事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 総合的雇用環境整備推進事業(ジャンプ65推進事業)の強化 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課 |
関係課 | 職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 3 | 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること |
I | 高齢者の雇用就業を促進すること |
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高齢者の雇用就業による社会参加のための環境整備が急務となっている状況を受けて、これまで総合的雇用環境整備推進事業を実施し、高年齢者雇用アドバイザー活動を中心とした定年の引上げ、継続雇用制度の導入促進、高齢者の多様な就業機会の開発等の、事業主に対する相談・援助を通じた高齢者の雇用就業機会の確保を図っているところである。平成15年度においては、従来の各種事業に加え、下記の事業を新たに実施することにより、より重点的かつ効果的に高齢者の雇用環境の整備を推進することとする。 (1)継続雇用制度導入のための管理者及び従業員研修の実施 企業の管理者に対する研修及び中高年従業員に対する研修を通じて、中高年従業員の活性化を支援し、企業における継続雇用制度の導入の促進を図ることとする。 (2)インターネットを活用した相談・援助窓口の開設 事業主自らが都合の良い時間に、自らの関心度・問題意識に応じて、高年齢者雇用確保措置の導入促進のために必要な情報及び手段を検索し、一定の自己診断を試みることのできる新たな相談・援助窓口をインターネット上に開設する。これにより、事業主による自律的な取組を促すとともに、自社内での解決が困難な課題については、高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助の利用に誘導し、高年齢者雇用確保措置等の着実な実施を促進する。 (3)地域高年齢者継続雇用推進事業の実施 65歳までの雇用機会の確保について広く国民一般の理解を求め、国民的コンセンサスを得ることが極めて重要であることから、各地域においても事業主団体との連携を強化することとし、都道府県高年齢者等雇用安定センターを拠点に継続雇用推進協議会を設置し、高年齢者の就業機会の確保を図るための重点課題について協議し、普及啓発の方法や相談援助の進め方等について検討し、地域企業への普及啓発活動、相談・援助活動を協力に推進していくこととする。 (4)高年齢者ワークシェアリング推進事業の実施 「高年齢者ワークシェアリング」の活用により高年齢者の雇用の場を確保している企業の好事例を収集し、そのノウハウや成果を、地域事業主団体等と連携しつつ、高年齢者の継続雇用制度の導入をしようとしている事業主に提供することにより、継続雇用制度の普及に資することとする。 |
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予算額 | (単位:百万円) | ||||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | |||||
1,688 | 1,940 | 2,050 | 1,937 | 2,534(138) |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成22年頃 (平成12年から向こう10年程度の間) |
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アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
65歳までの雇用を確保する企業の割合 | ||||||
(説明) 目標数値は定めていないが、「65歳までの雇用を確保する企業割合(従業員30人以上規模企業)」(「雇用管理調査」より)を指標とする。 |
(モニタリングの方法) 翌年度に実績を評価する。 |
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アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
地域高年齢者継続雇用推進協議会開催件数 | ||||||
(説明) 地域における高年齢者の雇用の機会の確保を推進するための協議会の年間開催件数。 |
(モニタリングの方法) 翌年度に実績を評価する。 |
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アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
職場活性化研修開催件数 | ||||||
(説明) 企業の管理者及び中高年従業員に対して継続雇用制度の導入を促す研修の年間開催件数。 |
(モニタリングの方法) 翌年度に実績を評価する。 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 高齢者の雇用就業を促進することは、事業主だけの自主的な努力では限界があるため、国の責務として実施する必要がある。本事業の性格は、国全体の活力ある経済社会を維持するうえで重要なポイントであるため、非常に公益性の高いものである。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 当該施策目標の高齢者の雇用就業を促進することは、行政の一方的な指導・働きかけだけでは、事業主にかかる負担感が大きくなるため、専門的なノウハウを蓄積した高年齢者等雇用安定センターを通じて相談・助言及び情報提供を事業主に対して実施する必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 本事業は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき中央高年齢者等雇用安定センターとして指定された(財)高年齢者雇用開発協会に外部委託することにより実施している。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条の5に基づき策定された「高年齢者等職業安定対策基本方針」(平成12年9月29日告示)によると、「向こう10年程度の間に、原則として希望者全員が、その意欲及び能力に応じて65歳まで継続して働くことができる制度の普及を図る。」こととなっており、また、今後の少子高齢化の進展を踏まえた経済社会の活力を維持していくためには、高齢者の雇用就業を促進することは緊要性のあるものと考えられる。 |
政策効果が発現する経路 |
(1)継続雇用制度導入のための管理者及び従業員研修の実施 中高年従業員活性化等のための研修の実施→研修に参加した企業の管理者及び中高年従業員の意識改革の促進→企業による継続雇用制度の導入への動機づけ→中高年の雇用機会の確保 (2)インターネットを活用した相談・援助窓口の開設 インターネット上に高年齢者雇用確保措置の相談・援助窓口を開設→事業主が相談・援助窓口を利用→事業主が必要とする情報、もしくはサービスの提供(高年齢者雇用アドバイザーによる相談等への誘導)→企業による継続雇用制度の導入→高年齢者の雇用機会の確保 (3)地域高年齢者継続雇用推進事業の実施 継続雇用推進協議会の設置→協議会にて高年齢者の就業機会確保のための重点課題の検討→検討結果について当該地域企業への普及・啓発→企業の意識改革の促進→企業による継続雇用制度の導入→高年齢者の雇用機会の確保 (4)高年齢者ワークシェアリング推進事業の実施 「高年齢者ワークシェアリング」を活用している企業の好事例の収集→ワークシェアリングのノウハウ及び成果を「高年齢者ワークシェアリング」に活用し、継続雇用制度の導入を検討する事業主に提供→企業による継続雇用制度の導入→高年齢者の雇用機会の確保 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
