事業評価書(事前) |
評価対象(事業名) | 不妊治療費助成事業 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 雇用均等・児童家庭局母子保健課 |
関係部局・課 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会作りを推進すること |
施策目標 | 7 | 親子ともに健康な生活を確保すること |
II | 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援を図ること |
(2) 事業の概要
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次世代育成支援の一環として、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、臨時特例の措置として、医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成する。 | |||||||||
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H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
− | − | − | − | 予算調整中 |
(3) 問題分析
(1)現状分析 子どもを持ちたいにもかかわらず子どもに恵まれない夫婦は10組に1組ともいわれており、多くの夫婦が不妊に悩み、実際に不妊治療を受ける夫婦も年々増加している。
経済的な理由から十分な治療を受けることができず、子どもを持つことを諦めざるを得ない方も多く、近年、全国の幅広い層の国民から政府に対し不妊治療の経済的支援策を創設するよう強い要望がなされている。 (3)問題分析 不妊治療のうち、排卵誘発剤等の薬物治療や男性不妊における精管形成術等には医療保険が適用されているが、人工授精、体外受精、顕微授精には保険が適用されておらず、その医療費は全額患者負担となっている。特に体外受精、顕微授精の1回の治療費は各々、平均30万円、40万円と高額であり、その経済的負担は重い。しかも、1回で妊娠する確立は高くないことから、子どもを持つまでに何度も治療を受けることが必要な場合も多く、平均的な収入の世帯にとってその経済的負担は非常に重い。 (4)事業の必要性 不妊治療費助成事業は、上記のような不妊治療の経済的支援策を求める要望に応えるものである。 |
(4) 事業の目標
目標達成年度 | 設定困難 | ||||||||||
政策効果が発現する時期 | 設定困難 | ||||||||||
アウトプット指標 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 |
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申請見込み者数 | 57,492人(予算) | ||||||||||
(説明) 経済的負担の軽減を図ることが目的 |
(モニタリングの方法) |
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参考指標(過去数年度の推移を含む) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | ||||||
体外受精及び顕微授精の患者数(人) | 43,120 | 47,720 | |||||||||
(説明)本事業は不妊治療受診者を減少させることが目的ではないことに留意。 | (モニタリングの方法)日本産科婦人科学会に登録施設から報告された実数。 |
2.評価
(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由)次世代育成支援の一環として、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用を助成する事業は公益性が高いものであり、こうした事業を民間が実施することは困難。 | ||||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由)全国で同じ助成がなされるよう国の制度として創設する必要があるが、事業の実施主体は都道府県・指定都市・中核市とし、費用負担は国、自治体で折半することを検討している。 | ||||||
民営化や外部委託の可否 |
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(理由)本事業のような給付事業について民営化や外部委託はなじまない。 | ||||||
緊要性の有無 |
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(理由) 「次世代育成支援に関する当面の取組方針」(平成15年3月14日少子化対策推進関係閣僚会議)において、不妊治療については、「経済面を含めた支援の在り方について検討する」とされている。 また、与党がとりまとめた「不妊治療費助成の基本方針」(平成15年5月)においては、不妊治療の経済的支援について、16年度から確実に助成を実施し、不妊に悩む多くの方々の期待に応えていくべきであるとされている。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 |
体外受精及び顕微授精に係る不妊治療費について助成を受けたいと考える者が都道府県・指定都市・中核市に対し当該助成の申請を行い、必要な条件を満たしている者は助成金の給付を受ける。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
今後、不妊治療費の助成を行うことにより、体外受精及び顕微授精を受けている者の経済的負担の軽減を図ることができる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
(3) 効率性
手段の適正性 | |||||
事業の対象となる者は、一定の基準に適合する施設として指定を受けた医療施設において治療を受ける必要があり、また、助成の給付に当たっては、都道府県等の事業実施主体が申請の内容につき適切な審査を行う仕組みを検討しており、効率的な事業である。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
助成される額はすべて医療費の自己負担額の補填に充てられるものであり、費用対効果のバランスも十分とれるものとなっている。 | |||||
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(4) その他
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3.特記事項
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