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(29)
事業評価書(
事前
・事後)
平成15年8月

評価対象(事業名) 介護サービスの第三者評価推進等事業及び介護サービスの第三者評価モデル事業
担当部局・課 主管部局・課 老健局振興課
関係部局・課  


1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること
施策目標 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること
II 質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図ること

(2) 事業の概要
事業内容(
新規
・一部新規)
 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、福祉用具貸与、特定施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設の7サービスについての第三者評価モデル事業等を実施する公益法人及び都道府県に対して補助を行う。

(1)公益法人(1)評価員指導者の養成・研修
(2)評価員の養成・研修
(3)都道府県におけるモデル事業を踏まえた検証 等
(2)都道府県(1)中央機関における評価員養成研修への参加者派遣
(2)介護サービスの第三者評価のモデル実施 等
予算概算要求額(単位:百万円)
H12 H13 H14 H15 H16

368






都道府県
273
公益法人
95

(3) 問題分析
(1)現状分析
 介護保険制度は、利用者自らがサービスや事業者を選択・契約し、サービスを利用する制度である。利用者が適切な選択・決定をするためには必要かつ十分な情報がなければならない。
 しかしながら、利用者が適切な選択・決定をする際の客観的な情報が十分に提供されているとは言い難い。
 また、「規制改革推進3か年計画(再改訂)」(平成15年3月28日閣議決定)においても、介護分野への多様な主体の参入と併せ、グループホームに続く介護サービス全般の第三者評価の推進方策を講ずることについて、平成15年度中の検討、逐次実施が求められているところである。
(2)問題点
 未だ評価を行う具体的な尺度は研究段階であり、質に関する客観的な情報が提供される仕組みになっていない。
(3)問題分析
 上記を踏まえ、介護サービスの質の評価の仕組みを構築し、評価結果を利用者に開示することにより、利用者が質の高いサービスを提供する事業者を選択することを支援するとともに、事業者自身にも質の改善を促していくことが必要である。
(4)事業の必要性
 平成17年度からの介護サービスの第三者評価の本格実施を円滑に図るため、平成15年度老人保健健康増進等事業において、介護サービスの質の評価に関する調査研究を実施することとしている。
 その成果を踏まえ、平成16年度に対象サービスの評価基準の策定及び評価員の養成等を行い、モデル事業を実施することが必要である。

(4) 事業の目標
目標達成年度 平成17年度以降
政策効果が発現する時期  
アウトカム指標 H16 H17 H18 H19 H20 目標値/基準値
本格実施後に実際に評価を受けた事業所数           全対象事業所数
(説明)
 本格実施後に実際に評価を受けた事業所数
(モニタリングの方法)
 評価結果を公表した事業所数
アウトプット指標 H16 H17 H18 H19 H20 目標値/基準値
モデル評価を受けた事業所数           1,128
(説明)
モデル評価を受けた事業所数
(モニタリングの方法)
 モデル評価を受けた事業所数


2.評価
(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
 無 その他
(理由)
 公的制度と公的財源によって支えられた介護保険制度において、介護サービスの第三者評価の仕組みを導入することにより、全国一律の評価基準に基づいた評価が実施されるとともに、不利益評価も含めた評価結果が公表され、利用者が適切な介護サービス事業者を選択しうる環境が整備される。
 この結果、公表された情報により、質の競争や、事業者自身の質の向上のための自己努力がなされる。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
 無 その他
(理由)
 介護保険制度は、基本的に全国一定の基準に基づき運営されているものであり、介護サービスの質の評価を行う仕組みを策定することは、国の役割である。
民営化や外部委託の可否
   否
(理由)
 実施主体は、中央機関は公益法人であり、地方機関は、都道府県が適当であると認める団体に外部委託する事も可。
 なお、平成16年度のモデル事業においても中央機関は公益法人であり、地方機関は都道府県(外部委託も可)を想定している。
緊要性の有無
   無
(理由)
 介護保険制度は、施行後3年が経過し、基本的に経営主体の参入規制を無くしたこと等により、事業者数が増加(特に営利法人の増加が著しい。)している。
 このような中、利用者がサービスを選択する上でのサービスの質に関する適切な情報が十分にあるとは言い難い状況である。
 利用者がより良い事業者を選択できる環境が整っていなければ、市場原理が働かずに事業者間の競争が起こらない。このことは、事業者の自己努力によるサービスの質の向上も期待できず、介護サービス全体の質の向上にはつながらない。
 以上の観点から、早期に第三者評価制度を導入し、市場原理を通じてより良いサービスが選択され、質の向上を図る仕組みを構築する必要がある。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
 平成15年度老人保健健康増進等事業において、介護サービスの質の評価に関する調査研究事業を実施し、平成16年度に評価基準の策定、評価員の養成等がなされ、平成17年度に円滑な本格実施に移行できるものと考えられる。
 その成果として、賃金不払残業の解消と法定労働条件の確保が図られるものと考える。
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 第三者評価の仕組みを導入することによって、利用者による適切なサービス選択が行われ、事業者の自己努力によるサービスの向上が期待できる。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 