(1)継続雇用制度導入のための管理者及び従業員研修の実施 本事業を実施することにより、企業の管理者及び中高年従業員の意識改革を通して、中高年従業員の有効活用と企業の活性化が図られ、継続雇用制度の導入を図ろうとする企業内での環境整備が整い、制度導入が促進される効果が現れる。本事業の効果発現時期は翌年度以降となり順次現れると考えられる。 (2)インターネットを活用した相談・援助窓口の開設 本事業は過大な費用をかけずに事業主による継続雇用制度の導入の自律的な取組を容易に促すことにより、高年齢者雇用確保措置等の着実な普及を図ることが期待できる。本事業の効果発現時期は事業開始と同時であり順次現れると考えられる。 (3)地域高年齢者継続雇用推進事業の実施 本事業の実施により、地域の事業主団体を通じて、当該地域における高年齢者雇用の課題が解決され、地域レベルからの高齢者雇用の促進が図られる。本事業の効果発現時期は翌年度以降となり順次現れると考えられる。 (4)高年齢者ワークシェアリング推進事業の実施 多様な就業形態が期待できる「高年齢者ワークシェアリング」を導入しようとする中堅・大企業の取組を支援することにより、高年齢者の継続雇用制度の普及が期待できる。本事業の効果発現時期は翌年度以降となり順次現れると考えられる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
高年齢者雇用確保措置の導入は、基本的には、労使間の問題であり、企業の経営状態、それを考慮した労使間交渉の優先順位等により、その進捗は大きな影響を受ける。 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 中高生の職業意識の啓発の強化 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業安定局業務指導課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 3 | 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること |
III | 若年者の雇用を促進すること |
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都道府県労働局が中心となって、教育行政機関との連携により、地方の実情に応じた多様なメニューを策定し、学校の総合的な学習の時間等において活用の促進を図ることで、生徒の職業意識の啓発及び主体的な進路選択を行う能力を育成し、学校から職業への円滑な移行を支援するもの。 (1) 年次計画の策定 教育行政機関と連携し、地域や学校の実情に応じた年次計画を策定する。 (2) 総合的な学習の時間等を活用した中高生が職業体験等を行う事業の実施
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予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 974 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 実施(平成15年度)以後随時、効果の発現が見込まれる。 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
ジュニアインターンシップ参加者数 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法) 都道府県労働局からの報告による。 |
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アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
職業トークセッション参加者数 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法) 都道府県労働局からの報告による。 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 新規高卒者の職業意識の啓発を図ることにより、新規高卒者の就職を促進することは、若年者雇用情勢の改善を図ることになり、ひいては社会経済の安定と発展に資するものであり、公益性が高い。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 新規高卒者の職業紹介の一環として行うものであるため、国が行う必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) ジュニアインターンシップの実施は民間の団体に委託して実施することとしている。また、トークセッションの講師には民間人を活用する。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 高卒者の就職状況は非常に厳しく、未就職のまま卒業する者も過去最高となっているほか、就職後早期に離職する者も増加しており、早急に実施する必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
ジュニアインターンシップ等の実施→参加者の職業意識の向上→適切な職業選択の実現→就職の促進・職場への定着 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
ジュニアインターンシップや職業トークセッションの実施により、高校生の職業意識の涵養が図られ、高卒者の円滑な職業生活への移行が図られる。 また、これにより若年者が社会において持てる力を十分発揮できる環境を整備するものであることから、新重点4分野の「人間力向上・発揮」の「意欲・能力がある個人を支援」に位置付けられるものである。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
能力開発局が実施する「中高生仕事ふれあい活動」とあいまって中高生の職業意識啓発を図るものである。 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 新規高卒者に対する職業講習の充実 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業安定局業務指導課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 3 | 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること |
III | 若年者の雇用を促進すること |
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就職を希望する新規高卒者に対し、職業・企業選択や就職活動に必要な知識を付与するとともに、基礎的素養や基本的な実務能力を付与するため以下のような内容の職業講習を民間教育訓練機関に委託し、実施するもの。
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予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 1,094 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 実施(平成15年度)以後随時、効果の発現が見込まれる。 | |||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
高卒就職率 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法) 都道府県労働局からの報告による。 |
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アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
職業講習参加者数 | ||||||
(説明) |
