事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 多様就業型ワークシェアリング導入モデル開発事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 2 | 多様な就業ニーズに対応した就業環境を整備すること |
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育児、介護や自己啓発などの、個々人のライフステージに応じた柔軟で多様な働き方を選択できる「多様就業型ワークシェアリング」について、業種ごとに短時間正社員制度導入のためのモデルを開発し、その普及を図る。 | ||||||||
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 240 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成19年度以降 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
・「導入モデル」説明 会開催件数 ・広報資料(パンフ、 リーフ)の配布枚数 |
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(説明) 業界団体等において行われる「導入モデル」説明開催件数及び広報活動 |
(モニタリングの方法) |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 「ワークシェアリングに関する政労使合意」(平成14年3月)では、多様就業型ワークシェアリングの環境整備に早期に取り組むことが適当であるとされていることや、パートタイム労働者の雇用管理の現状等を踏まえ、行政において多様就業型ワークシェアリングの「導入モデル」の開発に取り組み、その普及を着実に行っていく必要があると考えられる。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 多様就業型ワークシェアリングは、国において取り組むべきワークシェアリングの形として、政労使が合意したものであること、また、本事業は、全国統一的に展開している雇用均等行政の一環として行うものであることから、国において行う必要があると考えられる。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) パートタイム労働者の割合の高い業種については、その業種の業界団体等に委託することが可能であると考えられる。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 「ワークシェアリングに関する政労使合意」(平成14年3月)では、多様就業型ワークシェアリングの環境整備に早期に取り組むことが適当であるとされている。 |
政策効果が発現する経路 | ||||||||
短時間正社員制度導入する場合の留意点や問題点の解決方法などを整理して、導入モデル取りまとめ、これを広く企業に普及することにより、個々人のライフステージに応じた柔軟で多様な働き方を選択できる「多様就業型ワークシェアリング」の普及の促進を図ることができる。 | ||||||||
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | ||||||||
「ワークシェアリングに関する政労使合意」(平成14年3月)では、多様就業型ワークシェアリングについては、次のような効果を有していると考えられるとされている。
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政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | ||||||||
なし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 子どもを安心して産み育てられる職場づくり推進事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能とする社会づくりを推進すること |
施策目標 |
3 | 働きながら子どもを産み育てることなどを容易にする雇用環境を整備すること |
I | 育児・介護休業を取りやすく、職場復帰をしやすい環境を整備すること。 |
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少子化対策についての総理指示を受け、設定することとしている育児休業の取得率、子の看護休暇制度の普及率及び勤務時間短縮等の措置の普及率についての具体的目標の達成を始め、仕事と子育てを両立しやすくするための制度の普及や制度を利用しやすい職場づくりのため、
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||||||||||
− | − | − | − | 92 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | ||||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
(1)配偶者が出産した男性に占める育児休業取得者の割合 (2)出産した女性労働者に占める育児休業取得者の割合 (3)子の看護休暇制度の普及率 (4)小学校入学前の子を対象とする勤務時間短縮等の措置の普及率 |
現状値(平成11年度) (1)男性0.55%、 (2)女性57.9% (3)11.2% (4)9.2% (平成11年度「女性雇用管理基本調査」労働省) ※目標値は検討中 |
|||||
(説明) 本事業により、育児休業の取得促進、子の看護休暇制度や小学校就学前までの子を対象とする勤務時間短縮等の措置の導入促進が進んだ際には、それぞれの基準値の向上が見込まれる。 |
(モニタリングの方法) 女性雇用管理基本調査により、事業所調査を実施する。 |
|||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
平成15年度予算の概算要求における件数 ○セミナーの開催件数 94回/年 ○子育てしやすい職場づくり推進協力員の設置数 1,410人 ○育児休業取得環境整備コンサルタントの設置数 49人 |
||||||
(説明) 子どもを安心して産み育てられる職場づくりを目的とする本事業の実施状況を表すもの。 |
(モニタリングの方法) 実績を把握する。 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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||||
(理由) 我が国の将来の社会経済に重大な影響を及ぼすこととなる少子化の背景として、仕事と子育ての両立の負担感が強く指摘されていることから、子どもを安心して産み育てられる職場をつくることが、少子化の流れを変えるための喫緊の課題となっている。 本事業は、このような課題に対し、育児休業の取得促進、子の看護休暇制度や小学校就学前までの子を対象とする勤務時間短縮等の措置の導入促進を進めることにより、育児休業を取得しやすく、また、子育てしながら働き続けやすい、子どもを安心して産み育てられる職場づくりを実現するものであり、公益性が高い。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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||||
