政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 3 | 働きながら子どもを産み育てることなどを容易にする雇用環境を整備すること |
II | 育児・介護をしながら働き続けやすい環境を整備すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課 |
関係課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | ファミリー・サポート・センターの設置を拡大させること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 市町村がファミリー・サポート・センターを設立し、地域における育児・介護のための相互援助活動を行うことを支援するため、都道府県及び市町村に対し補助金を交付。平成13年度からは、大都市圏におけるファミリー・サポート・センターの早期設置を促進するため、設置当初の円滑な運営の確保のための支援を実施。 |
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(評価指標) ファミリー・サポート・センターの設置ヶ所数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
24 | 44 | 70 | 116 | 193 | ||
(備考) 評価指標は、各年度の実績数(累積)である。 |
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実績目標2 | 勤務時間短縮等の措置を普及させること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 説明会などあらゆる機会をとらえて、事業主等に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に係る勤務時間の短縮等の措置についての周知指導を実施。 |
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(評価指標) 勤務時間短縮等の措置を規定している事業所の割合 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
− | − | 9.2% | − | − | ||
(備考) 評価指標は、「女性雇用管理基本調査」(平成11年度)による(30人以上規模)。 平成9・10・12・13年度は数値なし。 |
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実績目標3 | 子供の看護休暇制度を普及させること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 子の看護休暇については、平成13年の育児・介護休業法の改正により制度の導入が努力義務化されたものであり、平成13年度においては事業主等に対し改正内容の周知指導を実施。 |
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(評価指標) 看護休暇制度を規定している事業所の割合 |
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | |
8.2% | − | − | 11.2% | − | ||
(備考) 評価指標は、「女性雇用管理基本調査」(平成8年度、平成11年度)による(30人以上規模)。平成9・10・12・13年度は数値なし。 数値は、家族の看護のための休暇制度の規定率である。 |
2.評価
(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 | ファミリー・サポート・センターの設置を拡大させること | |
有効性 | 指標によると、平成13年度までに着実に設置箇所数が増加しており、より多くの地域において臨時的・突発的な育児・介護ニーズへの対応が可能となったと考えられる。また、それにより育児・介護を行う労働者が仕事と育児・介護とを両立させ、働き続けることが容易となり、育児や介護を行う労働者の福祉の増進に結びついている。 | |
効率性 | 本施策は、地域における保育資源や育児・介護サービスを必要とする労働者の状況に応じて市町村がファミリー・サポート・センターを設置・運営するに際し補助を行うものであり、一定のコストで効率的にファミリー・サポート・センターの設置拡大を行うことができる。 | |
実績目標2 | 勤務時間短縮等の措置を普及させること | |
有効性 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に係る勤務時間の短縮等の措置についての周知指導は、これを普及させるために必要であり、一定の効果を上げているものと考えられる。 | |
効率性 | 勤務時間短縮等の措置の普及のためには、育児・介護休業法の内容の周知指導が必要不可欠であるが、とりわけ事業主に対して行う説明会の実施は一度に多くの対象者に働きかけることができる効率的な手法といえる。 | |
実績目標3 | 子供の看護休暇制度を普及させること | |
有効性 | 平成13年度に行われた法改正において新たに努力義務化された子の看護のための休暇制度について事業主等に対し周知指導を行ったが、これは子の看護のための休暇制度の普及に必要であり、一定の効果を上げている。 |
(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析 | ファミリー・サポート・センターの設置拡大については、着実に進んでいるところである。 一方、勤務時間の短縮等の措置については、事業所における規定率が平成11年度で9.2%であり、育児・介護休業制度の整備状況に比べ、立ち遅れている状況である。 家族の看護のための休暇制度の事業所における規定率は、平成11年度で11.2%である。 |
施策手段の適正性の評価 | ファミリー・サポート・センターの設置拡大は、市町村に補助を行うことにより、一定のコストで効率よく実施が可能であり、労働者が育児・介護をしながら働き続けやすい環境の整備に効果的に結びつくものである。 また、育児・介護休業法の内容の事業主等に対する周知指導は、事業所における勤務時間の短縮等の措置に係る規定整備に結びつき、勤務時間の短縮等の措置の普及に効果的に資するものである。 |
総合的な評価 | ファミリー・サポート・センターの設置拡大等、育児・介護をしながら働き続けやすい環境の整備は着実に進んでいるところである。しかしながら、事業所における制度の面においては、まだ十分と言える状況ではなく、平成13年度の育児・介護休業法の改正法の施行に伴い、職業生活と家庭生活の両立支援対策として、各事業所における小学校就学の始期に達するまでの子を対象とした勤務時間の短縮等の措置や子の看護のための休暇の措置の導入が重要となっており、その早期実施を重点的に促進する必要がある。 |
3.政策への反映方針
平成14年9月20日に総理報告された「少子化対策プラスワン」において、子育てと仕事の両立支援をより一層推進するため、子供の看護のための休暇制度や勤務時間の短縮等の措置の普及促進のための目標値設定等を行った。 また、これに関連し、平成15年度予算要求に、子どもを安心して産み育てられる職場づくり推進事業を盛り込んでいる。 |
4.特記事項
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