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(3−6−III)
実績評価書
平成14年9月

政策体系 番号  
基本目標 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること
施策目標 安定した労使関係等の形成を促進すること
III 集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図ること
担当部局・課 主管課 中央労働委員会事務局総務課
関係課 中央労働委員会事務局審査第一課、審査第二課、審査第三課、調整第一課、調整第二課及び調整第三課


1.施策目標に関する実績の状況

実績目標1 不当労働行為事件の迅速かつ適切な解決・処理を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 不当労働行為救済制度において、迅速かつ適切な審査を行うことにより、不当労働行為事件の命令・決定や取下・和解による終結を図る。
(評価指標)
不当労働行為事件の係属・処理状況(前年繰越、新規申立て、事由別終結件数)
H9 H10 H11 H12 H13
         
(備考)
 「別表1 不当労働行為事件の係属・処理状況(前年繰越、新規申立て、事由別終結件数)」参照。
(評価指標)
不当労働行為事件の処理日数(手段別段
階別平均所要日数)
H9 H10 H11 H12 H13
         
(備考)
 「別表2 不当労働行為事件の処理日数(手続段階別平均処理日数)」参照。
実績目標2 労使紛争の早期かつ適切な解決を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 中央労働委員会があっせん、調停、仲裁を行うことにより、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し又はそれを解決する。
(評価指標)
調整事件に係る平均処理日数
H9 H10 H11 H12 H13
25.9 59.6 27.5 54.0 26.0
(備考)
(評価指標)
調整事件に係る解決率
H9 H10 H11 H12 H13
90.9 100.0 83.3 90.5 91.7
(備考)


2.評価

(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 不当労働行為事件の迅速かつ適切な解決・処理を図ること
有効性  平成13年の不当労働行為事件の係属・処理状況について見ると、新規申立件数が昨年から60件を超えており、やや増加傾向にある。このような状況にあって、再審査においては、事件の解決処理に努力した結果、平成13年は計64件が終結した。
 これらの終結事件のうち命令・決定において終結した平均処理日数は、1,283日であり、前年に比し約170日の短縮化が図られている。
 これを段階別平均処理日数で見ると、複雑・困難な事件の増加等により、申立てから第1回審問までの期間、第1回審問から結審までの期間の処理日数はむしろ増加している。
 しかしながら、結審から命令・決定書交付までの期間については前年において366日、本年において254日と短縮化が図られた結果、全体の処理日数についても短縮がなされたものである。
実績目標2 労使紛争の早期かつ適切な解決を図ること
有効性  平成13年の実績については、係属した件数が22件であり、うち終結した件数は21件である。終結した事件のうち、調整により解決に至ったものは20件であり、解決率は91.7%である。
 また、解決した事件の平均処理日数は26.0日であり、ほぼ例年の日数で処理された。

(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析  不当労働行為事件の再審査については、新規申立件数が平成12年から60件を超えており、やや増加傾向にある中で、平成13年においては、事件の終結件数は64件と前年より8件増加している。
 また、労働争議の調整については、平成13年において、終結した件数は21件であり、うち調整により解決に至ったものが20件となっている。
施策手段の適正性の評価  集団的労使紛争については、不当労働行為の判定を行うことにより労使関係の正常化を図る不当労働行為審査制度と、当事者に対する自主的な調整の努力を促し、労働争議の解決を図る労働争議調整制度が、労働委員会で行われることにより、安定した労使関係の形成に寄与している。
総合的な評価  中央労働委員会の不当労働行為審査制度及び労働争議の調整制度は、審査においてはより一層の迅速化が課題であるものの、労使関係の安定化に有効に機能しており、集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決に寄与している。


3.政策への反映方針

 不当労働行為の再審査制度については、今後とも、広く国民等からの信頼を高めるために、審査機能のより一層の充実・強化を行い、複雑・困難な事件等に対し、適切な方法により事件の迅速な解決を図り、また、労働争議の調整制度については、引き続き労使関係の安定のため、事件の迅速かつ適切な解決を図っていく。


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
(実績目標1について)
 全国労働委員会連絡協議会の下、中労委及び地労委の公労使委員等をメンバーとするワーキンググループ(制度基本問題検討ワーキンググループ及び実務改善事項関係ワーキンググループ)が設置され、検討事項についての報告書が出されたところである。
 また、中労委の公労使委員をメンバーとする審査手続の改善に資するための懇談会(不当労働行為事件審査の迅速化等に関する公労使による懇談会)において再審査事件処理についての改善のための具体的意見がとりまとめられたところである。

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
 (「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)
なし

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
なし

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
なし

(5)会計検査院による指摘
なし


別表1 不当労働行為事件の係属・処理状況(前年繰越、新規申立て、事由別終結状況)
(件)
  係属件数 終結件数 次年繰越
前年繰越 新規申立て 係属計 取下・和解 命令・決定 終結計
H9 274 52 326 22 23 45 281
H10 281 51 332 25 30 55 277
H11 277 51 328 26 31 57 271
H12 271 64 335 41 15 56 279
H13 279 64 343 38 26 64 279
(注) 実績は暦年のものである
資料出所:労働委員会年報


別表2 不当労働行為事件の処理日数(手続段階別平均処理日数)
(日)
  申立から第1回
審問までの期間
第1回審問から
結審前までの期間
結審から命令書
交付までの期間
H9 0
H10 0
H11 269 99 1,501 1,869
H12 257 64 1,135 1,456
H13 287 115 881 1,283
(注1) 審問を経て、その年に命令・決定がなされたものの件数。
(注2) 平成10年以前については、表章されていない。
(注3) 実績は暦年のものである。
資料出所:労働委員会年報


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