事業評価書( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 運用監視システムの構築経費 | |
担当部局・課 | 主管課 | 老健局介護保険課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 |
4 | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること |
I | 介護保険制度の適切な運営を図ること |
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国民健康保険中央会(国保中央会)において、各国民健康保険団体連合会(国保連)の審査支払システムの運用状況をリアルタイムに監視するためのシステムを構築する。 | ||||||||
予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
658 |
(1)現状分析 現在、各国保連で行っている「審査支払システム」は、各国保連のシステム運用管理責任者のもとで運用している。 (2)原因分析 現状において、個々にシステム運用を行うことで審査支払システムに不具合等の障害等が発生した際に、システム構築を統一的に行った国保中央会に電話連絡により指示を仰いでいる。 (3)問題点 旧態依然の電話でやりとりを行うため的確、正確、迅速な対応がシステムの現場において実施されないことから、審査支払業務の遅延につながっている。 (4)事務事業の必要性 なし |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | ||||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
審査支払処理遅延連合会数(延べ数) | 0 | |||||
(説明) 1日たりとも遅延することなく審査支払処理が行われる必要がある。 |
(モニタリングの方法) 国民健康保険中央会へのヒアリング |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 介護保険法176条〜178条において国保連業務に介護保険関係が追加されている。円滑な事業運営をおこなうには、制度を構築した国自らが実施する必要がある。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 介護保険法176条〜178条において国保連業務に介護保険関係が追加されている。円滑な事業運営をおこなうには、制度を構築した国自らが実施する必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 「審査支払システム」は、国の補助事業として国保中央会にて統一的にシステム開発を行い、運用しているものである。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 全国的な大規模システムに運用監視機能が無く、異常時に各国保連はシステム開発を行った国保中央会に電話にて指示を仰いでいるため、復旧時間が長時間(日)にわたることから、審査支払業務に影響が生じていることから緊要性は有る。 |
政策効果が発現する経路 |
国保中央会において、各国保連の審査支払システムの運用状況をリアルタイムに監視することで、審査支払の業務処理時にシステム異常が発生した場合、早急かつ的確な処置を行うことが可能となる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
国保中央会において、各国保連の審査支払システムの運用状況をリアルタイムに監視するためのシステムを構築することにより、審査支払の業務処理時にシステム異常が発生した場合、早急かつ的確な処置を行うことが可能となり、審査支払処理の業務遅延を防止することが可能となる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
手段の適正性 | ||||
現行の運用は各国保連のシステム運用管理責任者の下で運用しているシステム運用を当該システムを構築することで、異常時の復旧対応時間が短時間で行うことができるものである。 | ||||
効果と費用との関係に関する分析 | ||||
当該システムを構築することで、運用監視が一元的に行うことで障害等の復旧作業が短時間で可能となることから、現行に比して費用対効果は大きいと考える。 | ||||
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
なし |
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 なし (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 なし (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) なし (5)会計検査院による指摘 なし |