(理由) 本事業は、少子化の流れを変えるための対策として、育児や介護を行う労働者の労働条件についての全国統一の最低条件を規定する育児・介護休業法の規定の実効を確保するため、事業主等に対する行政指導等を総合的に展開するものであり、国の責任において実施すべき事業である。 |
|||||
民営化や外部委託の可否 |
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||||
(理由) 本事業は、少子化の流れを変えるための対策として、育児や介護を行う労働者の労働条件についての全国統一の最低条件を規定する育児・介護休業法の規定の実効を確保するため、事業主等に対する行政指導等を総合的に展開するものであり、国の責任において実施すべき事業であり、民営化や外部委託はできない。 |
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緊要性の有無 |
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||||
(理由) 我が国の将来の社会経済に重大な影響を及ぼすこととなる少子化の背景として、仕事と子育ての両立の負担感が強く指摘されており、子どもを安心して産み育てられる職場をつくることが、少子化の流れを変えるための喫緊の課題となっている中で、こうした職場づくりの実現へ向けて必要な本事業の緊要性は高い。 |
政策効果が発現する経路 | ||||||||||||||||||||
〔子どもを安心して産み育てられる職場づくり推進事業〕
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これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | ||||||||||||||||||||
安心して子どもを産み育てられる職場づくりが進むことにより、少子化の背景として強く指摘されている仕事と子育ての両立の負担感の軽減につながることとなり、少子化対策としての効果が見込まれる。 したがって、本事業は、「新重点4分野」の(3)公平で安心な高齢化社会・少子化対策に資するものである。 |
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政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | ||||||||||||||||||||
育児休業を取得しやすい環境づくりが進んだことを示す指標としての育児休業取得率は、労働者の働き方に対する基本的な考え方そのものにも大きく影響を受けることに留意することが必要である。 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 育児休業取得促進奨励金(仮称)の創設 | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能とする社会づくりを推進すること |
施策目標 |
3 | 働きながら子どもを産み育てることなどを容易にする雇用環境を整備すること |
I | 育児・介護休業を取りやすく、職場復帰をしやすい環境を整備すること。 |
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男性も含めた育児休業の取得促進へ向けて、育児休業を取得しやすい環境づくりに取り組む事業主に対し、育児休業取得促進奨励金(仮称)を支給する。 ・次のすべてを満たす事業主に対して、1事業主70万円を支給する。
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||||||||||||||
− | − | − | − | 185 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | ||||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
・配偶者が出産した男性に占める育児休業取得者の割合 ・出産した女性労働者に占める育児休業取得者の割合 |
現状値 (平成11年度)男性0.55%、 女性57.9% (平成11年度「女性雇用管理基本調査」労働省) ※目標値は検討中 |
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(説明) 本事業により、育児休業を取得しやすい環境づくりが進めば、職場の雰囲気等を理由に育児休業の取得を断念していた労働者が育児休業を取得するようになり、育児休業の取得率は向上する。 |
(モニタリングの方法) 女性雇用管理基本調査により、事業所調査を実施する。 |
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アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
・支給件数 |
平成15年度概算要求における件数240件 | |||||
(説明) 本事業を活用し、育児休業を取得しやすい環境づくりを進め、効果が発生した事業主数を表すものである。 |
(モニタリングの方法) 本奨励金の支給件数を把握する。 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 企業における子育てしながら働き続けやすい環境づくりが十分には進んでいないことを背景に、男女の育児休業取得率は必ずしも高い数字とは言えない状況となっている。本事業は、こうした状況に対し、男性も含めた育児休業の取得促進へ向けて、育児休業を取得しやすい環境づくりに取り組む事業主を支援することにより、労働者が仕事と子育てを両立させ、子どもを産み育てやすい環境を整備することを目的とするものであり、公益性が高いものである |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 育児・介護休業法第33条は、国は、子育てを行う労働者の雇用の継続を図るため、事業主等に対して給付金の支給その他必要な援助を行うことができるとしており、同条に基づき、本奨励金の支給は、本来、国が行うこととされている事務である。なお、本奨励金の支給は、育児・介護休業法第39条に基づき、同法第36条に規定する指定法人である(財)21世紀職業財団に行わせることとする。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 本奨励金の支給は、育児・介護休業法第33条に基づき、本来国が行うこととされている事業主に対する援助であり、民営化や外部委託はできない。なお、本奨励金の支給は、育児・介護休業法第39条に基づき、同法第36条に規定する指定法人である(財)21世紀職業財団に行わせることとする。 |
|||||
緊要性の有無 |
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||||
(理由) 一層進展する少子化の背景として、仕事と子育ての両立の負担感が重いことが強く指摘されており、この少子化の流れを変えるために、子どもを安心して育てられる職場づくりが喫緊の課題となっている。 |
政策効果が発現する経路 | ||||||||||||||||||
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これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | ||||||||||||||||||