(モニタリングの方法) 都道府県労働局からの報告による。 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 新規高卒者の職業意識の啓発や基礎的素養の向上等を図ることにより、新規高卒者の就職を促進することは、若年者雇用情勢の改善を図ることになり、ひいては社会経済の安定と発展に資するものであり、公益性が高い。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 新規高卒者の職業紹介の一環として行うものであるため、国が行う必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 事業の実施に当たっては、民間の教育訓練機関に委託して実施することとしている。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 本事業を実施しなければ、基礎的素養等が不十分なため就職がなかなか決まらない生徒や早期就職断念者が多数発生し、就職率の低下、未就職卒業者の増加、更にはフリーターの増加にも結びつく。 新規高卒者の就職状況は就職率が過去最低となるなど大変厳しく、早急に実施する必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
職業講習の受講→職業意識の向上、基礎的知識・技能の習得→就職の促進・職場への定着 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
講習の受講により、職業意識の向上や基礎的知識等が身に付き、高卒者の就職の促進や、早期就職断念者、未就職卒業者の発生の防止、就職後の職場定着に資する。 また、これにより若年者が社会において持てる力を十分発揮できる環境を整備するものであることから、新重点4分野の「人間力向上・発揮」の「意欲・能力がある個人を支援」に位置付けられるものである。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
経済状況の動向による新規高卒者対象の求人数の変動が就職率に影響する。 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 母子家庭の母等に対する試行雇用支援事業の実施 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業安定局雇用開発課 |
関係課 | 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 3 | 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること |
V | 就職困難者等の円滑な就職等を図ること |
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常用雇用の希望があるにもかかわらず、通常の求職活動では就職の困難が予想される母子家庭の母等で公共職業安定所に求職申し込みをしている者を対象に、求職者及び求人者が相互に十分な理解ができる期間を確保することを目的とした試行雇用を実施し、その推進のために、母子家庭の母等を試行雇用により雇い入れた事業主に対し母子家庭の母等試行雇用奨励金を支給する。 | ||||||||
予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 813 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度 | |||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
試行雇用を経由して就職した件数 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法) 都道府県労働局からの報告を職業安定局にて集計 |
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アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
母子家庭の母等試行雇用奨励金支給決定件数 | ||||||
(説明) 母子家庭の母等試行雇用奨励金が支払われた人数 |
(モニタリングの方法) 都道府県労働局からの報告を職業安定局にて集計 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 母子家庭の母等については、職業的自立に向けたきめ細やかな支援を行い、母子家庭の生活の安定を図ることは、公益性が高く、行政の関与が必要である。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 母子家庭の母等は就職困難者であり、試行雇用の実施に際しても国が公共職業安定所で行う職業紹介の一環として、きめ細かな相談、援助などを行う必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 母子家庭の母等は、就職困難者であり、労働市場において十分な需給調整機能が期待されないものであり、職業紹介の一環として国が主体となって実施する必要がある。 |
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緊要性の有無 |
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||||
(理由) 母子家庭の母等は、未成年の子供を扶養するなど求職・就業条件の様々な制約があるほか、就業経験が乏しく技能も十分でないといった理由により、十分な収入を得ることができる職業への就職が困難となっており、早急な対応が求められる。 |
政策効果が発現する経路 |
試行雇用の受入れ可能な企業へ対象者を紹介→就業機会の確保→相互の理解の促進→常用雇用の実現 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
本事業の実施に伴い、母子家庭の母等が試行雇用を経ることにより、その期間を通じて新たな職場への適応を進め、試行就業期間終了後には、常用雇用への移行を図ることにより、就業機会の確保に資することが期待される。 なお、平成15年度は5,422人を対象として試行雇用を実施する予定である。 また、本事業は、母子家庭の母等に対して試行雇用を通じた早期就職を支援することで、経済的な面から子育てを支援することにつながり、職場など社会全体で子育てを支援することになるため、「新重点4分野」の「人間力の向上・発揮」に資すると考える。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | ホームレス等試行雇用事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 3 | 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること |
V | 就職困難者等の雇用の安定・促進を図ること |
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自立支援センターに入所しているホームレスや常用雇用を希望する日雇労働者を対象に、短期間試行的に民間企業に雇用してもらうことにより、事業主の雇入れに係る不安を解消するとともに、ホームレス等の新たな職場への円滑な適応を促進し、常用雇用の途をさぐる。受け入れた事業主に対しては奨励金を支給する。 | ||||||||
予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 240 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度 | |||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
試行雇用を経由して就職した件数 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法) 都道府県労働局からの報告による。 |
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アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
試行雇用の実施件数 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法) 都道府県労働局からの報告による。 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) ホームレス等の職業的自立に向けた支援を行い、社会・経済の安定、福祉の向上を図ることは、公益性が高く、行政の関与が必要である。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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||||
