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(2)
事業評価書(
事前
・事後)
平成15年8月

評価対象(事業名) 「再就職プランナー」による早期再就職支援の強化
担当部局・課 主管部局・課 職業安定局業務指導課
関係部局・課  


1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 労働力需給のミスマッチの解消を図るために受給調整機能を強化すること
公共職業安定機関における需給調整機能を強化すること

(2) 事業の概要
事業内容(
新規
・一部新規)
 常用就職を希望する35歳から59歳の扶養家族のいる世帯主であって、非自発的理由により離職した新規求職者(雇用保険受給者に限る。)又は自営廃業者を対象に、予約相談による希望条件等の把握、再就職に向けた求職活動の計画(「再就職プラン」)の策定、電話、電子メールも活用した情報提供、相談等を実施する。
予算概算要求額(単位:百万円)
H12 H13 H14 H15 H16
1,626

(3) 問題分析
(1)現状分析
 失業者の早期再就職の支援については、雇用保険受給者を対象としたセミナー、就職支援ナビゲーターによる支援等により、支援の充実に努めているところであるが、厳しい雇用失業情勢の中、中高年の世帯主で長期にわたって就職ができない者がおり、こうした者の早期再就職支援の強化が必要となっている。

(2)問題点
 再就職の準備が不十分なまま離職を余儀なくされた中高年離職者の中には、扶養家族を抱えて積極的に求職活動を行うものの、効果的な就職活動ができず、失業が長期間にわたってしまう者がいる。

(3)問題分析
 こうした非自発的失業者の場合、中高年になって何の準備もなく突然労働市場に投げ出されたため、自己の能力・適性や労働市場の現状への理解が不十分なまま就職活動を続けてしまい、結果として長期にわたって就職できないものとなっている。こうした非自発的失業者に対しては、自己の能力・適性と労働市場の現状等を認識させ、計画的・効果的な就職活動を行わせることが、長期失業を防止し、早期再就職を促進することにつながると考えられる。

(4)事業の必要性
 本事業は、再就職プランナー(仮称)を配置し、35歳から59歳の扶養家族のいる世帯主であって非自発的理由により失業した求職者に対して、自己の能力・適性と労働市場の現状等を十分認識させ計画的・効果的に就職活動が行えるよう、求職活動計画(就職実現プラン(仮称))を個人ごとに作成し、これに基づき個別総合的な相談援助を実施するものである。本事業の実施により、早期再就職の実現が可能になるものであり、現下の厳しい雇用失業情勢を改善するために必要である。

(4) 事業の目標
目標達成年度  
政策効果が発現する時期 随時
アウトプット指標 H16 H17 H18 H19 H20 目標値/基準値
プランナー相談件数            
(説明)
プランナーの実施した相談件数
(モニタリングの方法)
都道府県労働局からの報告による


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
 無 その他
(理由)
 失業者の再就職支援については、憲法に規定する勤労権を保証する観点から国が無料で職業紹介サービスを実施するものであり、実施に当たっては、失業者の態様に応じてきめ細かな相談、援助等支援を行う必要がある。

国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
 無 その他
(理由)
 国で行うこととなっている職業紹介の一環として全国一律に行うものであるため、国が直轄実施する必要がある。

民営化や外部委託の可否
   否
(理由)
 国がセーフティーネットとして提供する職業紹介の一環として行っており、国が実施する必要があるが、民間活力の活用の観点から、求職者の再就職プランを策定するプランナーについては、民間でのノウハウのある者を活用することができる。
緊要性の有無
   無
(理由)
 雇用保険受給者の早期再就職を促進するものであり、早急に実施する必要がある。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
プランナーと相談 → 対象求職者の早期再就職に必要な準備の特定 → 対象求職者が実施すべき内容の特定 → 計画の策定 → 求職者による計画の遂行 → 随時プランナーに相談 → 求人応募 → 就職
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 就職意欲は高いものの、具体的な再就職希望の内容が特定できず、結果として早期再就職が困難となっている者が、「再就職プランナー」との相談とその作成する計画により、自主的な求職活動に方向付けができ、これを通じて効果的な求職活動、ひいては早期再就職が可能となる。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 経済状況の動向による求人数等の変動が実際の早期再就職の可否に影響する。

(3) 効率性
手段の適正性
 本事業は、従来から自主的に求職活動を実施しているが、その活動の方向付けが不十分であるために、求職活動が空回りし、結果として早期再就職が実現できていない者を対象に、その方向付けを行って、効率的な求職活動を可能とするものであり、他の代替手段はなく、手段として適性である。
費用と効果の関係に関する評価
 本事業は、基本的にやる気はあるが、その活動の方向付けが不十分であるために、そのやる気が空回りしている者に対し、計画の策定と必要な際に随時その相談にのることによって、対象者のやる気を早期再就職に結びつけようとするものであり、最低限のコストで早期再就職を図ることが期待できる。
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無
  
(有の場合の整理の考え方)

(4) その他
 



3.特記事項

(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
なし

(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
なし

(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
なし。

(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
なし。

(5) 会計検査院による指摘
なし。


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