(3) 効率性
手段の適正性
 本事業は、国、地方自治体等が役割を分担し、効率的に統一的な介護サービスの第三者評価事業を実施するものである。
 介護サービスの第三者評価手法の研究、評価基準の策定等は、中央で行うことにより、サービス評価の尺度の統一と評価の平準化が可能となる。
 また、評価結果の公表の事務は地方で行うこととしており、評価機関及び介護サービスの提供事業者の利便性を図ることとしている。
費用と効果の関係に関する評価
 本事業を実施することにより、地方自治体等が個々に第三者評価の仕組みを構築する場合と比較して、効率的に全国一斉に介護サービスの第三者評価の実施が可能であり、大きな効果が期待される。
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無
  無
(有の場合の整理の考え方)
 「福祉サービスの第三者評価」 (厚生労働省 社会・援護局) 

 介護サービスの第三者評価は、利用者による適切な介護サービス事業者の選択に資することを主たる目的としている。
 この目的を真に達成するためには、全事業者の介護サービスの質を同じ尺度で評価し、全事業者が評価結果を公表することが必要であり、第三者評価の受審と評価結果の公表を制度として義務付けることを検討している。
 このように、介護サービスの第三者評価は、不利益評価を含めた評価結果の公表を前提に、一定水準の質が担保された評価機関が全国一律の評価基準に基づいて実施するものである。
 一方、福祉サービスの第三者評価は、受審も評価結果の公表も任意として実施されるものであり、第三者評価の目的及び方法が異なるものである。
 また、介護サービスの第三者評価の対象は、医療系サービスも含めた介護保険法の規定に基づく指定事業者が行う事業である。一方、福祉サービスの第三者評価の対象は社会福祉法の規定に基づく社会福祉事業であり、児童福祉法や身体障害者福祉法に基づく事業等大半が異なる。
 なお、社会福祉事業のうち老人福祉法の規定に基づく事業の一部は、介護サービスの第三者評価の対象であり、かつ、福祉サービス第三者評価の対象であるが、上記のとおり2つの評価の目的及び方法は異なるものである。
 おって、評価機関又は事業者の負担を軽減すること等について、引き続き社会・援護局と調整を行っていくこととしている。

(4) その他
 



3.特記事項

(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
規制改革推進3カ年計画(再改定)平成15年3月28日 閣議決定
 14年度重点計画事項
(個別分野)
 6.福祉等
  1 介護分野
  (5) 介護サービス事業者の情報公開及び第三者評価の推進
〜(中略)〜
 また、痴呆性高齢者グループホームについては、特に入所者の特性から事業者の評価が重要である点にかんがみ、平成14年度から他の介護サービス事業者に先んじて第三者評価制度が実施されたところであるが、特別養護老人ホームや有料老人ホームなど他の事業についても、順次第三者評価の推進方策を講ずる。【平成15年度中に検討(逐次実施)】

(3) 総務省による行政評価・監視等の状況

(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)

(5) 会計検査院による指摘


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