(理由) 本事業は、安定所で行う職業紹介の一環として国の事業として行うものである。また、第154回国会で成立した「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」ではホームレス及びホームレスになるおそれのある者に対し、安定した雇用の場の確保、職業能力の訓練等による就業の機会の確保が重要な目標として規定されている。 |
|||||
民営化や外部委託の可否 |
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(理由) ホームレス等は就職困難者であり、特に経済状況が悪化している場合には、労働市場において十分な需給調整機能が期待されないものであり、職業紹介の一環として国が主体となって実施する必要がある。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) ホームレスの人数も平成13年度調査では24,090人と平成11年度の調査時に比して、約20%も増加するなど、年々増加傾向にある。また、第154回国会では、「ホームレスの自立の支援に関する特別措置法」が議員立法により成立(平成14年8月7日施行)し、早急な対応が求められている。 |
政策効果が発現する経路 |
試行雇用の受入れ可能な企業へ対象者を紹介→職業生活のルール等を習得→就業機会の確保、常用就職の実現 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
本事業の実施に伴い、試行雇用を経ることで、その期間を通じて新たな職場への適応を進め、試行就業期間終了後には、常用雇用への移行を図ることにより、就業機会の確保に資することが期待される。 また、本事業は、ホームレスの自立を支援するために有効な事業であり、平成14年6月25日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」における新重点4分野の1つである「人間力の向上・発揮」に資する。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 日雇労働者等技能講習事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 3 | 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること |
V | 就職困難者等の雇用の安定・促進を図ること |
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|||||||||
現在、日雇労働者を対象に、就労機会の増加と常用化の促進を図るため、就職に必要な技能・資格の取得等の技能講習を委託により実施しているところであるが、新たに自立支援センターへ入所しているホームレスを対象に加え、就労機会の増加と就労自立を図る。 | |||||||||
予算額 | (単位:百万円) | ||||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | |||||
− | − | 258 | 212 | 463(199) |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度 | |||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
受講者のうち就職した者 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法) 業務報告により把握する |
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アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
技能講習の受講者数 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法) 業務報告により把握する |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 自立の意欲のあるホームレス等に対して、就職のための技能講習を実施して自立した職業生活への支援を行うことは、個人の救済のみならず社会公共の福祉の観点からも重要であり、公益性が高いものである。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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||||
(理由) 第154回国会で成立した「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」では、ホームレス及びホームレスになるおそれのある者に対し、安定した雇用の場の確保、職業能力の訓練等による就業の機会の確保が重要な目標として規定されていることから国の関与が必要である。 |
|||||
民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 技能講習事業は、国の支援の下、専門的なノウハウを有する団体への委託により行う。 |
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緊要性の有無 |
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||||
(理由) ホームレスの人数も平成13年度調査では24,090人と平成11年度の調査時に比して、約20%も増加するなど、年々増加傾向にある。また第154回国会では「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」が議員立法により成立(平成14年8月7日施行)し、早急な対応が求められている。 |
政策効果が発現する経路 |
技能講習の受講→技能・資格等の取得→就労機会の増加、常用化の促進 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
事業の実施に伴い、自立支援センターに入所しているホームレス等に対し、幅広い求人への対応が可能となるよう、職場等で必要とされる技能・資格の取得により、就労機会の増加を図るとともに、常用雇用促進が図られることが期待される。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | フリーター等若年者のキャリア形成支援機能の強化 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業能力開発局キャリア形成支援室 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 5 | 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるような環境の整備をすること |
施策目標 |
1 | 雇用の安定・拡大を図るための職業能力開発の枠組みを構築すること |
I | キャリア形成支援システムを整備すること |
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||||||||
フリーター等若年者が集中する大都市部等(全国12都道府県)に、若年者キャリア形成支援コーナーを設置し、フリーター等若年者に対して、キャリア・コンサルティング、職業に関する適性、興味等の心理検査の実施、適職発見のための自主的なグループ活動(ジョブクラブ)の支援、若年者対策の技法・好事例集の収集・分析及び普及等を行う(実施主体:雇用・能力開発機構)。 | ||||||||
予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 1,021 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
