政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 3 | 高齢者の健康づくり・生きがいづくりを推進するとともに、生活支援を推進すること |
III | 高齢者の生活支援を推進すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 老健局計画課 |
関係課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 高齢者の生活支援事業(配食サービス等)を推進すること | ||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 要介護者であるかどうかにかかわらず、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援することを目的として、介護保険外のサービスとして市町村が地域の実情に応じて実施する下記のような事業について国庫補助を行うことにより、事業の推進を図る。 |
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(評価指標) 生活支援事業の実施市町村数(各メニューごと) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
配食サービス | − | − | − | 2,220 | 2,393 | ||||
外出支援サービス | − | − | − | 1,468 | 1,715 | ||||
寝具類洗濯等サービス | − | − | − | 1,264 | 1,479 | ||||
軽度生活援助事業 | − | − | − | 1,997 | 2,166 | ||||
住宅改修支援事業 | − | − | − | 716 | 561 | ||||
住宅改修理由書作成の委託助成 | − | − | − | 2,169 | 2,410 | ||||
訪問理美容サービス事業 | − | − | − | 473 | 674 | ||||
高齢者共同生活支援事業 | − | − | − | 11 | 13 | ||||
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実績目標2 | 生活支援のための施設の整備を図ること | ||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 一人暮らしに不安を感じている高齢者や介護保険施設からの退所者など、主に生活支援が必要な高齢者が居住でき、さらに軽度の要介護者については訪問介護サービス等を利用しつつ生活を継続することが可能なケアハウスや生活支援ハウスの整備について、国庫補助を行う。 |
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(評価指標) | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
生活支援ハウスの箇所数 | 227 | 243 | 266 | 292 | − | ||||
ケアハウスの入所定員数 | 24,479 | 31,228 | 38,444 | 45,272 | − | ||||
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2.評価
(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 | 高齢者の生活支援事業(配食サービス等)を推進すること | |
有効性 | 例えば、一般の交通機関を利用することが困難な高齢者に対し、移送用車両によりその居宅と医療機関等との間を送迎することにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で、引き続き生活していくことが可能となることから、本事業は高齢者の生活支援のために極めて有効である。 | |
効率性 | 介護保険制度の運営とあわせて、基本的には介護保険の対象とならないような周辺部分の生活支援サービスについて市町村が自らの事業として実施することを国としても支援することによって、高齢者の自立支援を一体的・効率的に行うことが可能となる。 | |
実績目標2 | 生活支援のための施設の整備を図ること | |
有効性 | ケアハウスや生活支援ハウスは、一人暮らしに不安を感じている高齢者や介護保険施設からの退所者などの主に生活支援が必要な高齢者が居住でき、さらに軽度の要介護者については訪問介護サービス等を利用しつつ生活を継続することが可能な高齢者向けの住居であり、これらの整備について国庫補助を行うことにより、国民の住居に対する多様なニーズに対応することが可能となる。 | |
効率性 | 介護保険制度の運営とあわせて、介護保険の対象とはならないサービスを行う施設の整備について支援を行うことによって、高齢者の自立支援を一体的・効率的に行うことが可能となる。また、介護保険サービスまでは必要無い高齢者の受け皿となることによって、介護関連経費全体としてみた場合のコストの効率化につながる。 |
(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析 | 生活支援事業は、12年度から実施されているが、「1.施策目標に関する実績の状況」に掲げたとおり、その実施市町村数は着実に増加している。 また、ケアハウスや生活支援ハウスについても、ゴールドプラン21に沿って着実に整備が進められている。 |
施策手段の適正性の評価 | 生活支援事業はメニュー事業であり、各市町村は一定の限度額の範囲内で自由に各事業を組み立てて実施することが可能であることから、各市町村においては、事業内容の精査を行い、地域の実情に応じて真に必要と考えられる事業を効率的に実施することとなり、地方分権の考え方に沿って事業の適正な運営が図られることとなるものである。 また、ケアハウスについて、設置主体を民間企業等に拡大し、PFI法の枠組みを活用した整備を行う一定の場合を新たに国庫補助対象に追加したほか、生活支援ハウスについて、介護老人保健施設に併設、隣接したものについても補助対象とするなど、各地域の実情に応じて効率的に施設整備を促進することが可能となるような体制を構築してきているところである。 |
総合的な評価 | ゴールドプラン21においては、今後取り組むべき具体的施策として、良質な介護サービス基盤の計画的な整備と併せ、「介護予防・生活支援対策の積極的な取組み」を車の両輪として進めていくこと及び「高齢者の生活支援のための施設」の整備が重要である旨が明記されているところである。その中の一分野であり、上記のように厚生労働省の施策目標にも資するところが大きい生活支援事業について、積極的な取組みを行う市町村に対して国としても引き続き支援を行っていくことや、高齢者の生活支援のための施設の整備に対する支援を引き続き行っていくことが重要である。 |
3.政策への反映方針
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4.特記事項
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