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(8−3−II)
実績評価書
平成14年9月

政策体系 番号  
基本目標 障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること
施策目標 障害者の自己実現や社会参加を通じた生活の質の向上を進めること
II 障害者が必要とする情報を入手できる体制を整備すること
担当部局・課 主管課 社会・援護局障害保健福祉部企画課社会参加推進室
関係課  


1.施策目標に関する実績の状況

実績目標1 字幕や手話入りビデオテープ等の普及を推進すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 社会福祉法人聴力障害者情報文化センターに「ビデオカセットライブラリー等製作貸出事業」の実施を委託し、委託費を交付する。
(評価指標)
 字幕や手話入りビデオテープの製作数
H9 H10 H11 H12 H13
1,024 640 894 1,088 896
(備考)
 データについては各年度事業実績評価書による。
実績目標2 点字図書等(声の図書、デジタル録音図書)の普及を推進すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 社会福祉法人日本点字図書館及び社会福祉法人日本ライトハウスに「点字図書製作貸出事業」及び「声の図書製作貸出事業」の実施を委託し、委託費を交付する。
(評価指標)
 点字図書等の発行数、貸出数
H9 H10 H11 H12 H13
214,783 207,144 214,591 199,066 197,850
(備考)
 データについては各年度事業実績評価書による。
実績目標3 障害者情報ネットワーク(ノーマネット)等の普及及びそれを利用した情報提供の充実を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 財団法人日本障害者リハビリテーション協会が実施する「障害者情報ネットワーク運営事業」に要する経費について補助する。
(評価指標)
 障害者情報ネットワーク(ノーマネット)のアクセス数
H9 H10 H11 H12 H13
33,625 50,065 347,452 1,322,258 2,294,290
(備考)
 データについては、各年度事業実績評価書による。
実績目標4 手話通訳等の普及を推進すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 社会福祉法人聴力障害者情報文化センターが実施する「手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業」に対し、監査等により実施の適正化を図る。
 また、障害者生活訓練・コミュニケーション支援等事業による手話通訳者養成事業(国庫補助事業−補助対象:都道府県、指定都市)及び市町村社会参加促進事業よる手話通訳者養成事業(国庫補助事業−補助対象:市町村)により、手話通訳者の養成を図る。
(評価指標)
 手話通訳士の合格者
H9 H10 H11 H12 H13
86 71 50 63 40
(評価指標)
 手話通訳者等の養成研修者数
H9 H10 H11 H12 H13
3,341 4,535
(備考)
 手話通訳士の合格者数については、聴力障害者情報文化センター調べによる。
 手話通訳者等の養成研修者数については、厚生労働省社会参加推進室調べによる。


2.評価

(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 字幕や手話入りビデオテープ等の普及を推進すること
有効性  当事業は、昭和56年度より開始し、聴覚障害者関係施設、団体等を通じて、聴覚障害者に広く利用され、普及しているところであり、事業の有効性は認められるものと考える。
効率性  当事業は、実施を社会福祉法人に委託し、国はその実施に必要な経費について財政負担するという体制を採っており、役割分担が明確であることから、効率的に事業の実施がなされているものと考える。
実績目標2 点字図書等(声の図書、デジタル録音図書)の普及を推進すること
有効性  当事業は、委託の開始から40年以上経過し、視覚障害者に広く定着していることに加え、平成11年度補正予算(第2号)において実施した「点字図書情報ネットワーク整備事業」により、視覚障害者がインターネットにより全国の点字図書館の蔵書等のデータを把握することが可能となり、利用し易い環境が整備されたところでもあることから、事業の有効性は認められるものと考える。
効率性  当事業は、実施を社会福祉法人に委託し、国はその実施に必要な経費について財政負担するという体制を採っており、役割分担が明確であることから、効率的に事業の実施がなされているものと考える。
実績目標3 障害者情報ネットワーク(ノーマネット)等の普及及びそれを利用した情報提供の充実を図ること
有効性  当事業は、インターネットによるホームページ、メーリングリスト等を通じて、障害者が必要とする幅広い情報を収集し提供するとともに、利用者同士が必要な情報交換をするためのネットワークであり、障害者関係団体からも様々な情報提供を受けた上で実施している。アクセス件数が大幅に増加傾向にあることも、障害者の情報収集の機会均等化に当事業が貢献している証であり、事業の有効性は認められるものと考える。
効率性  当事業は、実施を財団法人に委ね、国はその実施に必要な経費について財政負担するという体制を採っており、役割分担が明確であることから、効率的に事業が実施されているものと考える。
実績目標4 手話通訳等の普及を推進すること
有効性  手話通訳士は、手話通訳の知識及び技能がある一定程度のレベル以上に達している者であり、その数が増えることにより、聴覚障害者が情報を入手できる体制が整備されることとなる。
 手話通訳者の養成についても同様の効果が期待されるところであり、これに対する国庫補助は有効である。

