政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 4 | 求職活動中の生活の保障等を行うこと |
I | 雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図ること | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業安定局雇用保険課 |
関係課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | セーフティネットとして財政が安定していること | ||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 雇用保険制度のうち、失業等給付は、労働者及び使用者から徴収される保険料と国庫負担とにより運営されているが、収入が支出を上回る場合には差額を積立金として積み立てることとしており、また、雇用情勢の急激な悪化による受給者の急激な増加により積立金の取崩しによっても対処し得ない場合においても、弾力条項による保険料率の引上げ等、必要な給付に支障を来さないような仕組みが制度化されている。 また、三事業についても、積立金に準じた雇用安定資金を設けられているとともに、弾力条項が設けられている。 |
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(評価指標)収支バランス(失業等給付関係) | |||||||||
収入額 (億円) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
19,423 | 17,397 | 17,317 | 16,239 | 23,829 | |||||
うち 保険料収入 | 12,923 | 12,929 | 12,335 | 12,164 | 18,251 | ||||
支出額 (億円) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
23,203 | 27,018 | 27,806 | 26,660 | 27,275 | |||||
うち 失業等給付費 | 21,939 | 25,762 | 26,550 | 25,138 | 26,007 | ||||
積立金残高 (億円) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
38,975 | 29,354 | 18,865 | 8,444 | 4,998 | |||||
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(評価指標)収支バランス(三事業関係) | |||||||||
保険料収入額 (億円) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
5,656 | 5,660 | 5,399 | 5,324 | 5,346 | |||||
支出額 (億円) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
5,037 | 4,680 | 5,392 | 6,015 | 5,839 | |||||
雇用安定資金残高 (億円) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
2,806 | 3,786 | 3,793 | 3,102 | 2,609 | |||||
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実績目標2 | 給付を適正に行うこと | ||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 雇用保険の失業等給付(求職者給付(基本手当等)、就職促進給付(再就職手当等)、教育訓練給付及び雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付))については、全国の公共職業安定所において支給事務を実施しており、法令等に基づきその適正な給付に努めているところである。 |
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(評価指標)適用状況 | |||||||||
適用事業所数(年度月平均) (千所) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
1,978 | 1,995 | 2,002 | 2,018 | 2,028 | |||||
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新規適用事業所数 (千所) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
83 | 77 | 87 | 98 | 90 | |||||
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廃止事業所数 (千所) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
54 | 62 | 80 | 81 | 89 | |||||
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被保険者数(年度月平均) (千人) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
34,387 | 34,195 | 33,902 | 33,905 | 34,111 | |||||
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(評価指標)失業等給付給付状況 | |||||||||
基本手当基本分(受給者実人員) (年度月平均) (千人) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
899 | 1,053 | 1,068 | 1,029 | 1,106 | |||||
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基本手当基本分(給付額) (億円) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
16,005 | 19,216 | 20,125 | 18,923 | 20,128 | |||||
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再就職手当(受給者数) (千人) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
396 | 418 | 396 | 403 | 394 | |||||
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再就職手当(給付額) (億円) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
1,759 | 1,927 | 1,842 | 1,598 | 1,221 | |||||
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教育訓練給付(受給者数) (千人) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
− | 0.2 | 150 | 270 | 285 | |||||
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教育訓練給付(給付額) (億円) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
− | 0.1 | 131 | 271 | 395 | |||||
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雇用継続給付(高年齢雇用継続給付) (初回受給者数) (千人) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
89 | 100 | 105 | 115 | 141 | |||||
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雇用継続給付(高年齢雇用継続給付) (給付額) (億円) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
567 | 773 | 954 | 1,086 | 1,250 | |||||
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雇用継続給付(育児休業基本給付金) (初回受給者数) (千人) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
65 | 71 | 76 | 85 | 93 | |||||
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雇用継続給付(育児休業給付) (給付額) (億円) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
257 | 292 | 321 | 372 | 597 | |||||
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雇用継続給付(介護休業給付) (受給者数) (千人) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
− | − | 3 | 4 | 5 | |||||
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雇用継続給付(介護休業給付) (給付額) (億円) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||
− | − | 5 | 6 | 12 | |||||
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2.評価
(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 | セーフティネットとして財政が安定していること | |
有効性 | 平成13年度においては、改正雇用保険法が施行されたことにより、保険料率の引上げ及び国庫負担率の暫定措置廃止により収入が増加し、基本手当の所定給付日数の見直し等により支出が抑制されることが見込まれた。しかしながら、依然として厳しい雇用失業情勢(完全失業率5.2%)の下、受給者実人員もこれまでで最高の水準(年度月平均111万人)で推移したため、支出が保険料等収入を上回ったが、積立金の取崩し(3,446億円)により対処した。 | |
実績目標2 | 給付を適正に行うこと | |
有効性 | 依然として厳しい雇用失業情勢を反映して失業者数が増加する中、基本手当の受給者実人員はこれまでで最高となった。また、教育訓練給付及び雇用継続給付については、制度発足以来着実に利用が伸びているところである。 | |
効率性 | 支給業務を担当する公共職業安定所においては、受給者数が増加する中においても、一定の組織定員の範囲内において法令等に基づき適正な給付に努めているところである。 |
(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析 | 雇用保険制度については、厳しい財政状況にあることを背景として、雇用を取り巻く状況の構造的変化を見据えつつ、雇用保険が今後とも雇用に係るセーフティネットの中核として安定的かつ十分な役割を果たしていくことができるようにするという観点から、平成12年に雇用保険法の改正を行った。その主な内容は以下のとおり。
こうした中、支給業務を担当する公共職業安定所においては、受給者数が増加する中においても、法令等に基づき適正な給付に努めているところである。 |
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施策手段の適正性の評価 | 適正な給付の実施など制度の適正な運営に努めてきたところであるが、厳しい雇用失業情勢により受給者が傾向的に増加している結果、支給額の増大により、雇用保険制度は財政的に大変厳しい状況に直面している。 | ||||
総合的な評価 | 雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等に努めているものの、雇用保険制度が今後とも雇用のセーフティネットとしての役割を十全に果たしていくという観点から、給付と負担の両面において不断の見直しが必要である。 |
3.政策への反映方針
今後も適正な給付に努める一方、雇用保険制度が今後とも労使の連帯からなる雇用のセーフティネットとしての役割を十全に果たしていくという観点から、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において、雇用保険制度の見直しについて検討している。 同部会は、7月19日に中間報告をとりまとめたが、その中で、弾力条項の発動による保険料の引上げも含め、現行制度の範囲内で実施することが可能な措置については制度本体の改正に先行して早急に実施に移すことが適当とする一方、制度改正に係る個別の検討項目については、今後さらに具体的な検討を深めていくこととされたところである。 この報告を踏まえ、現行制度の範囲内で実施することが可能な措置を速やかに実施に移し、雇用保険制度の適正な運営に努めるとともに、雇用保険部会における検討結果を踏まえ、次期通常国会へ所要の法案を提出する予定である。 |
4.特記事項
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