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事業評価書(
事前
・事後)
平成14年9月

評価対象(事務事業名) 不安定就労若年者に対する能力開発支援の実施
担当部局・課 主管課 職業能力開発局能力開発課
関係課  


1.事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるよう環境を整備すること
施策目標
労働者の就業状況等に対応した多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保を図ること
II 若年者の職業能力開発を推進すること

(2) 事務事業の概要
事業内容(
新規
・一部新規)
 長期にわたり不安定な就労状態を続ける不安定就労若年者(いわゆるフリーター)に対し、グループカウンセリング等による職業意識の啓発、希望する労働分野の明確化を図るとともに、職業能力開発大学校や民間の教育訓練機関を活用した職業訓練、事業主による実習訓練を一体的に実施することにより、早期に安定した就労に移行させる。
予算額 (単位:百万円)
H11 H12 H13 H14 H15
879

(3) 問題分析
(1)現状分析
 近年、若年者の就労に関して大きな社会問題の1つとなっている不安定就労若年者(いわゆるフリーター)の増加や漫然とフリーターである期間の長期化は、若年者の職業能力の蓄積や就業意欲の向上を妨げ、本人の雇用安定に問題を引き起こすだけでなく、将来的にも、我が国の経済社会を担うべき人材の不足を招きかねない状態となっている。
(参考)
 ○失業率  若年層(15〜24歳)で12.1%(平成14年3月)
(資料出所 総務省「労働力調査」)
 ○フリーター数  約193万人(平成12年)
(資料出所 日本労働研究機構「大都市の若者の就業行動と意識」(平成13年))
(2)原因分析
 (1)の背景として、(i)社会が複雑化し、職住分離した環境の中で職業意識や自分の適職イメージを描きにくくなっていること、(ii)厳しい学卒市場で自らの能力・適性に合致した就職先に遭遇する確率が低下していること、(iii)キャリア意識を涵養する職業教育や就職に当たっての職業情報の提供、指導・助言等の機能の欠如、(iv)企業の即戦力志向が高まる中で、職業能力が不足していること等がある。
(3)問題点
 不安定就労若年者が、グループカウンセリング等により職業意識の啓発を受け、希望する労働分野を明確化したり、適切な職業訓練等を受講する機会が乏しいことが問題である。
(4)事務事業の必要性
 不安定就労若年者に対し、グループカウンセリング方式等を用いた職業意識の啓発や、自己の職業適性を把握させるための支援を行うほか、これらを踏まえた実践的な職業訓練を実施することにより、不安定な就労状態から、早期に安定的な就労への移行を促進する。

(4) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) 平成15年度以降
アウトカム指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
就職率            
(説明)
 民間教育訓練機関等を活用した職業訓練受講後の就職率
(モニタリングの方法)
 事業実施主体による調査
アウトカム指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
受講者に対するアンケート調査            
(説明)
 訓練修了者を対象に訓練に対する満足度等を調査。
(モニタリングの方法)
 事業実施主体による調査
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
訓練受講者数            
(説明)
 民間教育訓練機関等を活用した職業訓練受講者数
(モニタリングの方法)
 事業実施主体による調査(事業実施報告))


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 本事業は、不安定就労若年者に対する職業意識の啓発や早期再就職に向けた職業能力開発の支援により、若年者の失業や漫然とフリーターである期間が長期化することを防ぎ、適切な職業能力の蓄積や就業意欲の向上に資する一方、経済社会を担う人材不足を未然に防止することに寄与するものであり、公益性の高い事業である。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 本事業は、不安定就労若年者の雇用の安定を図ることにより、また、我が国の労働力の質、産業の国際競争力の確保に資するものであることに鑑みると、特定の地域に偏ることなく全国的見地から実施する必要があり、その観点から国が行うべきものである。
民営化や外部委託の可否
(理由)
 本事業は上記のとおり公益性が高く、特定の地域に偏ることなく全国的見地から実施する必要があるため、事業全体の民営化は難しい。そのため、本事業は、職業能力開発に関する豊富なノウハウを有する雇用・能力開発機構に、一部民間教育訓練機関等の活用も含めその実施を委託するものであり、国が直接実施するよりも適切であると考えられる。
緊要性の有無
(理由)
 不安定就労若年者の増加に加え、失業や漫然とフリーターである期間の長期化は、若年者の職業能力の蓄積や就業意欲の向上を妨げ、失業率の増加等、雇用安定上の問題を引き起こすだけでなく、経済社会を担うべき人材不足をもたらしかねないことから、緊急に対応することが必要である。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
 企業人事担当者のセミナー、グループ及び個人のカウンセリングの実施等により、意識の面では職業意識の啓発や自己の職業適性の把握が図られるとともに、能力の面では職業訓練の実施により再就職に必要な職業能力が修得できるもの。これにより、不安定就労若年者の再就職が、意識及び能力双方の面から促進されることとなる。
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 今後、不安定就労若年者の再就職の可能性が高まることにより、これらの者が、長期にわたる失業、不安定な就労状態にあることを防ぎ、ひいては将来の経済社会を担う有為な人材の育成に資する。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 なし


(3) 効率性
手段の適正性
 本事業は、都道府県との役割分担を図りつつ、若年者の雇用におけるセーフティネットの確保の観点から国(雇用・能力開発機構)が取り組むものであるが、具体的な事業の実施に当たっては、事業内容の目的等に合わせて民間を積極的に活用しつつ行うものであり、手段として適正である。
効果と費用との関係に関する分析
 本事業の実施に係る効果を直ちに数値的に換算することは困難であるが、例えば、民間への事業委託に当たっては、できるだけ低コストで事業効果が見込めるものに委託できるような選定の方法を工夫する等、効率性を高めるよう努める。
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無
(有の場合の整理の考え方)

(4) その他
 なし




3.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 なし
(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
 なし
(3)総務省による行政評価・監視等の状況
 なし
(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 なし
(5)会計検査院による指摘
 なし


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