を当該機関のホームページ等により公表しており、おおむね目標を達成した。
評価結果分類 分析分類
(2) (2)


3.政策への反映方針

平成13年11月に国の研究開発評価に関する大綱的指針が策定されたことを踏まえ、厚生科学研究に係る評価の実施方法に関する指針を改定するとともに、各機関のホームページ等による評価結果の公表の徹底を図る。
反映分類
(3)


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
指針の策定に当たっては、厚生科学審議会において審議を行った。
機関評価を行う評価委員会には、機関外の専門家が参加することとされている。

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
 (「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)
科学技術基本計画(平成13年3月30日閣議決定)において、研究機関の評価は「機関運営と研究開発の実施の面から行う」、「評価の公正さ、透明性を確保するため、客観性の高い評価指標や外部評価を積極的に活用する」こと等とされている。
研究機関の評価については平成13年11月策定された「国の研究開発評価に関する大綱的指針」に基づき実施することとされており、これを受けて厚生労働省では研究評価に関する指針を策定し、機関評価等を実施している。

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
科学技術に関する行政監察結果に基づく勧告(平成12年12月18日総務庁長官)において、機関全体の運営に係る評価の実施、評価委員会の構成員、課題評価の実施、評価結果の公表等について勧告(回答及びフォローアップ提出済み。)

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
なし

(5)会計検査院による指摘
なし


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