政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 2 | 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること |
施策目標 | 4 | 国民生活を取り巻く化学物質による人の健康被害を防止すること |
II | 化学物質の毒性について評価すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 医薬局審査管理課化学物質安全対策室 |
関係課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 新規化学物質の製造・輸入に際し、毒性の観点から審査すること | ||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき届出が求められている新規化学物質について、効率的な審査が行われたかどうかを届出件数と審査件数により判断する |
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(評価指標) | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||
届出件数と審査件数 (件) | 届出件数 | 325 | 352 | 323 | 373 | 322 | |
審査件数 | 285 | 322 | 313 | 361 | 313 | ||
(備考) | |||||||
実績目標2 | 既存化学物質の国際安全性点検(4年で70個)を推進すること | ||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 国が安全性点検をするとともに、国際的な場(OECD)に評価文書を提出することが決まっている既存化学物質について、平成13年度より第三次国際安全点検として、我が国の分担である4年間で70物質の安全性評価を実施することとしている。 |
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(評価指標) 国際安全性点検数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||
− | − | − | − | 13 | |||
(備考) 平成13年度より4年間実施 |
2.評価
(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 | 新規化学物質の製造・輸入に際し、毒性の観点から審査すること | |
有効性 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」では、新規化学物質を製造又は輸入をしようとする者は、事前に毒性等情報とともに届出を行うこととされ、関係省は、3か月以内で有害性に関する審査をし、その結果をもとに必要な措置を講じることとされている。毒性の観点からの審査は、国民衛生の向上に資するものであり有効である。 | |
効率性 | 上述のとおり、届出を受けた後、3カ月以内で有害性に関する審査をすることとされていることから、届出件数と審査件数の間に乖離が生じることはやむをえないものである。しかしながら、年々、その乖離幅が狭まってきていることから、審査スピードの向上が想定され、審査に係る効率性が向上してきていることが判断される。 | |
実績目標2 | 既存化学物質の国際安全性点検(4年で70個)を推進すること | |
有効性 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」では、既存化学物質の安全性点検は、法律制定時の附帯決議により国が行うこととされているが、これに加え、国際的に進める既存化学物質の安全性点検(OECDにて実施:分担率あり(年間目標数約160物質のうち、日本は約8%))の作業も進めており、国際的な安全性点検にも資するものであり、有効である。 | |
効率性 | 4年間で70物質の達成が必要であるところ、13年度は13物質の達成であり、国際的な分担という観点からは、初年度の成果としては適当なものと考えられる。 |
(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析 | 有効性、効率性の観点から適切に、毒性評価が進展していると考えられる。 |
施策手段の適正性の評価 | 毒性評価にあっては、国がその化学物質の特性を明らかにしていくという観点から、達成数である定量的評価よりも、評価の質(定性的)の方が重要であり、定量的評価にどのように組み込むかを検討する必要がある。 |
総合的な評価 | 毒性評価について検討課題はあるとはいえ、施策目標は、今のところ概ね達成されているものと考えられる。 |
3.政策への反映方針
引き続き現行の施策を進めていくとともに、定性的評価導入の方法について検討していく必要がある。 |
4.特記事項
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