事業評価書( |
| ・事後) |
評価対象(事業名) | 建設業需給調整機能強化促進助成金(仮称)の創設 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 職業安定局雇用開発課建設・港湾対策室 |
関係部局・課 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 2 | 雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること |
V | 産業の特性に応じた雇用の安定を図ること |
(2) 事業の概要
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傘下の中小建設事業主から離職を余儀なくされる建設労働者等に係る無料職業紹介事業を実施しようとする中小建設事業主団体に対し、無料職業紹介事業の実施に係る初期経費の一部を助成する。 |
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H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
− | − | − | − | 113 |
(3) 問題分析
(1)現状分析 建設業は、過剰供給構造の是正に向け、「建設業の再生に関する基本指針」等により、企業の再編等が進められており、建設業から離職を余儀なくされる者等の労働移動の促進を一層進めていくことが必要な状況にある。 (2)問題点 建設業における労働移動は、離職前に雇用されていた事業所の紹介等縁故によるものが大きく、需給調整機能としては非効率な面があり、今後増大が見込まれる建設業からの離職者の円滑な労働移動の実施を図るためには十分とは言えない状況にある。 (3)問題分析 建設業においては、労働力の過剰から労働移動がより大きなものとなり、個々の事業主による再就職支援のみでは対応しきれない状況となっており、地域の建設業界を熟知している建設事業主団体が再就職支援を事業として専門的・恒常的に実施することにより、業界内の労働移動を円滑かつ効果的に行うことができる。 (4)事業の必要性 中小建設事業主団体による無料職業紹介事業の実施に際しては、相当の初期経費が必要となり、実施を阻害する要因となることから、当該費用負担を軽減させるという直接的なインセンティブが必要である。 |
(4) 事業の目標
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | 業務実施後随時効果の発現が見込まれる。 | |||||
アウトカム指標 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | 目標値/基準値 |
本助成金利用事業主団体の紹介による就職件数 | ||||||
(説明) |
(モニタリングの方法) 無料職業紹介事業報告書による。 |
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アウトプット指標 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | 目標値/基準値 |
建設業需給調整機能強化促進助成金支給決定件数 | ||||||
(説明) |
(モニタリングの方法) 雇用・能力開発機構調べによる。 |
2.評価
(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 離職を余儀なくされる者等の円滑な労働移動を実現し、労働者の生活及び職業の安定を図り、もって、経済社会の発展をもたらすことは、公益性が高い |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 「企業・産業再生に関する基本指針」、「建設業の再生に関する基本方針」等による、企業の再編等の進展に伴い、離職を余儀なくされる者に対し、円滑な労働移動の促進を政府として実施する必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) これまで建設労働者の雇用の改善等のための諸事業を実施し、建設労働の実態を熟知する雇用・能力開発機構に事業を実施させることとしている。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 建設業は、過剰供給構造の是正に向け、「建設業の再生に関する基本指針」等による企業の再編等が進められており、今後、その再編等に伴い、離職を余儀なくされる者の増加が見込まれることから、早急に実施する必要がある。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 |
建設業需給調整機能強化促進助成金を中小建設事業主団体が利用し、無料職業紹介事業を実施→建設労働者の円滑な労働移動の促進 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
建設業から離職を余儀なくされる者等の円滑な労働移動が促進される。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
(3) 効率性
手段の適正性 | ||||||
中小建設事業主団体による無料職業紹介事業の実施に際しては、相当の初期経費が必要となり、実施を阻害する要因となることから、当該費用負担を軽減させるという直接的なインセンティブを与える本事業の手段は適正と考える。 |
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費用と効果の関係に関する評価 | ||||||
本事業については、建設事業主団体の再就職支援の取り組みを支援するものであるため、業界の実情に即した効果的な事業を実施することが可能であり、結果的に失業者又は失業期間の減少を図ることにより、失業等給付の大幅な支給減をもたらすことから費用対効果が高い。 |
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他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(4) その他
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3.特記事項
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