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(2−4−I)
実績評価書
平成14年9月

政策体系 番号  
基本目標 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること
施策目標 国民生活を取り巻く化学物質による人の健康被害を防止すること
I 毒物・劇物の適正な管理を推進すること
担当部局・課 主管課 医薬局審査管理課化学物質安全対策室
関係課 医薬局監視指導・麻薬対策課


1.施策目標に関する実績の状況

実績目標1 毒物・劇物営業者等に対する立入検査を実施すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 毒物・劇物営業者等に対する立入検査を実施している。
(評価指標) H9 H10 H11 H12 H13
立入検査施行施設数 61,359 65,370 57,827 46,717
登録届出施設数 101,861 100,500 98,109 96,878
立入検査実施率(%) 60.2 65.0 58.9 48.2
違反発見施設数 6,199 7,516 5,399 4,385
違反発見率(%) 10.1 11.5 9.3 9.4
(備考)
 統計は、大臣官房統計情報部が作成する衛生統計業務報告を使用している。現在最新版は、平成12年度末までのデータである。(平成13年度については平成14年度末に集計)
 ※全国の薬事監視員の数 3,435名(平成13年4月1日現在)


2.評価

(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 毒物・劇物営業者等に対する立入検査を実施すること
有効性  立入検査施行施設数及び立入検査実施率は減少しているが、立入検査の結果、違反に対する改善指導を着実に行っており、一定の有効性がある。
効率性  毒物・劇物の適正な管理については、限られた人員の中で、効率的に立入検査を実施する為、過去の立入頻度又は過去の違反状況等を考慮し定期的に重点的な立入検査を行っているところである。

(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析  近年の事故の発生状況を考慮し、立入検査の対象を販売業から、事故が発生した場合、被害が大きい傾向にある製造業、輸入業にシフトさせている。
施策手段の適正性の評価  事故が発生した場合の被害が大きい傾向にある、製造業、輸入業に対し重点的に立入検査を実施することは今後も有効であり、引き続き実施していく。
 また、毒物及び劇物取締法に基づく都道府県知事への登録義務はないが、最近事件・事故が散見される業務上取扱者の実態把握に努め、立入検査を重点的に行う必要があり、これによって更に施策の有効性を高めることができる。
ここで言う業務上取扱者とは、毒物又は劇物の使用量は少ないが取扱に注意が必要な病院や大学等の研究施設、あるいは、毒物又は劇物の製造は行っていないが、それらを原料として大量に使用する化学工場などがある。
総合的な評価  立入検査を行い改善指導することは、毒物又は劇物の適正な管理に有効であることは明白であるが、限られた人員で効率的に行う観点から、製造業、輸入業、業務上取扱者に重点的に立入検査を行う必要がある。
 また、過去の立入検査の頻度及び違反状況等も考慮した上で立入検査を行っていく必要がある。


3.政策への反映方針

 毒物・劇物の適正な管理を推進するためには、業界団体等を通じた啓発とともに、地道に立入検査を継続し、違反事項を改善指導していくことが必要と考える。また、立入検査をより効率的に行うために、引き続き検査対象については検討していく必要がある。


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
特になし。

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
 (「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)
特になし。

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
 平成11年9月24日付け総監第319号において、「毒物及び劇物の保管管理に関する地方監察の結果」で指摘を受けている。
これについてはすべて、回答・措置済みである。

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
特になし。

(5)会計検査院による指摘
特になし。


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