事業評価書( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 介護保険審査支払システムにおけるデータ保全経費 | |
担当部局・課 | 主管課 | 老健局介護保険課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 4 | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること |
I | 介護保険制度の適切な運営を図ること |
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国民健康保険団体連合会(国保連)にて実施されている「介護保険給付費審査支払システム」のシステムデータのバックアップデータを作成するシステム開発 | ||||||||
予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
909 |
(1)現状分析 現在、各国保連において統一的に審査支払システムを稼働している。しかし、処理データのバックアップデータは、国保連において対応が多様でありバックアップ処理時間に長期間要したり、バックアップデータを作成していない場合もある。 (2)原因分析 全国規模のシステムにおいて当然、必要不可欠な統一的なシステムがないためである。 (3)問題点 システム稼働当初から当該システムが存在していなかった点。 (4)事務事業の必要性 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | ||||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
介護給付費請求件数 | 全請求件数/全請求件数 | |||||
(説明) データ保全の為のシステムを構築することから、全請求データのバックアップデータを作成する。 |
(モニタリングの方法) 国民健康保険中央会へのヒアリング |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 介護保険法176条〜178条において国保連業務に介護保険関係が追加されている。円滑な事業運営をおこなうには、制度を構築した国自らが実施する必要がある。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 介護保険法176条〜178条において国保連業務に介護保険関係が追加されている。円滑な事業運営をおこなうには、制度を構築した国自らが実施する必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 「審査支払システム」は、国の補助事業として国保中央会にて統一的にシステム開発をして運用しているものである。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 大規模システムにバックアップデータ作成機能が無くバックアップデータを完全な状態で保存していないことは、審査支払データが大量になった現在では長時間にわたり正常処理の可能なDB(データベース)を構築していることから緊要性はあるものである。 |
政策効果が発現する経路 |
「審査支払システム」のバックアップデータを作成することで、災害及び異常終了に際して復旧作業が短時間で可能となる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
当該システムを稼働することで、「審査支払システム」が災害及び異常終了の際に通常の正常処理を行うことができるDBを構築するのに要する復旧時間が短時間となり、介護給付費の支払処理等への影響が微少となる効果が今後見込める。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
手段の適正性 | |
現行システムでの復旧作業は、紙等の媒体による元データを再処理することで復旧処理を行っている。これを当該システムを構築運営することで、より迅速、安全、正確な処理が得られるものである。 | |
効果と費用との関係に関する分析 | |
当該システムを構築することで、現行の復旧作業に比して復旧時間の削減につながり、サービス事業者及び被保険者に対して迅速、安全、正確な処理がより得られることから費用対効果は大きいと考えられる。 | |
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 | |
(有の場合の整理の考え方) |
なし |
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 なし (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 なし (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) なし (5)会計検査院による指摘 なし |