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(1−3−II)
実績評価書
平成15年10月

政策体系 番号  
基本目標 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること
施策目標 利用者の視点に立った、効率的で安心かつ質の高い医療サービスの提供を促進すること
II 総合的な医療安全確保対策の推進を図ること
担当部局・課 主管部局・課 医政局総務課
関係部局・課 健康局国立病院部政策医療課、医薬局安全対策課


1.施策目標に関する実績の状況

実績目標1医療事故防止に関する医療機関等の自主的な取組を支援すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 医療安全対策に関する総合的かつ具体的な検討を目的として、幅広い分野の有識者から構成された医療安全対策検討会議を開催している。
 医療機関等における医療安全対策の推進を目的として、医療安全対策ネットワーク整備事業(ヒヤリ・ハット事例収集等事業)、「医療安全推進週間」における患者安全確保事業(PSA)や医療安全に関するワークショップ、シンポジウム等を実施している。
 さらに、ヒヤリ・ハット事例収集等事業については、協力機関を全国規模に拡大するなど、情報収集の充実を図るものとする。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
 1 医療機関の安全管理体制の確保率(%)
 2 医療安全対策ネットワーク整備事業によるヒヤリ・ハット事例収集件数(件)
15,063 30,144
 3 医療安全に関するワークショップの受講者数(人)
3,962
(備考)
 医政局総務課医療安全推進室調べによる。
 1については、14年10月から安全管理体制の整備を義務付け。
 2については、13年10月から、3についてはH14年度から事業を開始。


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 近年、社会問題化している医療事故の防止を図ることは、医療政策上、最も重要な課題の1つであり、医療提供の現場である医療機関等における自主的な取組を積極的に支援していくことが不可欠である。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 医療事故防止のためには、医療関係者の意識向上、医療機関等の組織的な取組等が不可欠であるが、当該施策の実施により、医療従事者の資質向上、医療安全に関する取組方法等の普及啓発などが図られるため、有効である。
政策手段の効率性の評価
 医療安全の推進を図る上で、医療関係者や医療機関等が自主的に組織的取組を行うことが必要であることから、管理者及び安全管理担当者を対象とする医療安全の研修や厚生労働科学研究発表会等の開催、各種検討会議資料の配付などにより、効率的にそれぞれの医療機関における安全管理体制の整備を支援している。
総合的な評価
 医療安全対策検討会議の開催等、現在行っている施策により、施策目標の達成に向けて進展があったものと評価できる。
評価結果分類 分析分類
(3) (2)


3.政策への反映方針

 平成14年度において、医療事故防止に関する医療機関等の取組を支援するため、医療安全に関するワークショップの開催箇所を増加し、安全管理担当者等の資質の向上を図った。
 引き続き、医療安全確保対策の推進を図るとともに、今後は、そういった取組により収集された医療に係る情報等を、国民や医療機関等に広く提供することによって、より一層の安全管理体制の整備を図ることとしている。
反映分類
(4)


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 幅広い分野の有識者からなる「医療安全対策検討会議」(座長:森亘日本医学会会長)において、今後の医療安全対策の方向性と緊急に取り組むべき課題について、「医療安全推進総合対策」(平成14年4月)がとりまとめられている。

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
 「規制改革3ヵ年計画」(平成13年3月30日閣議決定)において、「医療事故防止対策について、行政改革推進本部規制改革委員会の「規制改革についての見解」を踏まえ、医療機関内の安全管理に関するインフラ整備、医療の安全確保に関する社会的なインフラ整備、医療専門職の養成過程の見直し等を含め、有効な対策の在り方について診療報酬上の対応の必要性を含め検討し、医療事故防止システムの確立に向けて総合的な施策を講じる」こととされている。
 「医療制度改革大綱」(平成13年11月29日政府・与党社会保障改革協議会)において、(2)医療提供体制の改革の観点から、「国民の医療に対する安心と信頼を確保する。」こととされている。

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
 医療事故防止対策に関する行政評価(平成14年8月から調査実施)

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 平成14年通常国会において可決成立した「健康保険法の一部を改正する法律」附則第6条第1号において、「医療に係る事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情の処理体制の整備」について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされている。

(5)会計検査院による指摘
 なし


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