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(7−4−I)
実績評価書
平成14年9月

政策体系 番号  
基本目標 利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること
施策目標 戦傷病者、戦没者遺族、中国残留邦人等を援護するとともに、旧陸海軍の残務を整理すること
I 戦傷病者、戦没者遺族等に対して、援護年金の支給、療養の給付等の援護を行うこと
担当部局・課 主管課 社会・援護局援護課
関係課 社会・援護局援護企画課


1.施策目標に関する実績の状況

実績目標1 戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づく援護を迅速かつ適切に行うこと
(実績目標を達成するための手段の概要)
(1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法により、軍人軍属等であった戦傷病者に対し障害年金を、戦争公務等で死亡した軍人軍属等の遺族に対し遺族年金等を支給している。
(2) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法により、戦後20周年、30周年等の節目の機会に、戦争公務等で死亡した軍人軍属等に対し国として弔慰の意を表するため、これらの遺族に対し特別弔慰金を支給している。その他、戦没者等の妻、戦傷病者等の妻、戦没者の父母等に対し特別の法律により特別給付金を支給している。
(評価指標)
 援護年金(公務死の遺族年金)の額
H9 H10 H11 H12 H13
1,908,800 1,933,500 1,948,700 1,956,200 1,959,200
(備考) (円)
 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による。
(評価指標)
 援護年金の受給者数
H9 H10 H11 H12 H13
50,210 46,636 43,332 40,393 37,673
(備考) (人)
 業務上の統計である。
(評価指標)
 戦傷病者手帳の交付人数
H9 H10 H11 H12 H13
89,225 84,137 77,606 72,476 66,912
(備考) (人)
 福祉行政報告例による。なお、平成13年度の数字は集計中のものである。
(評価指標)
 特別弔慰金及び各種特別給付金の請求期間満了から1年以内に裁定処理した割合
H9 H10 H11 H12 H13
99.8%
(備考)
 評価指標の対象となる平成7年4月1日を基準日とする第6回特別弔慰金の請求期限が平成10年3月31日であるため、平成10年度のみのデータとなる。
実績目標2 戦没者遺族の援護施策の一環として、戦没者遺族の経験した戦中・戦後の国民生活上の労苦を後世代に伝えること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 昭和館(東京都千代田区)においては、戦没者遺族の経験した戦中・戦後の国民生活上の労苦を伝えるために必要な実物資料、図書資料(戦争に関する基本的図書を含む)及び音響・映像資料を収集するとともに、これらの資料を入場者の閲覧・情報検索に供する事業を実施している。
 また、常設陳列及び特別企画展により、戦中・戦後の国民生活上の労苦を伝える資料展示事業を実施している。
 さらに、これらの昭和館の事業内容を新聞広告等により広報している。
(評価指標)
 昭和館の年間入場者数
H9 H10 H11 H12 H13
7,310 176,612 123,673 221,084
(備考) (人)
 業務上の統計である。なお、昭和館は、平成11年3月27日に開館したものである。


2.評価

(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づく援護を迅速かつ適切に行うこと
有効性
(1) 援護年金の額については、恩給の額の改善に準じて引き上げられてきており、戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護年金の支給は政策として有効であると考えている。
(2) 援護年金の受給者数は、受給者の高齢化に伴い死亡失権する者が増えているため年々減少の傾向にあるが、生存している約4万人の受給者に対し、戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護年金の支給を適切に行っていると考えている。
(3) 特別弔慰金については、請求期間満了から1年以内にほぼ100%裁定処理されており、施策が迅速に行われていると考えている。
実績目標2 戦没者遺族の援護施策の一環として、戦没者遺族の経験した戦中・戦後の国民生活上の労苦を後世代に伝えること
有効性  平成13年度の昭和館の入場者数は、最多の221,084人であり、また、後世代を担う小中学生の常設陳列室への入場者数は、平成11年度(3,737人)、平成12年度(10,186人)、平成13年度(19,739人)と年を追って大幅に増加してきており、目標を達成しているものと考えている。

(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析
(1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法等による戦傷病者、戦没者遺族等への援護施策は、恩給の額の改善に準じて援護年金を増額するなど、適切に行っているところである。
(2) 昭和館については、年々入場者数が増加しており、目標に照らしおおむね良好な達成状況にある。
施策手段の適正性の評価  戦傷病者等への援護施策は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づき、厚生労働省・都道府県・市町村が連携して適切に事務処理を行うことにより、有効に機能しているものである。
総合的な評価  戦傷病者等への援護施策は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づいて適切に実施されているものと考えている。
 昭和館については、目標に照らしおおむね良好な達成状況にあるが、今後とも、昭和館の年間入場者数を平成13年度と同程度確保するために、総合的な施策を講じていく必要があると考えている。


3.政策への反映方針

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づく戦傷病者等への援護は、適切に実施されており、今後とも引き続き適切な実施に努めていくこととする。
 昭和館については、基本的に現行の施策手段を継続することとするが、平成14年度から小中学校において「総合的な学習の時間」が本格実施されるに当たり、若年層を中心とした入場者の増加に努めることとする。


4.特記事項

(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく厚生労働大臣の処分に対する行政不服審査の決定に際し意見を述べる等の役割がある援護審査会には、医師、弁護士等の学識経験者を委員に任命している。
 昭和館については、 国立施設として中立・公正な運営を確保する必要があることから、厚生労働省と運営委託先である(財)日本遺族会のそれぞれについて有識者からなる委員会を設け、学識経験者の意見を聴取している。

(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
なし。

(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
なし。

(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 平成3年の戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正の際の附帯決議で、国民の生活の向上等に見合って援護の水準を引き上げるよう努めることとされたが、それ以降も引き続き、国民生活の向上等に見合った援護年金の改善を行ってきたところである。

(5) 会計検査院による指摘
なし。


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