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(1−7−II)
実績評価書
平成15年8月

政策体系 番号  
基本目標 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること
施策目標 血液製剤の国内自給を推進するとともに、安全性の向上を図ること
II 血液製剤の使用適正化を推進すること
担当部局・課 主管部局・課 医薬食品局血液対策課
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況

実績目標1 需給動向調査を実施すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 全国の医療機関を対象として各種血液製剤の使用量の実態を調査する「血液製剤需要動向調査」(概ね5年に1回)と、需要動向調査の一環として、特定の血液製剤を指定し、その適応等を考慮し診療機能に応じて抽出した医療機関を対象に使用指針作成等のためのデータ収集を行う「血液製剤使用状況調査」を実施している。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
血液製剤使用量 全血製剤(単位) 11,918
赤血球製剤(単位) 399,587
血小板製剤(単位) 583,042
血漿製剤(単位) 361,551
アルブミン製剤(L) 153,037 140,050
グロブリン製剤(L) 78,419 72,225
(備考)
 評価指標は、血液製剤需要動向調査(概ね5年に1回実施)による。
 なお、H13は、平成14年の法改正のために特別に調査を実施。
実績目標2 使用指針等を策定すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 血液製剤需要動向調査や血液製剤使用状況調査により得られたデータ等に基づき、薬事・食品衛生審議会血液事業部会適正使用調査会の検討等を経て、血液製剤の種類に応じて使用指針の策定等に利用している。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
使用指針等策定の進捗状況
(備考)
 策定及び改定された使用策定指針等の数である。
 「血液製剤使用状況調査」の結果(赤血球製剤の平成11年度の使用状況、血小板製剤の平成12年度の使用状況)については、現在、適正使用調査会にて対応を検討中。


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 平成14年7月30日に公布された「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律」により成立した「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」では、血液製剤の適正使用が基本理念として規定され、国や医療関係者等の関係者の責務が明確にされた。また、国の定める「基本方針」等に基づき、具体的な適正使用の推進方策を定めることとしている。特に、血液製剤については国内自給を原則とした安定供給の確保を図ることが同法に明記されたことから、適正使用の推進を一層図る必要がある。
 アルブミン等については、使用指針に基づき適正使用が推進された結果、使用量が減少し、国内自給率の向上といった成果が得られている。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 需要動向調査及び特定の血液製剤に係る血液製剤使用状況調査を実施することにより、各血液製剤の使用実態を把握し、さらに、使用指針の策定・見直し等の基礎資料として有効に活用されている。
 これまでに赤血球、血小板、血漿及びアルブミン製剤に関する使用指針を策定したところであり、これを周知することにより、適正使用を推進している。
政策手段の効率性の評価
 血液製剤の使用状況を調査し、その結果を踏まえた使用指針を策定・改正すること等により、適正使用を推進することは、不要な血液製剤の使用を減らすものであり、未知のウイルスによる感染のリスクの低減、輸血用血液製剤の取り違えによる事故防止等を通じて、安全性の向上に寄与するとともに、貴重な血液の使用量を減少させ、国内自給の推進に資するものである。
総合的な評価
 血液製剤使用状況調査の実施やこれに基づく使用指針の策定等により、血液製剤の適正使用は進んできており血液製剤の国内自給率は増加傾向にあることから、施策目標の達成に向けて進展があったと評価できる。
評価結果分類 分析分類
(3) (3)


3.政策への反映方針

 今後、免疫グロブリン製剤についても、血液製剤使用状況調査結果を踏まえ、使用の適正化方策を検討することとしている。また、既存の使用指針についても、血液製剤使用状況調査等に基づき必要に応じ見直しを行うとともに、各地域の使用実態の状況や特徴もふまえつつ、適正使用を推進していく必要がある。
反映分類
(2)


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 特になし

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
(「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)
 特になし

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
 特になし

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 平成14年6月4日参議院厚生労働委員会において、「血液製剤の適正使用を一層推進する観点から、我が国における血液製剤の過剰使用及び使用量の地域間格差の原因を調査するとともに、標準的な使用指針の医療機関への普及を図ること」との付帯決議がなされた。
 また、同年7月24日衆議院厚生労働委員会において、「適正使用を徹底するため、医療機関の体制確保を含め具体的施策を講ずること。」との委員会決議が行われている。

(5)会計検査院による指摘
 特になし


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