安心して子どもを産み育てられる職場づくりが進むことにより、少子化の背景として強く指摘されている仕事と子育ての両立の負担感の軽減につながることとなり、少子化対策としての効果が見込まれる。 | ||||||||||||||||||
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | ||||||||||||||||||
育児休業を取得しやすい環境づくりが進んだことを示す指標としての育児休業取得率は、労働者の働き方に対する基本的な考え方そのものにも大きく影響を受けることに留意することが必要である。 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 特定保育事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局保育課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 4 | 利用者のニーズに対応した多様な保育サービスを提供すること |
II | 多様なニーズに対応できる保育サービスを確保すること |
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親の就労形態の多様化(パ−トの増大等)に伴う子どもの保育需要の変化に対応 するため、3歳未満児を対象に週に2、3日程度、又は午前か午後のみ必要に応じて柔軟に利用できる保育サ−ビスを創設する。 | ||||||||
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||||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 1,492 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 各年ごと | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
受入児童数 | − | − | − | − | − | 11,100人 |
(説明) 人口10万人以上の市区に所在する保育所の概ね20か所に1か所で実施できる水準 |
(モニタリングの方法) 受入児童数 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 本事業については、安心して子どもを預けられる場の提供が少子化対策に繋がるとの観点から、サービスの質及び安定性の担保が重要であり、行政の関与が必要である。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 事業の実施に関する責任は市町村であるが、国や都道府県も児童を心身ともに健やかに育成する責任を負っている。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 市町村を実施主体として実施するが、社会福祉法人等への委託も可能である。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 平成13年の合計特殊出生率は1.33と過去最低を記録し、このままの傾向が続くと、労働力の減少、市場規模の縮小及び現役世代の負担増という深刻な状況が予想されることから、少子化の歯止め策が急がれる。 |
政策効果が発現する経路 | ||||||||||||||||
目的:少子化傾向への歯止め 方法:週に一定日数の保育サービスの提供が必要となる児童に対する保育を実施
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これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | ||||||||||||||||
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政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | ||||||||||||||||
特になし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 市町村少子化対策推進強化特別事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局総務課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 5 | 子どもが健全に育成される社会を実現すること |
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||||||||
市町村における子育て支援体制の強化を図るため、以下の事業を市町村が選択して実施する。 (1)子育て支援総合コーディネート事業 (2)子育てバリアフリー推進事業 (3)子育て支援委員会事業 (4)行動計画策定推進事業 その他特認事業(子育てマップや子育てガイドブック作成事業 など) |
||||||||
|
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 997 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 事業が本格稼働する平成16年度以降 | |||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
子育てしやすい社会の実現 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法) | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
子育て支援総合サービスの利用者数 | ||||||
(説明) インターネット、FAX等により、子育て支援総合サービスを利用した数 |
(モニタリングの方法) 実施状況調査 |
|||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
バリアフリー基本計画を策定した市町村数 | ||||||
(説明) 子育てバリアフリー基本計画を策定した市町村の数 |
(モニタリングの方法) 実施状況調査 |
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アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
子育て支援委員会を設置した市の数 | ||||||
(説明) 子育て支援委員会を設置した市の数 |
(モニタリングの方法) 実施状況調査 |
|||||
参考指標(過去数年度の推移を含む) | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
(説明) | (モニタリングの方法) |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 子育て支援総合コーディネート事業は、行政及び民間が提供する子育て支援サービスを公平に利用しやすくするためには、行政による均質化したサービス提供が必要である。また、子育てバリアフリーの推進は、子育て中の親子が、公共施設等を利用する際の物理的、精神的な障壁を取り除くものであるため、行政サービスの一環として実施する必要がある。さらに、子育て支援委員会の設置は、行政や関係機関の連絡調整を行うネットワークを構築し、行政が地域の子育て支援活動を推進する必要がある。 |
