事業評価書( |
| ・事後) |
評価対象(事業名) | 民間を活用した長期失業者に対する就職支援事業の実施 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 職業安定局業務指導課 |
関係部局・課 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 1 | 労働力需給のミスマッチの解消を図るために受給調整機能を強化すること |
I | 公共職業安定機関における需給調整機能を強化すること |
(2) 事業の概要
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公共職業安定所での求職活動により就職に至らなかった1年以上の長期失業者について、就職支援から就職後の定着指導までを民間事業者に包括的に委託し、安定した就職の実現を図る事業を大都市圏において先行的に実施する。 なお、事業の委託に当たっては、成果に対する評価に基づく報酬の誘因を付与するという観点から、就職及び就職後6ヶ月経過後の定着状況に応じて委託費を支払うこととする。 |
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H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
− | − | − | − | 1,210 |
(3) 問題分析
(1)現状分析 1年以上の長期失業者は、平成15年1〜3月で112万人と高水準で推移しており、年々増加している(総務省「労働力調査」)。 また、公共職業安定所における有効求職者数と連合のハローワークアンケート結果から推計すると、1年以上の長期失業者で公共職業安定所において求職活動を行っている者は約27.5万人程度とみられる。 (2)問題点 公共職業安定所の支援によって1年間積極的に求職活動を行ったにもかかわらず就職に至らなかった長期失業者については、公共職業安定所の支援を引き続き提供したとしても就職できる可能性は低く、また、求職者が増加する中で公共職業安定所の提供可能な支援に量的な限度がある。 (3)問題分析 厳しい雇用情勢の下、求職者のニーズは多様化・高度化しており、公共職業安定所の支援によって就職させることができなかった長期失業者については、大量の求職者を抱える公共職業安定所が引き続き支援を実施するよりも、求職者の態様を見ながら、民間のノウハウを活用して支援していくことが効果的である。 (4)事業の必要性 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(平成15年6月27日閣議決定)等を踏まえ、現下の厳しい雇用情勢に対応するためには、民間のノウハウ・活力を活かして公共職業安定所における需給調整機能を強化することが必要である。 |
(4) 事業の目標
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | 業務実施後随時効果の発現が見込まれる。 | |||||
アウトカム指標 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | 目標値/基準値 |
就職後の職場定着数 | ||||||
(説明) 本事業により就職した者の就職6ヶ月後の職場定着数 |
(モニタリングの方法) 委託先民間事業者の報告による |
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アウトカム指標 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | 目標値/基準値 |
(本事業により)就職した求職者数 | ||||||
(説明) 本事業により就職した求職者数 |
(モニタリングの方法) 委託先民間事業者の報告による |
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アウトプット指標 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | 目標値/基準値 |
本事業を実施した求職者数 | ||||||
(説明) 本事業を実施した求職者数 |
(モニタリングの方法) 委託先民間事業者の報告による |
2.評価
(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 我が国の労働市場は、官民が相互に補完しつつ全体として一つの市場を形成しているものであるが、この中で国はセーフティーネットとして憲法に規定する勤労権をあらゆる者に対して保障する必要があり、1年以上の長期失業者についても、国の責任で円滑に需給調整を行う必要がある。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 国で行うこととなっている職業紹介の一環として行うものであるため、国が実施する必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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国がセーフティーネットとして提供する職業紹介の一環として行っており、国が実施する必要があるが、民間活力の活用の観点から、ノウハウのある民間事業者に委託する。 |
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緊要性の有無 |
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厳しい雇用失業情勢が続いていることから1年以上の長期失業者は、平成15年1〜3月で112万人と高水準で推移しており、年々増加していることから、就職支援の充実を早急に図る必要がある。 〈参考〉完全失業者数のうち失業期間1年以上
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(2) 有効性
政策効果が発現する経路 |
民間事業者による長期失業者への就職支援→就職→民間事業者による就職後の定着指導→職場定着促進 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
長期失業者の安定した就職・職場定着に結びつくことが見込まれる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
経済状況の動向による雇用情勢等の変動が実際の就職・職場定着の可否に影響する。 |
(3) 効率性
手段の適正性 | ||||||
公共職業安定所の支援によって1年間積極的に求職活動を行ったにもかかわらず就職に至らなかった長期失業者については、公共職業安定所の支援を引き続き提供したとしても就職できる可能性は低く、また、求職者が増加する中で公共職業安定所の提供可能な支援に量的な限度があることから、民間のノウハウを活用することが適当であると認められる場合に、成果に対する評価に基づく報酬の誘因を付与しつつ民間事業者に委託し実施するもので、手段として適正である。 | ||||||
費用と効果の関係に関する評価 | ||||||
本事業の費用は、民間職業紹介事業の市場の実態から算出したものであり、民間事業者が、そのノウハウを十分に活かすためには必要な経費である。さらに、成果に対する評価に基づく報酬の誘因を付与することにより、効果に応じた費用となるものである。 | ||||||
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(4) その他
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3.特記事項
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