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(18)
事業評価書(
事前
・事後)
平成15年8月

評価対象(事業名) 子育て支援総合推進モデル市町村事業
担当部局・課 主管部局・課 雇用均等・児童家庭局育成環境課
関係部局・課  


1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てられることなどを可能にする社会づくりを推進すること
施策目標 子どもが健全に育成される社会を実現すること
I 地域における子育て支援の充実を図り、子育て家庭を支援すること。

(2) 事業の概要
事業内容(
新規
・一部新規)
 「改正児童福祉法」において、市町村における子育て支援事業として、居宅子育て支援、子育て短期預かり支援、子育て相談支援の実施等が義務づけられたが、各自治体において総合的な子育て支援事業の取組を促進するため、(1)居宅子育て支援事業(2)子育て短期預かり支援事業(3)子育て相談支援事業(4)子育て総合コーディネート事業を必須事業とし、(5)子育て短期支援事業(6)特定保育事業(7)母子家庭等日常生活支援事業など(5)〜(7)を選択事業として、先進的に総合的な取組を推進する市町村をモデル市町村として指定し、当該市町村において具体的な事業展開を図るもの。
 指定自治体においては、モデル事業を推進するための計画策定、普及啓発セミナーの開催及び取組事例集の作成を行い、全国自治体に向けて、その取組状況を発信する。
予算概算要求額(単位:百万円)
H12 H13 H14 H15 H16
予算調整中

(3) 問題分析
(1)現状分析
 「次世代育成支援推進法」で国の基本施策として、家庭や地域の子育て力低下に対応して、次世代を担う子どもを育成する家庭を社会全体で計画的に支援を進めることとされている。ところが、地方版エンゼルプランの策定状況は、3,200市町村中1,300余りで、内容も保育中心、総合計画の一部であるなど、市町村の取組に進展がみられない。また、地域における子育て支援事業は、法律により義務づけがなされていない各自治体で個別に対応する事業等として各市町村により実施されている。
 しかしながら、平成2年より事業化された一時保育事業についても実施市町村数は全国の3分の1に止まり、つどいの広場事業のように緒についてばかりの事業も多いなど、その取組状況については、各事業に対する各市町村の対応にばらつきが見られ、社会全体ですべての子育て家庭への支援がなされていないのが現状。

(2)問題点
 各市町村で様々な子育て支援事業を実施しているところであるが、その取組については、子育てと仕事の両立を支援する事業であったり、保育に欠ける児童の養育といった一部施策に偏ったものとなっていることから、すべての子育て家庭における児童の養育を支援するに至っておらず、子育てしやすい環境の整備も進んでいる状況にない。

(3)問題分析
 これまでは要保護児童、保育に欠ける児童対策、子育てと仕事の両立支援が中心であり、予算事業等により各市町村がおかれている立場を反映した取組となっていた。
 今後は、児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、市町村における子育て支援事業の実施等が法定化されたことから、すべての子育て家庭への養育支援及び子育てしやすい環境整備を、総合的に市町村で取り組むことが必要とされる。

(4)事業の必要性
 先進的に総合的な取組を推進する市町村をモデル市町村として指定し、全国的な子育て支援事業の取組を促進する必要がある。

(4) 事業の目標
目標達成年度 平成21年度
政策効果が発現する時期 平成21年度
アウトプット指標 H16 H17 H18 H19 H20 目標値/基準値
設置か所数            
(説明)モデル市町村数

(モニタリングの方法)

アウトプット指標 H16 H17 H18 H19 H20 目標値/基準値
法施行後に総合的取組を推進している市町村数            
(説明) (モニタリングの方法)

参考指標(過去数年度の推移を含む) H10 H11 H12 H13 H14
           
(説明)

(モニタリングの方法)


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
 無 その他
(理由)市町村における子育て支援事業の実施等を「児童福祉法の一部を改正する法律」において法定化したところであり、すべての子育て家庭における地域社会での支援の強化を図ることが必要なため。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
 無 その他
(理由)様々な子育て支援事業を総合的に取り組む自治体がないことから、先進的に総合的な取組を推進する市町村をモデルとして指定し、具体的な事業展開を図ることで、その成果を全国的な展開へと結びつけるために必要。
民営化や外部委託の可否
   
(理由)先進的総合的な取組を推進する市町村をモデルとして指定し、当該市町村において具体的な事業展開を図る事業であるため、外部への委託は考えられない。
緊要性の有無
   無
(理由)今国会提出の「児童福祉法の一部を改正する法律」において、子育て支援事業が位置づけられ平成17年4月1日より実施に移るが、全国的に総合的な子育て支援事業の取組を促進するためには、その施行前の16年度から先進的に総合的な子育て支援事業にモデル的に取り組むことが必要である。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
 先進的に総合的な取組を行う市町村において、モデル的に具体的な事業展開を図ることにより、「児童福祉法の一部を改正する法律」に基づき17年度から実施される各種子育て支援事業を総合的に取り組もうとする市町村に対して、その取組事例集等を示すことで、より効果的な事業実施が図られることとなる。
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 今後、3200あまりの全自治体で総合的に子育て支援事業に取り組むことを考えれば、先進的に総合的な取組をモデル市町村が実施することで、他の市町村が実行に移るとき、より効率的・効果的な実施が可能となる。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 全国的に総合的な子育て支援事業の取組を推進していくため、先進的、モデル的事業として具体的な事業展開を行うことから、市町村が取り組む事業について国として全面的な支援を行うことが必要。

(3) 効率性
手段の適正性
 先進的に総合的な取組を行う市町村において、具体的な事業展開を図り、その取組事例を示すことで、17年度から本格実施される様々な子育て支援事業を総合的に取り組もうとする市町村においては、円滑な実施の移行が可能となることから、効率的な事業である。
費用と効果の関係に関する評価
 法施行後に全国で一斉に総合的な取組を実施するのに、3,200市町村のうち各県に1か所程度をモデル市町村として指定し、具体的な事業展開を図り、その取組事例を示すことで、残りの3,000あまりの市町村では、効率かつ円滑な事業の実施が担保されることから費用対効果は大きい。
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無
  
(有の場合の整理の考え方)

(4) その他
 


3.特記事項

(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
なし

(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
なし

(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
平成15年度総務省の政策評価

(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 「次世代育成支援対策推進法案及び児童福祉法の一部を改正する法律案に対する付帯決議」(平成15年7月8日参議院厚生労働委員会)
 「少子化社会対策基本法案に対する附帯決議」(平成15年7月22日参議院 内閣委員会)

(5) 会計検査院による指摘
なし


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