事業評価書( |
| ・事後) |
評価対象(事業名) | 児童手当制度 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 雇用均等・児童家庭局育成環境課児童手当管理室 |
関係部局・課 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てられることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 5 | 子どもが健全に育成される社会を実現すること |
III | 子育て家庭の生活の安定を図ること |
(2) 事業の概要
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児童手当制度は、義務教育就学前の児童を養育する親等に対し、児童1人あたり月5千円(第3子以降月1万円)を支給することにより、児童養育家庭の生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健全育成及び資質の向上に資するものである。平成16年度においては、与党三党間で、少子化対策と併せて総額2,500億円の範囲内で「支給対象年齢等の見直し」を行うことが合意されており、制度の拡充を図るものである。(詳細については未決定) | |||||||||
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H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
128,453 | 189,836 | 191,656 | 188,151 | 197,467 (拡充分は含まず) |
(3) 問題分析
(1)現状分析 現行制度は、義務教育就学前の児童を養育する親等に対し、児童1人あたり月5千円(第3子以降月1万円)を支給するものである。 (2)問題点 少子・高齢化が進行し、厳しい経済状況の下、子育て家庭の家計は厳しさを増しており、子育て家庭に対する経済的支援の必要性が指摘される中、我が国の児童手当制度は、ヨーロッパ諸国の制度と比較して、支給対象年齢、支給額のいずれも低水準である。 (3)問題分析 支給対象年齢等の見直しによる制度の拡充が必要である。 (4)事業の必要性 上記与党合意を踏まえ、支給対象年齢等を見直し、児童手当制度を拡充することが必要である。 |
(4) 事業の目標
目標達成年度 | |||||||
政策効果が発現する時期 | |||||||
アウトカム指標 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | 目標値/基準値 | |
(説明) |
(モニタリングの方法) |
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アウトプット指標 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | 目標値/基準値 | |
支給対象児童数 | |||||||
(説明) 児童手当の支給対象児童数 |
(モニタリングの方法) 厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課調べ。 |
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参考指標(過去数年度の推移を含む) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | ||
支給対象児童数(万人) | 221 | 241 | 578 | 677 | − | ||
(説明) 児童手当の支給対象児童数 |
(モニタリングの方法) 厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課調べによる。 |
2.評価
(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 児童手当制度は、児童養育家庭の生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健全育成及び資質の向上に資するものであり、公益性を有する。その財源については、国・地方公共団体及び事業主が負担している。事業主が負担しているのは、次代の社会を担う児童を健全に育成し、その資質の向上を図ることを通じて、将来の労働力の維持・確保にもつながる効果が期待できるからである。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 児童手当制度は、児童養育家庭に対する所得保障及び児童福祉の2つを目的とした全国民を対象とした統一的な制度であることから、国として行う必要がある。財源については、国・地方公共団体・事業主で負担しているが、責任分担の度合いを勘案して、国の負担は地方公共団体の2倍となっている。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 公費負担及び事業主拠出金を財源としていることや、各市区町村において認定を行う法定受託事務であることから、民営化等は想定できない。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 急速な少子・高齢化の進行に伴い、子育て家庭への経済的支援策の充実は緊急の課題である。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 |
児童のいる世帯では約6割が生活が苦しいと回答しており、児童養育家庭への経済的支援を充実させる必要があり、児童手当の支給対象年齢等の見直しを行うことにより、児童養育家庭の生活の安定に資するものである。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
平成12年度の制度改正(支給対象年齢の拡充:3歳未満→義務教育就学前)、平成13年度の所得制限限度額の大幅な引き上げにより、児童養育家庭の生活の安定が図られつつあるところである。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
(3) 効率性
手段の適正性 | |||||
児童手当は子育て家庭に対し現金給付を行うものであり、子育て家庭の多様なニーズに対応することができ、制度趣旨に合致した効率的な制度であると評価できる。 なお、「子どものいる世帯に対する所得保障、税制、保育サービス等の対策に関する総合的研究」(平成14年勝又幸子(国立社会保障・人口問題研究所))において児童手当の受給経験者にその使途を調査したところ、月々の家計に足して使うもの、子どものための貯蓄、学費、衣類など子どもの特別な用途に限って使うものとする回答が大多数を占める結果となっている。 |
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費用と効果の関係に関する評価 | |||||
児童手当は現金給付方式であることから、児童養育家庭の生活の安定を図るための直接的な支援を行うことができ、かかる費用は無駄なく効果を生むこととなる。 | |||||
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(4) その他
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3.特記事項
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