|||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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||||
(理由) 自治体によりバリアフリー化への取組みに差異が見られることから、国庫補助事業として実施することにより自治体間の格差を是正する必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 社会福祉法人等への委託可(ただし、子育て支援委員会事業は不可) |
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緊要性の有無 |
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(理由) 急速な少子化の進行に対応するため、少子化の流れを変えるための実効性のある対策を講じることが喫緊の課題となっており、関連する施策として早急に講じる必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
子育て支援総合コーディネート事業は、社会福祉士等のケースワーク技能を有する子育て支援総合コーディネーターを配置して、関係機関の協力のもと、地域における多様な子育て資源情報の一元化及び収集した情報のデータベースを構築する。また、これを活用して、子育て支援総合コーディネーターが、さまざまなサービスから利用者の状況やニーズに合わせて、ケースマネジメントや利用援助をすることにより、具体的なサービス利用につなげていく。これにより、サービス利用者の子育ての不安、負担の軽減、地域の子育て情報提供体制の確立及び子育てしやすい社会を実現する。 子育てバリアフリー推進事業は、子育て中の親などの声を直接反映させるための推進チームの設置、その推進チームの意見を踏まえた基本計画を策定することにより、市町村の具体的なバリアフリー化事業(託児室の設置、トイレの改修など)実施の円滑化を図る。さらに利用者への広報啓発として、バリアフリーマップの作成を行い、事業効果を高めることで、子育て中の親の物理的、精神的な障壁を取り除き、子育てしやすい社会を実現する。 子育て支援委員会事業は、実施方針の決定→企画委員の募集→講習の実施→講習を受けた子育て支援企画委員を中心に子育て支援委員会を設置→子育て支援委員会でプログラムを企画立案→実施に対する意見提案、連絡調整、対応困難な事例や問題点の対応等、子育て支援ネットワーク委員会を通じ、行政、関係機関等と連携し、事業実施に対する支援→プログラム終了後は、事業を評価し、次のプログラムに反映させる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
本事業が円滑に実施されることにより、市町村における子育て支援体制の強化が図られ、少子化の流れを変えるための実効性のある施策の推進及び地域における子育てしやすい環境づくりの推進に寄与し、子育てへの不安や負担感の軽減さらに少子化への効果的な対応が図られる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
政策効果の発現に影響を及ぼす外部要因としては、サービス利用者の希望内容、さまざまな子育て資源や関係機関の協力、バリアフリー化に対する地域住民の理解などが考えられる。 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 年長児童の赤ちゃん出会い・ふれあい・交流事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局育成環境課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 5 | 子どもが健全に育成される社会を実現すること |
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児童が親子でふれあい、様々な人と出会い、交流する機会を通じ、児童の他者への関心を深め、共感の能力を高め、地域の仲間づくりなど、児童の健全な育成を図るため、次のような事業を市町村が選択して実施する。
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||||||||||||
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||||||
− | − | − | − | 279 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成17年度 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
実施か所数 | 940市町村 | |||||
(説明) 本事業の実施市町村のか所数 |
(モニタリングの方法) 実態調査 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 本事業は、国の少子化対策の一環として、年長児童と乳幼児のふれあう機会を提供することにより、児童の他者に対する関心、共感の能力を高め、地域での仲間づくりなど、児童の健全な育成を図るものである。また、本事業を行政主導で推進することにより、地域全体で子どもの健全な育成のための環境づくりの気運の醸成が期待される。 |
|||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 本事業の全国的な展開を図るためには、国が必要最低限の支援を行い、国と地方自治体とが一体となって推進体制の整備を行う必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 本事業は、民間での実施も可能なものであり、事業を効率的に実施し、広がりのある事業展開を図るためには、外部に委託することも可能である。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 子育て家庭の機能の低下、児童虐待が増加する中、その対策は、喫緊の課題として、早急に取り組む必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
委員の募集 → プログラム編成会議等企画会議の開催 → 事業の企画 → 参加者の募集 → 事業の実施 → 事業の評価 → 事業を見直し、次の企画に反映 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
地域の人材を活用し、児童が親子でふれあい、様々な人と出会い、交流する機会を通じ、児童の他者に対する関心を深め、共感の能力を高め、地域での仲間づくりなど、児童の健全育成を図る。このことを通じて、年長児童の健全育成を図るとともに、将来の子育ての貴重な予備体験となり、また、育児不安を原因とする虐待の予防にも資することが期待される。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
参加親子、児童数の確保に着目するあまり、強制的に参加させる等一方的な実施方法になることのないよう、参加児童の主体性やニーズを重視した方法により実施する必要がある。 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 「食育」「性育」「いいお産」特別推進事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局母子保健課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子供を産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 7 | 親子ともに健康な生活を確保すること |
