事業評価書( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 地域総合職業能力開発支援事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業能力開発局能力開発課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 5 | 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるような環境を整備すること |
施策目標 |
1 | 雇用の安定・拡大を図るための職業能力開発の枠組みを構築すること |
IV | 職業能力開発に必要な多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保を図ること |
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全国9ブロックにおいて、能力開発支援センター(注1)が存在する地域においてはその機能を活用し、能力開発支援センターが存在しない地域においては、地域職業訓練センター(注2)等に、情報提供事業、相談援助事業、施設開放事業等を実施する能力開発支援センターの機能を付加する。なお、これらの事業を実施するに当たっては、地域の民間教育訓練機関等からの情報提供、民間教育訓練機関の資源を活用した訓練コースの設定等の連携を図ることとしている。 さらに、 能力開発支援センター及び地域職業訓練センター等において、地域の高校等と、対象者の把握、教師の派遣、事業の紹介等に関し連携を図り、高卒未就職者への補習コースの実施、若年者へのキャリア・コンサルティングの実施、公共職業能力開発施設の施設開放・職場作業の疑似体験に関する受付・調整等の地域の実情に対応した総合的な若年者対策事業を実施する。
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予算額 | (単位:百万円) | |||||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||
646 | 126 | 424(298) |
(1)現状分析 技術革新の急速な進展、産業構造の変化に伴い、労働者に求められる職業能力が多様化かつ専門化しており、労働力需給における職業のミスマッチが生じている。また、 若年者については、若年無業者、離職者の増加に加え、失業や漫然とフリーターである期間の長期化が、若年者の能力蓄積や就業意欲の向上のうえで問題となっている (2)原因分析 (1)の背景としては、
(3)問題点 (1)のような現状にあたり対応すべき問題点として、地域によっては、高校・大学等の学校、専修学校等の民間教育訓練機関、公共職業能力開発施設による有機的な連携体制を確立するための中核的機関が存在せず、高校等も含む各種教育訓練資源との連携を図り、地域の実情に応じた能力開発を推進していくために必要な中核的機関が存在しないことがある。 (4)事務事業の必要性 本事業において、 能力開発支援センター(同センターの機能を付与する施設を含む)を地域の中核的機関として活用することにより、地域の教育訓練に関する情報提供、相談援助、事業主・団体等との交流事業、地域の実情に対応した総合的な若年者対策を実施し、効果的・効率的な能力開発を推進する必要がある。 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
情報提供実績 | ||||||
相談援助実績 | ||||||
事業主等との交流実績 | ||||||
高卒未就職者への補習 | ||||||
訓練コース実施実績 | ||||||
(説明) 当該指標を確認することにより、地域での連携の状況の確認が可能 |
(モニタリングの方法) 事業実施報告 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 本事業は、民間教育訓練機関等と競合するものではなく、各地域の公的機関及び民間機関で実施されている各種教育訓練・能力開発を有機的に連携させ、効率的な運用を図るものであり、公益性を有するもの。 なお、本事業は公的機関・民間機関を問わず必要な情報提供等を実施するものであり、民間教育訓練機関の事業運営にも資するものであるといえる。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 地域における多様な訓練ニーズへの対応は、特定の地域に偏ることがないよう、全国的な規模での情報収集のうえ、全国的な視野に立った配慮をしつつ、国と地方の連携体制を確立して実施していく必要がある。また、文部科学省との連携を必要とすること等にも鑑み、国で実施することが適当。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 本事業の実施主体となる地域職業訓練センター等については、国(雇用・能力開発機構)が設置し、民間の職業法人等に運営を委託する公設民営化施設を活用するものである。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 近年の急激な産業構造等の変化、厳しい雇用失業情勢等により、労働者の能力開発、特に高卒未就職者等の若年者を効果的・効率的に実施することは喫緊の課題である。 |
政策効果が発現する経路 |
地域の民間教育訓練機関等の連携、地域の労働者、事業主等への情報提供事業、相談援助事業等を実施し、地域の労働者の能力開発を図る。 また、地域の若年者に対しても、地元の高校等と連携、高卒未就職者への補習コースの実施、キャリア・コンサルティング等の実施、若年者の意識形成、能力開発、就職の促進を図る。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
技術革新の急速な進展、産業構造の変化に伴い、労働者に求められる職業能力が多様化かつ専門化している中で、能力開発支援センターの情報提供事業、相談援助事業、施設開放事業等の機能を付加された地域職業訓練センターを中心に、地域の教育訓練資源の有効活用を図ることにより、地域における能力開発の機会を十分に確保することは、労働者が習得できる能力の幅のを広げ、職業のミスマッチの解消につながり、ひいては、更なる雇用の安定・拡大につながるものである。 また、若年者については、若年者に多様な能力開発の機会を提供することは、若年無業者、離職者の増加に歯止めをかけるとともに、失業や漫然とフリーターである期間の長期化を防止し、若年者の能力蓄積や就業意欲の向上につながるものである。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
手段の適正性 | |||
本事業は、労働者の自発的な能力開発に資するため、地域の教育訓練資源の効率的な活用を図るものであるが、その手段については、国において新たに直接的な能力開発事業を行うものではなく、ノウハウのある民間教育訓練機関及び既存の公設民営化施設等を活用するものであり、その事業方法は効果的かつ効率的であり、手段として適正である。 | |||
効果と費用との関係に関する分析 | |||
上記で記したとおり、本事業は民間機関及び公設民営化施設等を活用するものであり、国が直接労働者等に対し職業訓練を実施する場合に比し、より少ない経費で一定の効果を得ることができるものと思料される。 | |||
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
なし |
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 なし (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 なし (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) なし (5)会計検査院による指摘 なし |