若年者キャリア形成支 援コーナーの登録者数 |
||||||
(説明) 若年者キャリア形成支援コーナーにおいて情報提供、相談援助等を行った若年者の数 |
(モニタリングの方法) 雇用・能力開発機構による調査 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 若年者に対するキャリア・コンサルティング、職業に関する適性、興味等の心理検査の実施等は、若年者のキャリア形成に対する意識の向上や、若年者の雇用の安定・拡大をもたらし、将来の経済社会を担う良質な労働力を提供することにもつながることから、公益性を有する。 |
|||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) フリーターに対するキャリア形成支援は全国的な課題であり、地域によって取組に偏りが生じるのは適切でないため、国がコーディネートして、全国において対応する必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
|
||||
(理由) 本事業は、若年者のキャリア形成を支援することを目指す事業なので、公平かつ公正な事業運営が要求されるため、事業全体の民営化は難しいが、個々の活動(例えば、ジョブクラブによる職場見学等)については民間を活用することも可能である。 また、雇用・能力開発機構は、すでにキャリア形成に関してのノウハウの蓄積及び指導員の育成を行っており、若年者に対してのキャリア形成についてもそのノウハウ等を活用することができるため、国が直接実施するよりも、その管理の下、雇用・能力開発機構に事務を委託することが適切である。 |
|||||
緊要性の有無 |
|
||||
(理由) 若年無業者、離職者等の増加に加え、失業や漫然とフリーターでいる期間の長期化は、若年者の能力蓄積や就業意欲向上を妨げ、失業率の増加等、雇用安定上の問題を引き起こすだけでなく、経済社会を担うべき人材不足をもたらしかねないことから、緊要に対応することが必要である。 |
政策効果が発現する経路 |
全国12都道府県に、若年者に特化したキャリア形成の拠点を整備し、専門の相談員を配置し、若年者に対して相談員によるキャリア・コンサルティングや職業に関する適性、興味等の心理検査を実施する。また、適職発見のための自主的なグループ活動(ジョブクラブ)に対しては、相談員による助言や活動場所の確保等により支援する。 その結果として、新しい職業や自分の適職の発見や、就職に必要な職業能力が明確化されることに加えて、キャリア形成に対する意識が涵養される。 その成果として、自分が希望する最適な職業を発見し、その職業に就くための必要な職業訓練を受けることで、就業が容易となりミスマッチが解消され、雇用の安定・拡大が図られる。 また、キャリア形成に対する意識が涵養されることで、就職後も引き続き自己のキャリアを主体的に作り上げていこうとする自覚が生まれるため、将来起こり得る、異動時や転職時においても、最適な選択によるスムーズな移行が図られる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
今後見込まれる効果として、若年者個人のキャリア形成の向上により、職業能力の開発・向上が促進され、その結果、職業能力のミスマッチが解消されることによる、若年者の雇用の安定・拡大が図られる。また、それにより社会全体として、生産性や国際競争力の向上が図られる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
|
・事後) |
評価対象(事務事業名) | 求人、新規学卒者等の求める能力の明確化の促進 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業能力開発局キャリア形成支援室 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 5 | 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともにその能力を十分に発揮できるような環境の整備をすること |
施策目標 |
1 | 雇用の安定・拡大を図るための職業能力開発の枠組みを構築すること |
I | キャリア形成支援システムを整備すること |
|
||||||||
公共職業安定所にアドバイザーを配置し、求人企業に「生涯職業能力開発体系」等を活用した能力情報を求人情報に反映するよう、要請することによって、求職者に求められる能力要件の明確化を推進する。 また、アドバイザーが、「生涯職業能力開発体系」を活用し、能力情報開示の推進業務を実施できるよう、雇用・能力開発機構において研修を実施する。 (注)「生涯職業能力開発体系」 産業・業種ごとの各職業・職務において求められている職業能力を、仕事の種類と仕事の難易度に応じて整理、体系化し、さらに、その各職業能力を習得するのに必要な能力開発コースを段階的・体系的に整理したもの。 |
||||||||
予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 754 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
能力要件明確化アドバイザーの相談件数 | ||||||
(説明) 求人者に対して、アドバイザーが相談・指導を行った件数 |
(モニタリングの方法) 雇用・能力開発機構による調査 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 公益性がある公共職業安定所の職業紹介事業の機能を高めるとともに、企業のキャリア形成支援を促進するための環境づくりやシステムづくりを進めるものであり、民間では実施が難しいため。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 必要とされる職業能力を各職業・職務ごとに明確化するためのツールである「生涯職業能力開発体系」の作成は全国規模で行われており、そのツールを利用しての相談援助により、求人と求職の間の職業能力のミスマッチを解消していくことは、全国一律で行う必要があり、国が実施するのが適当である。 |
|||||
民営化や外部委託の可否 |
|
||||
(理由) 本事業の実施には「生涯職業能力開発体系」の活用が前提となるが、「生涯職業能力開発体系」の開発・運用は、公共職業訓練により蓄積されたノウハウや、全国の事業主団体等民間の活力を積極的に活用している。しかし、それにより明確化された情報をもとに個人が自発的にキャリア形成を行っていくことを推進し、職業能力のミスマッチの解消等を図り、雇用の安定・拡大を目指すことは、全国一律に、公平な事業運営が要求されるため、国を主体とした実施が必要なものであり、この事業についての民営化は困難である。 また、雇用・能力開発機構は、すでに「生涯職業能力開発体系」に関してのノウハウの蓄積があるため、国が直接実施するよりも、国の管理の下、雇用・能力開発機構に事務の一部を委託することが適切である。 |
|||||
緊要性の有無 |
|
||||
(理由) 産業構造等の変化に伴い、労働者に求められる職業能力が急速に変化している中、労働者の失業や就職困難の原因の1つとされている、職業能力のミスマッチを解消するためにも、求人者による能力要件の明確化を通じて、キャリア形成を推進していくためのシステムを構築していくことが喫緊の課題となっている。 |
政策効果が発現する経路 |
労働者のキャリア形成に関する業務に従事することを希望し、かつ人事労務管理の経験を有する中高年離職者を公共職業安定所にアドバイザーとして配置し、さらに、アドバイザーが効果的に能力情報開示の推進業務が実施できるように研修を実施する。 そのうえで、企業内における職務、仕事を遂行するために必要な職業能力、能力開発目標やキャリア・ルート等を明確化するための情報提供、相談援助とともに、それらの情報を求人情報に反映するよう、アドバイザーから求人者に対して要請する。 その結果として、求職者側が、キャリア・コンサルティングや職業相談を受け、上記のような明確化された情報をもとに、公共職業能力開発施設又は民間教育訓練施設において、能力開発等が行われる。 その成果として、求人者側は、必要な能力要件を明確化することで、より希望に近い人材を雇用することができ、求職者側は、希望する職種または企業に就職するために必要な能力要件を容易に入手することができるため、適切なキャリア形成が可能となる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
今後見込まれる効果として、明確化された能力情報をもとに、能力開発等の個人のキャリア形成が行われる一方、求人側と求職側の職業能力のミスマッチが解消され、雇用の安定・拡大が図られる。 また、この事業の副次的効果として、公共職業安定所を訪れた求職中の中高年離職者をアドバイザーとして新しく雇用するため、直接の雇用創出による中高年の雇用対策という面もある。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
|
・事後) |
評価対象(事務事業名) | 地域総合職業能力開発支援事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業能力開発局能力開発課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 5 | 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるような環境を整備すること |
施策目標 |
1 | 雇用の安定・拡大を図るための職業能力開発の枠組みを構築すること |
IV | 職業能力開発に必要な多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保を図ること |
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全国9ブロックにおいて、能力開発支援センター(注1)が存在する地域においてはその機能を活用し、能力開発支援センターが存在しない地域においては、地域職業訓練センター(注2)等に、情報提供事業、相談援助事業、施設開放事業等を実施する能力開発支援センターの機能を付加する。なお、これらの事業を実施するに当たっては、地域の民間教育訓練機関等からの情報提供、民間教育訓練機関の資源を活用した訓練コースの設定等の連携を図ることとしている。 さらに、 能力開発支援センター及び地域職業訓練センター等において、地域の高校等と、対象者の把握、教師の派遣、事業の紹介等に関し連携を図り、高卒未就職者への補習コースの実施、若年者へのキャリア・コンサルティングの実施、公共職業能力開発施設の施設開放・職場作業の疑似体験に関する受付・調整等の地域の実情に対応した総合的な若年者対策事業を実施する。
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予算額 | (単位:百万円) | |||||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||
− | − | 646 | 126 | 424(298) |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
情報提供実績 | ||||||
相談援助実績 | ||||||
事業主等との交流実績 | ||||||
高卒未就職者への補習 | ||||||
訓練コース実施実績 | ||||||
(説明) 当該指標を確認することにより、地域での連携の状況の確認が可能 |
(モニタリングの方法) 事業実施報告 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 本事業は、民間教育訓練機関等と競合するものではなく、各地域の公的機関及び民間機関で実施されている各種教育訓練・能力開発を有機的に連携させ、効率的な運用を図るものであり、公益性を有するもの。 なお、本事業は公的機関・民間機関を問わず必要な情報提供等を実施するものであり、民間教育訓練機関の事業運営にも資するものであるといえる。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 地域における多様な訓練ニーズへの対応は、特定の地域に偏ることがないよう、全国的な規模での情報収集のうえ、全国的な視野に立った配慮をしつつ、国と地方の連携体制を確立して実施していく必要がある。また、文部科学省との連携を必要とすること等にも鑑み、国で実施することが適当。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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||||
(理由) 本事業の実施主体となる地域職業訓練センター等については、国(雇用・能力開発機構)が設置し、民間の職業法人等に運営を委託する公設民営化施設を活用するものである。 |
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緊要性の有無 |
|
||||
(理由) 近年の急激な産業構造等の変化、厳しい雇用失業情勢等により、労働者の能力開発、特に高卒未就職者等の若年者を効果的・効率的に実施することは喫緊の課題である。 |
政策効果が発現する経路 |
地域の民間教育訓練機関等の連携、地域の労働者、事業主等への情報提供事業、相談援助事業等を実施し、地域の労働者の能力開発を図る。 また、地域の若年者に対しても、地元の高校等と連携、高卒未就職者への補習コースの実施、キャリア・コンサルティング等の実施、若年者の意識形成、能力開発、就職の促進を図る。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
技術革新の急速な進展、産業構造の変化に伴い、労働者に求められる職業能力が多様化かつ専門化している中で、能力開発支援センターの情報提供事業、相談援助事業、施設開放事業等の機能を付加された地域職業訓練センターを中心に、地域の教育訓練資源の有効活用を図ることにより、地域における能力開発の機会を十分に確保することは、労働者が習得できる能力の幅のを広げ、職業のミスマッチの解消につながり、ひいては、更なる雇用の安定・拡大につながるものである。 また、若年者については、若年者に多様な能力開発の機会を提供することは、若年無業者、離職者の増加に歯止めをかけるとともに、失業や漫然とフリーターである期間の長期化を防止し、若年者の能力蓄積や就業意欲の向上につながるものである。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
|
・事後) |
評価対象(事務事業名) | 中高生に対する仕事ふれあい活動支援事業の実施 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業能力開発局育成支援課職業意識啓発推進室 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 5 | 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともにその能力を十分に 発揮できるような環境を整備すること |
施策目標 |
3 | 労働者の就業状況等に対応した多様な職業訓練・教育訓練の機会の 確保を図ること |
II | 若年者の職業能力開発を推進すること |
|
||||||||
中高生に職業の実態に触れる機会を提供し、職業に対する意識を啓発していくために、中高生が自ら職業の実態を実感するための見学、体験等の活動を行うとともに、その活動を取りまとめ、同世代の中高生にその情報を発信していく活動(中高生仕事ふれあい活動)を支援する事業を各都道府県において実施する。 | ||||||||
予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 3,303 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度以降 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
中高生仕事ふれあい 活動実施状況 |
||||||
(説明) 「総合的学習の時間」において当該活動を実施した状況 |