事業内容(新規) | ||||||
子どもの栄養改善と食を通じた心の健全育成(「食育」)、思いやりのある行動がとれるようにし、望まない妊娠をなくすための思春期問題に関する理解の促進(「性育」)安全で快適なお産に関する知識の普及を図るための、先駆的・モデル的事業に対する補助。 | ||||||
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||
38 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | |||||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 | |
児童の栄養状態 | 設定困難 | ||||||
望まない妊娠の割合 | 設定困難 | ||||||
安全で快適なお産 | 設定困難 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法) | ||||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 | |
思春期やせ症発生頻度 | 減少傾向(H22) | ||||||
十代の人工妊娠中絶率 | 減少傾向(H22) | ||||||
妊娠・出産の満足割合 | 100%(H22年) | ||||||
(説明) 「健やか親子21」において平成22年の目標値を定めている。 |
(モニタリングの方法) | ||||||
参考指標(過去数年度の推移を含む) | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||
15-19歳女性のやせの者の割合 | 20.4 | 22.2 | |||||
10代の人工妊娠中絶率 | 7.9 | 9.1 | 10.6 | 12.1 | 12.6 | ||
妊娠・出産に満足している者の割合 | 84% | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法) |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 食等に関し正しい知識の普及を行うことは必要であり、単純に民間で行われることを期待しがたい。 |
|||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 現在、地方公共団体ではあまり実施されておらず、国が先駆的・モデル的な事業に補助を行う必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 事業は自治体が関与し行う必要があるものの民間団体への委託などができる。 |
|||||
緊要性の有無 |
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(理由) きれる子や思春期やせの増加、十代の人工妊娠中絶や性感染症の増加、合計特殊出生率の低下等は、少子高齢化社会にとってきわめて重要な問題であり、少子化対策として早急にこの問題に対応した施策を実施する必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
創意工夫をこらした各自治体による事業の実施により、食等に関する正しい知識の普及が図られるとともに、これらの事業の実施方法等をその他の自治体に情報提供することにより、各自治体への事業の普及により、食等に関する正しい知識の普及が図られる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
今後見込まれる効果:児童の栄養改善、健全な育成や思春期やせ等の防止、人工妊娠中絶や性感染症の減少、出生率の向上などが見込まれ、少子化対策としての効果が期待できる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
本施策は、様々な先駆的・モデル的事業に対し短期間の補助を行うものであるが、その有効性を評価するためには、事業の継続実施が必要であり、短期的な評価は困難である。 |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 特定事業推進モデル事業 | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 8 | 母子家庭や寡婦の生活の安定を図ること |
II | 母子及び寡婦の自立の促進を図ること |
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子育てと生計の担い手という二重の負担を負う母子家庭の特有の事情を考慮した在宅就労を促進する観点から、母子家庭の母の就業の機会を創出できる可能性の高い先駆的な事業を促進するため、必要な高度技能訓練を実施するとともに、事業の円滑な実施のためのサポート体制を整備し、全国的な展開を目視するモデル事業を実施する。 【在宅就労の例】 IT分野における文字、データ入力、設計製図、デザイン、DTP電子写植、プログラミング、翻訳、システム設計 など |
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 40 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | ||||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
在宅就労事業の実施件数 | ||||||
(説明) 実施自治体が自ら又は母子寡婦団体に委託して実施した在宅就労事業の実施件数 |
(モニタリングの方法) 実施自治体からの報告 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 子育てと生計の担い手という二重の負担を負うという母子家庭の特有の事情を考慮した、在宅就労などの就労システムの構築による新たな就業機会の創出は、公益性が高く、行政の関与が必要である。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 現在地方自治体で実施されていない事業であって、今後全国的に展開する必要のある先駆的な事業であることから、国が実施する必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 実施自治体が母子家庭の母等から構成される母子寡婦団体等に委託することを想定している。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 母子家庭の母の雇用情勢の厳しさにかんがみ、母子家庭の母が就労しやすい在宅就労事業の創設は早急に実施される必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
実施自治体又は委託を受けた団体が在宅就労事業を創設→母子家庭の母が在宅就労事業に就業→母子家庭の母が就業により自立 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
本事業の実施により、実施自治体において母子家庭の母が就業しやすい在宅就労事業が創設されることにより、母子家庭の母が就業により自立することが期待される。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |