政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 3 | 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること |
施策目標 | 7 | 個別労働関係紛争の解決の促進を図ること |
I | 個別労働関係紛争の解決の促進を図ること | |
担当部局・課 | 主管課 | 大臣官房地方課 |
関係課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 個別労働関係紛争の迅速適正な解決を図ること | ||||||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」という。)が増加していることにかんがみ、これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、下記の総合的な個別労働関係紛争解決システムの整備を図るもの。
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(評価指標) 民事上の個別労働紛争相談件数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||||||
− | − | − | − | 41,284 | |||||||||
(備考) 評価指標に係る個別労働紛争解決制度は平成13年10月1日より施行されたものであり、よって数値は、平成13年度下半期分のみのものである。当該指標に係る調査は3か月ごとに実施している。 |
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(評価指標) 助言・指導申出受付件数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||||||
− | − | − | − | 769 | |||||||||
(備考) 評価指標に係る個別労働紛争解決制度は平成13年10月1日より施行されたものであり、よって数値は、平成13年度下半期分のみのものである。当該指標に係る調査は3か月ごとに実施している。 |
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(評価指標) あっせん申請受理件数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||||||
− | − | − | − | 764 | |||||||||
(備考) 評価指標に係る個別労働紛争解決制度は平成13年10月1日より施行されたものであり、よって数値は、平成13年度下半期分のみのものである。当該指標に係る調査は3か月ごとに実施している。 |
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(評価指標) 処理期間 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||||||
助言・指導 | 1か月以内 | − | − | − | − | 66 | |||||||
1か月〜2か月以内 | − | − | − | − | 21 | ||||||||
2か月〜3か月以内 | − | − | − | − | 8 | ||||||||
3か月超え | − | − | − | − | 5 | ||||||||
あっせん | 1か月以内 | − | − | − | − | 59 | |||||||
1か月〜2か月以内 | − | − | − | − | 33 | ||||||||
2か月〜3か月以内 | − | − | − | − | 6 | ||||||||
3か月超え | − | − | − | − | 2 | ||||||||
(備考) 助言・指導、あっせんそれぞれの手続終了件数に占める当該処理期間の割合(パーセント)を示すもの。 評価指標に係る個別労働紛争解決制度は平成13年10月1日より施行されたものであり、よって数値は、平成13年度下半期分のみのものである。当該指標に係る調査は3か月ごとに実施している。 |
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(評価指標) 手続終了件数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||||||
助言・指導 | − | − | − | − | 701 | ||||||||
あっせん | − | − | − | − | 523 | ||||||||
(備考) 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律は平成13年10月1日より施行された。よって評価指標の数値は、平成13年度下半期分のみのものである。 |
2.評価
(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 | 個別労働関係紛争の迅速適正な解決を図ること | |||||||
有効性 | 個別労働紛争解決制度が平成13年10月に施行される以前においては、旧労働基準法第105条の3に基づく労働条件に関する紛争についての紛争解決援助(労働局長が助言・指導を行う。以下、「旧紛争解決援助」という。)が行われていた。この件数との比較を行う。
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効率性 | 個別労働関係紛争の解決を図るために講じている労働局長の助言・指導及び紛争調整委員会によるあっせん制度については、それぞれの特性を生かした迅速かつ適正な処理が行われており、効率的に運用されているといえる。 |
(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析 | 社会経済情勢の変化に伴う企業再編、人事労務管理の個別化等を背景として、個々の労働者と事業主との間の紛争は増加傾向にあり、助言・指導の申出受付件数及びあっせん申請受理件数を見ると、紛争解決を求めるニーズも高い。 |
施策手段の適正性の評価 | 個別労働紛争解決制度では、相談窓口においてあらゆる労働関係の相談を一旦受け止めるワンストップサービスを展開し、さらに従来労働局においては紛争解決の対象とされていなかったセクシュアルハラスメントやいじめにまでその対象事案を拡げて、解決手段として労働局長による助言・指導制度のほか、労働局に設置された第三者機関的な機能を有する紛争調整委員会によるあっせん制度により、実情に即して紛争の解決の促進を図っており、総合的な紛争解決システムを構築している。相談窓口は全国に250か所設置され、都道府県労働局がシステムを運用していることから、システムは利用者である労働者及び事業主にとって、非常に利便性及び信頼性が高く、紛争解決に有効なものとなっていると思われる。 |
総合的な評価 | 概ね施策目標を達成できていると考える。今後も社会経済情勢の変化に伴う個別労働関係紛争の増加が懸念されることから、必要な体制整備を図り、より一層、国民のニーズに応えた迅速かつ適正なシステムの運用に留意する必要がある。 |
3.政策への反映方針
施策目標については概ね達成できているが、今後も増加することが懸念される個別労働関係紛争の解決について、ADRとしての特性の一つである迅速性を維持し、国民のニーズに応えられるよう、現状の施策を着実に推進していく。 |
4.特記事項
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