(モニタリングの方法) 中高生仕事ふれあい活動の実施状況について調査を実施する。 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 中高生仕事ふれあい活動の実施に当たっては、地域の事業所やNPO等の民間機関の協力を得るが、これらを含めた様々な関係機関の役割をコーディネートするのは日頃からそれらの関係機関と連携をとっている各地域の都道府県労働局及び人材育成地域協議会(注)が行う。また、当該活動の実施による中高生の活動の成果については、雇用・能力開発機構が取りまとめ、広く全国の中高生に普及させていくこととしており、これらによって中高生の職業に対する意識を向上させ、さらには今後の労働生産性や経済社会の活力の向上につながることから、公益性を有するものである。 (注)人材育成地域協議会 大学・学校関係者、産業界、労働界、関係行政機関等産学官の関係者を構成員として、職業能力開発のための各種教育訓練機関の有効活用によるコミニュティ・カレッジ機能の充実や若年者に対する実践的職業訓練の実施等を検討するため、各都道府県において開催する会議(事務局は雇用・能力開発機構都道府県センター)。 |
|||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 中高生仕事ふれあい活動については、当該活動の実施校の中高生の活動を支援するだけでなく、都道府県の枠を越えて他の中高生にもその活動の成果を普及させ、それによって同様の取り組みを全国に広げようとするものであり、国が中心となって行うことが適当である。 |
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民営化や外部委託の可否 |
|
||||
(理由) 学校教育(総合的学習の時間)の一環として、様々な関係機関の関わる活動を設定し、中高生によるその活動の実施を支援するといった全体のコーディネートについては、行政が行うことが適当であるが、個々の活動(例えば、事業所での職場体験や見学等)については民間を活用することも可能である。 |
|||||
緊要性の有無 |
|
||||
(理由) 若年無業者、離職者等の増加に加え、失業や漫然とフリーターである期間の長期化は、若年者の能力蓄積や就業意欲向上を妨げ、失業率の増加等、雇用安定上の問題を引き起こすだけでなく、中長期的には、経済社会を担うべき人材不足をもたらしかねないことから、緊要に対応することが必要である。 |
政策効果が発現する経路 |
別紙「中高生仕事ふれあい活動の実施について」による。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
中高生といった早い段階から職業の実態に触れる機会を提供し、働くことの実感や職業を通じた社会貢献の重要性等といった若年者の職業に対する意識を向上させ、それによって適職選択がなされることが見込まれ、ひいては我が国経済社会の活力の向上に寄与する。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
|
・事後) |
評価対象(事務事業名) | 不安定就労若年者に対する能力開発支援の実施 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業能力開発局能力開発課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 5 | 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるよう環境を整備すること |
施策目標 |
3 | 労働者の就業状況等に対応した多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保を図ること |
II | 若年者の職業能力開発を推進すること |
|
||||||||
長期にわたり不安定な就労状態を続ける不安定就労若年者(いわゆるフリーター)に対し、グループカウンセリング等による職業意識の啓発、希望する労働分野の明確化を図るとともに、職業能力開発大学校や民間の教育訓練機関を活用した職業訓練、事業主による実習訓練を一体的に実施することにより、早期に安定した就労に移行させる。 | ||||||||
予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 879 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度以降 | |||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
就職率 | ||||||
(説明) 民間教育訓練機関等を活用した職業訓練受講後の就職率 |
(モニタリングの方法) 事業実施主体による調査 |
|||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
受講者に対するアンケート調査 | ||||||
(説明) 訓練修了者を対象に訓練に対する満足度等を調査。 |
(モニタリングの方法) 事業実施主体による調査 |
|||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
訓練受講者数 | ||||||
(説明) 民間教育訓練機関等を活用した職業訓練受講者数 |
(モニタリングの方法) 事業実施主体による調査(事業実施報告)) |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 本事業は、不安定就労若年者に対する職業意識の啓発や早期再就職に向けた職業能力開発の支援により、若年者の失業や漫然とフリーターである期間が長期化することを防ぎ、適切な職業能力の蓄積や就業意欲の向上に資する一方、経済社会を担う人材不足を未然に防止することに寄与するものであり、公益性の高い事業である。 |
|||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 本事業は、不安定就労若年者の雇用の安定を図ることにより、また、我が国の労働力の質、産業の国際競争力の確保に資するものであることに鑑みると、特定の地域に偏ることなく全国的見地から実施する必要があり、その観点から国が行うべきものである。 |
|||||
民営化や外部委託の可否 |
|
||||
(理由) 本事業は上記のとおり公益性が高く、特定の地域に偏ることなく全国的見地から実施する必要があるため、事業全体の民営化は難しい。そのため、本事業は、職業能力開発に関する豊富なノウハウを有する雇用・能力開発機構に、一部民間教育訓練機関等の活用も含めその実施を委託するものであり、国が直接実施するよりも適切であると考えられる。 |
|||||
緊要性の有無 |
|
||||
(理由) 不安定就労若年者の増加に加え、失業や漫然とフリーターである期間の長期化は、若年者の職業能力の蓄積や就業意欲の向上を妨げ、失業率の増加等、雇用安定上の問題を引き起こすだけでなく、経済社会を担うべき人材不足をもたらしかねないことから、緊急に対応することが必要である。 |
政策効果が発現する経路 |
企業人事担当者のセミナー、グループ及び個人のカウンセリングの実施等により、意識の面では職業意識の啓発や自己の職業適性の把握が図られるとともに、能力の面では職業訓練の実施により再就職に必要な職業能力が修得できるもの。これにより、不安定就労若年者の再就職が、意識及び能力双方の面から促進されることとなる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
今後、不安定就労若年者の再就職の可能性が高まることにより、これらの者が、長期にわたる失業、不安定な就労状態にあることを防ぎ、ひいては将来の経済社会を担う有為な人材の育成に資する。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
|
・事後) |
評価対象(事務事業名) | 学卒早期離職者に対する能力開発の推進 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業能力開発局能力開発課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 5 | 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるような環境を整備すること |
施策目標 |