(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析  多様化する障害者のニーズに応え、様々な媒体を活用すること等により、障害者の情報入手機会、コミュニケーション手段の拡大に寄与しているところであり、また、手話通訳士及び手話通訳者の養成が着実に行われていることから、施策目標は達成されているものと考える。
施策手段の適正性の評価  事業の実施について役割分担を明確にする等、効率化が図られているところであり、適正な実施体制により運営されているものと考える。
総合的な評価  ノーマネットの普及、手話通訳士試験の社会福祉法人における実施や都道府県・市町村における手話通訳者の養成等により、コミュニケーション手段の拡大や手話通訳等の普及等が効率的・効果的に行われている。今後も施策目標の達成に向けてより一層の推進を図っていく。


3.政策への反映方針

 施策目標は概ね達成しつつあると考えられ、今後も、現在の事業実施の枠組みを維持することとする。

4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
なし

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
(「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)

 ○障害者施策に関する新長期計画
  (4) 情報提供の充実
 障害者、特に視覚障害者は、その障害により情報の収集、コミュニケーション確保に大きなハンディキャップがある。的確かつ十分な情報の収集やコミュニケーションの確保は、障害者の能力を生かし、自立と社会参加を促進するために不可欠である。
 情報提供の充実は、次のような基本的方針に沿って行う。
(1) 放送事業者の協力も得て、文字多重放送、音声多重放送の活用等視聴覚障害者に配慮した放送番組の一層の充実を図る。
(2) 選挙における基本的な権利行使に当たり障害者の特性に配慮した十分な情報提供が行われるよう配慮するとともに、病院での治療等命にかかわる場合における手話通訳の派遣を充実すること等により、最低限必要なコミュニケーションを確保するための各種措置を講ずる。また、公共サービスにおいて点字、録音物等による広報を行い、窓口で手話ができる職員を育成する等障害者への配慮を行う。
(3) 障害によるハンディキャップを克服する手段として情報処理・情報通信機器の開発を一層推進する。
(4) 聴覚障害者に対する電話伝達サービスの実施の在り方について検討するとともに、聴覚障害者用の字幕ビデオ作成に係る著作権の運用改善を図る。
(5) 精神薄弱者にも分かりやすい情報提供の在り方について検討を進める。
(6) 情報収集、コミュニケーションの確保に係る費用負担については、一般利用者との均衡等に配慮しつつ、その軽減について検討する。

 ○障害者プラン〜ノーマライゼーション7か年戦略〜(平成7年12月 障害者推進本部)(抄)
3.情報提供の充実
 ○ 字幕(手話)入りビデオカセットの製作、貸出等を行う聴覚障害者情報提供施設を整備するとともに、点字図書館の情報化に対応した機能の充実を図る。
 ○ 保健福祉情報や福祉用具に係る情報、身体障害者向け通信・放送サービスに関する情報等、障害者が必要とする幅広い情報をデータベース化し、パソコン通信・ファックス通信等の活用により提供できる体制を整備する。
 ○ 公職の選挙の政見放送の手話通訳について、環境整備の状況を踏まえ、適切に対応する。
4.放送サービスの充実
 ○ 字幕番組、解説番組等について、「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」に基づき、制作費に対する助成を行うとともに、効率的な番組制作技術の研究開発を推進し、障害者向け放送番組の充実を図る。
 ○ 視覚・聴覚障害者向け専門放送システムの開発等を行い、視覚・聴覚障害者が放送を通して十分に情報にアクセスできるような環境整備を図る。

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
なし

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
なし

(5)会計検査院による指摘
なし


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