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事業評価書(
事前
・事後)
平成14年9月

評価対象(事務事業名) 特定保育事業
担当部局・課 主管課 雇用均等・児童家庭局保育課
関係課  


1.事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること
施策目標 利用者のニーズに対応した多様な保育サービスを提供すること
II 多様なニーズに対応できる保育サービスを確保すること

(2) 事務事業の概要
事業内容(
新規
・一部新規)
 パート就労などの短時間就労の増加やワークシェアリングの実施などにより、恒常的な保育所入所までは至らないが、週に一定日数の保育サービスの提供が必要となる児童に対する保育を実施する場合に、必要な経費を助成する。
予算額 (単位:百万円)
H11 H12 H13 H14 H15
228

(3) 問題分析
(1)現状分析
 女性の雇用者は増加傾向にあり、特に、平成13年の女性の短時間雇用者数は829万人、前年差75万人の増(前年比9.9% 増)と大幅な増加傾向を示している。
 また、「男女共同参画社会に関する世論調査」(平成12年総理府)によると、子どもの育児保育について、「外部サービス(保育所など)を利用したい」が36%と、平成4年調査に比べ1.6倍となっている。
 このような状況の中で、ワークシェアリングの実施もあり、今後、保育所入所までには至らないが、恒常的な保育サービスの提供が必要となる児童の増加が見込まれる。

(2)原因分析
 保育所は保護者が昼間労働することを常態とする等、「保育に欠ける」児童を保育する場であり、一時保育は断続的な就労等、緊急・一時的な保育を行う場であるため、ちょうど両者の中間に位置する恒常的な就労への対応が図られてこなかった。

(3)問題点
 多様なニーズに対応した保育サービスの未充足により、育児に対する負担感を感じることが少子化傾向の一因となっている。

(4)事務事業の必要性
 個々の就労形態に応じて利用できる保育サービスの整備により、安心して産み育てる環境を提供し、仕事と子育ての両立を容易にすることで少子化傾向を抑制。

(4) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) 各年ごと
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
受入児童数 2,000人
(説明)
 400ヶ所で各5人ずつ受入
(モニタリングの方法)
 受入児童数


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 本事業については、安心して子どもを預けられる場の提供が少子化対策に繋がるとの観点から、サービスの質及び安定性の担保が重要であり、行政の関与が必要である。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 事業の実施に関する責任は市町村であるが、国や都道府県も児童を心身ともに健やかに育成する責任を負っている。
民営化や外部委託の可否
(理由)
 市町村を実施主体として実施するが、社会福祉法人等への委託も可能である。
緊要性の有無
(理由)
 平成13年の合計特殊出生率は1.33と過去最低を記録し、このままの傾向が続くと、労働力の減少、市場規模の縮小及び現役世代の負担増という深刻な状況が予想されることから、少子化の歯止め策が急がれる。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
目的:少子化傾向への歯止め
方法:週に一定日数の保育サービスの提供が必要となる児童に対する保育を実施
 
サービスの提供
(生産パート)
 
一定日数の就労が可能
(利用パート)
 
仕事と子育ての両立、子育てにかかる負担感の軽
(直接効果)
 
子どものしあわせの向上
(間接効果)
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
一定日数の就労が可能となることで、労働力確保に効果がある。
育児に重点をおいた社会参加ができることで、多様なライフコースの選択が可能となる。
利用しやすい子育て支援の場が増えることで、育児の負担感が減少し、少子化への歯止めとなる。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 特になし


(3) 効率性
手段の適正性
(a)当該事業を行わない場合
    → 一定日数の就労を行う者については、仕事と子育ての両立のための支援が得られにくい。
(b)ほかに想定しうる手段で行った場合
    → 一時保育を利用する場合には、安定的なサービス供給が図られない。
(c)当該事業を行った場合
    → 育児に重点を置きながらの社会参加が可能となる。
効果と費用との関係に関する分析
 本事業は、多様な就労形態に応じた保育サービスを提供することで、ライフワークの選択を広げ、少子化への対応を図るものであり、有効な事業である。
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無
(有の場合の整理の考え方)

(4) その他
 




3.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 なし
(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
 なし
(3)総務省による行政評価・監視等の状況
 なし
(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 なし
(5)会計検査院による指摘
 なし


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