3 | 労働者の就業状態等に対応した多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保を図ること |
II | 若年者の職業能力開発を推進すること |
|
||||||||
高校、大学等新卒者が早期に離職した場合、失業期間が長期化し、フリーターへ移行することのないよう、早期のグループカウンセリング等による職業意識の啓発、希望する労働分野の明確化を図るとともに、職業能力開発大学校や民間の教育訓練機関を活用した職業訓練、事業主による実習訓練を一体的に実施することにより、早期に安定した就労に移行させる。 | ||||||||
予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 3,390 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 政策実施後直ちに | |||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
就職率 | ||||||
(説明) 民間教育訓練機関等を活用した職業訓練受講後の就職率 |
(モニタリングの方法) 事業実施主体による調査 |
|||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
受講者に対するアンケート調査 | ||||||
(説明) 訓練修了者を対象に訓練に対する満足度等を調査。 |
(モニタリングの方法) 事業実施主体による調査 |
|||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
訓練受講者数 | ||||||
(説明) 民間教育訓練機関等を活用した職業訓練受講者数 |
(モニタリングの方法) 事業実施主体による調査 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由)本事業は、学卒早期離職者に対する職業意識の啓発や早期再就職に向けた職業能力開発の支援により、若年者の失業期間が長期化することを防ぎ、適切な職業能力の蓄積や就業意欲の向上に資する一方、経済社会を担う人材不足を未然に防止することに寄与するものであり、公益性の高い事業である。 | |||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由)本事業は、学卒早期離職者の雇用の安定を図り、また、我が国の労働力の質や産業の国際競争力の確保に資するものであることに鑑みると、特定の地域に偏ることなく全国的見地から実施する必要があり、その観点から国が行うべきものである。 | |||||
民営化や外部委託の可否 |
|
||||
(理由)本字業は上記のとおり公益性が高く、特定の地域に偏ることなく全国的見地から実施する必要があるため、事業全体の民営化は難しい。そのため、本事業は、職業能力開発に関する豊富なノウハウを有する雇用・能力開発機構が実施主体となり、一部民間教育訓練機関等の活用も含め実施するものであり、国が直接実施するよりも適切であると考えられる。 | |||||
緊要性の有無 |
|
||||
(理由) 若年無業者、離職者等の増加に加え、失業期間の長期化は、若年者の職業能力の蓄積や就業意欲の向上を妨げ、失業率の増加等、雇用安定上の問題を引き起こすだけでなく、経済社会を担うべき人材不足をもたらしかねないことから、緊急に対応することが必要である。 |
政策効果が発現する経路 |
企業人事担当者のセミナー、グループ及び個人のカウンセリングの実施等により、意識の面では職業意識の啓発や自己の職業適性の把握が図られるとともに、能力の面では職業訓練の実施により再就職に必要な職業能力が修得できるもの。これにより、学卒早期離職者の離職後の早い段階での再就職が、意識及び能力双方の面から促進されることとなる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
学卒早期離職者の離職後早い段階での再就職の可能性が高まることにより、これらの離職者が、長期にわたる失業、不安定な就労状態に移行することを防ぎ、ひいては将来の経済社会を担う有為な人材の育成に資すると考えられる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 多様就業型ワークシェアリング導入モデル開発事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 2 | 多様な就業ニーズに対応した就業環境を整備すること |
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育児、介護や自己啓発などの、個々人のライフステージに応じた柔軟で多様な働き方を選択できる「多様就業型ワークシェアリング」について、業種ごとに短時間正社員制度導入のためのモデルを開発し、その普及を図る。 | ||||||||
予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 284 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成19年度以降 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
・「導入モデル」説明 会開催件数 ・広報資料(パンフ、 リーフ)の配布枚数 |
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(説明) 業界団体等において行われる「導入モデル」説明開催件数及び広報活動 |
(モニタリングの方法) |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 「ワークシェアリングに関する政労使合意」(平成14年3月)では、多様就業型ワークシェアリングの環境整備に早期に取り組むことが適当であるとされていることや、パートタイム労働者の雇用管理の現状等を踏まえ、行政において多様就業型ワークシェアリングの「導入モデル」の開発に取り組み、その普及を着実に行っていく必要があると考えられる。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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||||
(理由) 多様就業型ワークシェアリングは、国において取り組むべきワークシェアリングの形として、政労使が合意したものであること、また、本事業は、全国統一的に展開している雇用均等行政の一環として行うものであることから、国において行う必要があると考えられる。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) パートタイム労働者の割合の高い業種については、その業種の業界団体等に委託することが可能であると考えられる。 |
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緊要性の有無 |
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||||
(理由) 「ワークシェアリングに関する政労使合意」(平成14年3月)では、多様就業型ワークシェアリングの環境整備に早期に取り組むことが適当であるとされている。 |
政策効果が発現する経路 | ||||||||
短時間正社員制度導入する場合の留意点や問題点の解決方法などを整理して、導入モデル取りまとめ、これを広く企業に普及することにより、個々人のライフステージに応じた柔軟で多様な働き方を選択できる「多様就業型ワークシェアリング」の普及の促進を図ることができる。 | ||||||||
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | ||||||||
「ワークシェアリングに関する政労使合意」(平成14年3月)では、多様就業型ワークシェアリングについては、次のような効果を有していると考えられるとされている。
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政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | ||||||||
なし |