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(20)
事業評価書(
事前
・事後)
平成15年8月

評価対象(事業名) 入所児童の家族調整などを図る家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)の配置
担当部局・課 主管部局・課 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課
関係部局・課  


1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会作りを推進すること
施策目標 児童虐待や配偶者により暴力を防止すること
児童虐待の発生件数を減少させること

(2) 事業の概要
事業内容(
新規
・一部新規)
 児童養護施設等に入所している児童は、虐待や親の離婚等、家族間の調整が必要な家庭が多いことから、児童相談所をはじめとする関係機関や児童を直接ケアする職員等と連携を図りながら、施設の入所前から退所後に至る総合的な家族調整を担う家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)を配置する。
予算概算要求額(単位:百万円)
H12 H13 H14 H15 H16
予算調整中

(3) 問題分析
(1)現状分析
 近年、施設入所する児童については、虐待を受けた経験を持つ児童が半数以上を占めているなど、家族間の調整が必要なケース(虐待や親の離婚等)が多いことから、入所児童と保護者において、家族全般の今後あるべき方向性を話し合うこと(家族調整)が必要である。
(2)問題点
 施設においては、直接ケア担当職員や個別対応職員がそれぞれの業務と併せて家 族調整を行っているが、入所前から退所までの一貫した関わりが難しい。また、親の離婚、家庭不和等複雑な家庭環境の中で育っている児童も多く、家族間の調整には相当な時間が必要である。
(3)問題分析
 早期の家庭復帰をするには、家族の調整が図られることが重要であるが、直接ケア担当職員などは日々の生活を見ることに時間をとられ、家族の調整に当てる時間が少ないので、家族調整を専門とする職員が必要である。
(4)事業の必要性
 虐待等を理由として施設入所するなど、家族調整を必要とする児童の数は、増加傾向にあるので、家族調整を専門とする職員を配置し、施設に入所しても早期に家庭復帰ができるような支援体制の整備が必要。

(4) 事業の目標
目標達成年度  
政策効果が発現する時期  
アウトプット指標 H16 H17 H18 H19 H20 目標値/基準値
             
(説明)ファミリーソーシャルワーカーの配置した施設数 (モニタリングの方法)
都道府県等からの報告


2.評価
(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
 無 その他
(理由)家族調整を要する児童及び保護者等への対応は、喫緊の課題であり、国・地方公共団体で率先して行う必要がある。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
 無 その他
(理由)家族調整を要する児童及び保護者等への対応は、全国的に取り組む必要があり、そのため、国が誘導していく形で行う必要がある。
民営化や外部委託の可否
   否
(理由)公立の施設だけではなく、社会福祉法人が経営する施設についても施策・負担の対象としているので、民営化も可能。
緊要性の有無
   無
(理由)現在施設入所している児童の状況に応じて、家族間の調整を適切に行い、早期に家庭復帰ができるよう努めることは急務である。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
 施設において家庭支援専門相談員を配置することにより、関係機関とも連携した家族調整を行うことができ、その結果、家庭復帰が図られ、児童の健全育成に資することができる。
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 施設入所している児童の状況に応じて、家族間の調整を適切に行うことにより、早期の家庭復帰が期待できる。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 児童養護施設等に入所している児童は、親の離婚、家庭不和、入院または親から虐待を受けた経験があるなど家族間の関係に問題があるため、場合によっては長期間、家族間の調整をする必要がある。

(3) 効率性
手段の適正性
 早期の家庭復帰をするには、家族の調整が図られることが必要であるが、直接ケア担当職員などは日々の生活を見ることに時間をとられ、家族の調整に当てる時間が少ないため、家庭支援専門相談員の配置は有効。
費用と効果の関係に関する評価
 施設入所児童の早期の家庭復帰につながれば、将来的には児童養護施設等の運営に必要な経費の縮減につながる。
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無
  
(有の場合の整理の考え方)

(4) その他
 



3.特記事項

(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 社会保障審議会児童部会の児童虐待の防止等に関する専門委員会報告書(平成15年6月18日)において、「家族再統合に向けたケアワーク(養育支援)、治療、ソーシャルワーク機能を持った治療システムの確立が必要である。」とされている。

(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
なし

(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
なし

(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
なし

(5) 会計検査院による指摘
なし


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