事業評価書( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 失業等給付受給者に対する就職支援セミナーの集中的実施 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業安定局業務指導課 |
関係課 | 職業安定局雇用保険課 |
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 |
1 | 労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること |
I | 公共職業安定機関における需給調整機能を強化すること |
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失業等給付受給者の増加により、これらの者の早期再就職を図る必要があることから、失業等給付受給者を対象とした就職支援セミナーを計画的に実施する。 セミナーは、概ね2時間程度とし、企業が求める人材、中小企業・ベンチャー企業の事情、面接必勝法等のテーマにより開催するものとする。 |
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予算額 | (単位:百万円) | |||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 1,014 |
(2) 原因分析 公共職業安定所においては、失業等給付受給者に対して、職業相談、職業紹介をはじめ、各種の就職支援を行っているが、多くの求人者が「職務経歴書」の提出を求めるなど、求人者には即戦力志向や慎重な選別姿勢が見られ、求職活動にはより高度なノウハウや幅広い知識等が必要となっている。しかし、こうした知識をもたないまま求職活動を行う求職者が多いため、再就職が進まなくなっている。 (3) 問題点 再就職のための各種セミナーは、公共職業安定所において必要に応じ適宜実施されているが、定員上の制限があり、また、失業等給付受給者以外の者も対象とするものであることから、失業等給付受給者が受講を希望しても受講できない場合がある。 (4) 事務事業の必要性 重点的な就職支援が必要とされている失業等給付受給者がこの種のセミナーの受講を要する場合には必ず受講できるようにし、これらの者の再就職を促進するため、新たに失業等給付受給者を対象とした就職支援セミナーを各公共職業安定所において実施する必要がある。 (5) これまでの評価結果の反映 実績評価書4−1−Iの中で、本年度においては、昨年度の施策を踏まえた上で、雇用保険受給者に対する就職支援セミナーを集中的に実施することで、公共職業安定機関における需給調整機能の強化を図るとされている。 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 実施(平成15年)以後随時、効果の発現が見込まれる。 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
就職支援セミナーの受講者数 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法) 各都道府県労働局からの報告による。 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 我が国の労働市場においては、官民が相互に補完しつつ全体として一つの市場を形成しているものであるが、この中で国はセーフティネットとして憲法に規定する勤労権をあらゆる者に対して保証する必要があり、国の責任で円滑な需給調整を行う必要がある。 このため、国の機関である公共職業安定所が職業紹介をしているが、公共職業安定所を利用して求職活動を行いたいとする者に対し、職業指導、職業紹介を行うほか、就職に必要な知識を付与するためのセミナーを実施していくことは、円滑な需給調整を行う上で重要であり、公益性がある。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 特に厳しい雇用失業情勢の中、失業等給付受給者の再就職の促進のために最低限必要な支援をセーフティネットとして全国一律に提供するものであるため、国が行う必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 国の責任のもと、ノウハウを有する団体への外部委託により実施することができる。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 現在、安定的運営が困難となりつつある失業等給付制度の改正と合わせて実施する必要があり、緊要性を有する。 |
政策効果が発現する経路 |
失業等給付受給者に対する就職支援セミナーの実施→失業等給付受給者の就職支援セミナーの受講→再就職のノウハウの取得→失業等給付受給者の効果的・効率的な求職活動→就職。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
失業等給付受給者であって、就職支援セミナーの受講を要する者が、セミナーを受講することにより就職に必要な知識を身につけ、早期再就職できることが期待される。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
経済状況の動向による求人数等の変動が再就職の可否に大きく影響する。 |
手段の適正性 | ||||
失業等給付受給者で希望する者に対して、就職に必要な知識を身につける機会を提供できるようにするために就職活動支援セミナーを新たに実施するものであり、その他の手段により代えることはできない。 | ||||
効果と費用との関係に関する分析 | ||||
失業等給付受給者でセミナーの受講を要する者が就職支援セミナーを受講できるようにすることは、再就職の促進を図るものであり、低い投入コストでより大きな雇用保険支出の抑制に資するものである。 | ||||
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
なし。 |
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 「早期再就職の実現に向け、雇用保険の支給期間中について、ハローワークが求職活動に対する様々な支援を積極的に行うべきではないか」(「雇用保険制度の見直しについて(中間報告)」平成14年7月19日労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会) (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 なし。 (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし。 (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) なし。 (5)会計検査院による指摘 なし。 |