事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | フリーター等若年者のキャリア形成支援機能の強化 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業能力開発局キャリア形成支援室 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 5 | 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるような環境の整備をすること |
施策目標 |
1 | 雇用の安定・拡大を図るための職業能力開発の枠組みを構築すること |
I | キャリア形成支援システムを整備すること |
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フリーター等若年者が集中する大都市部等に、ヤングジョブスポットを設置し、フリーター等若年者に対して、キャリア・コンサルティング、職業に関する適性、興味等の心理検査の実施、適職発見のための自主的なグループ活動(ジョブクラブ)の支援、若年者対策の技法・好事例集の収集・分析及び普及等を行う(実施主体:雇用・能力開発機構)。 | ||||||||
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 956 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
ヤングジョブスポットの登録者数 | ||||||
(説明) 若年者キャリア形成支援コーナーにおいて情報提供、相談援助等を行った若年者の数 |
(モニタリングの方法) 雇用・能力開発機構による調査 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 若年者に対するキャリア・コンサルティング、職業に関する適性、興味等の心理検査の実施等は、若年者のキャリア形成に対する意識の向上や、若年者の雇用の安定・拡大をもたらし、将来の経済社会を担う良質な労働力を提供することにもつながることから、公益性を有する。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) フリーターに対するキャリア形成支援は全国的な課題であり、地域によって取組に偏りが生じるのは適切でないため、国がコーディネートして、全国において対応する必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 本事業は、若年者のキャリア形成を支援することを目指す事業なので、公平かつ公正な事業運営が要求されるため、事業全体の民営化は難しいが、個々の活動(例えば、ジョブクラブによる職場見学等)については民間を活用することも可能である。 また、雇用・能力開発機構は、すでにキャリア形成に関してのノウハウの蓄積及び指導員の育成を行っており、若年者に対してのキャリア形成についてもそのノウハウ等を活用することができるため、国が直接実施するよりも、その管理の下、雇用・能力開発機構に事務を委託することが適切である。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 若年無業者、離職者等の増加に加え、失業や漫然とフリーターでいる期間の長期化は、若年者の能力蓄積や就業意欲向上を妨げ、失業率の増加等、雇用安定上の問題を引き起こすだけでなく、経済社会を担うべき人材不足をもたらしかねないことから、緊要に対応することが必要である。 |
政策効果が発現する経路 |
大都市部等に、若年者に特化したキャリア形成の拠点を整備し、専門の相談員を配置し、若年者に対して相談員によるキャリア・コンサルティングや職業に関する適性、興味等の心理検査を実施する。また、適職発見のための自主的なグループ活動(ジョブクラブ)に対しては、相談員による助言や活動場所の確保等により支援する。 その結果として、新しい職業や自分の適職の発見や、就職に必要な職業能力が明確化されることに加えて、キャリア形成に対する意識が涵養される。 その成果として、自分が希望する最適な職業を発見し、その職業に就くための必要な職業訓練を受けることで、就業が容易となりミスマッチが解消され、雇用の安定・拡大が図られる。 また、キャリア形成に対する意識が涵養されることで、就職後も引き続き自己のキャリアを主体的に作り上げていこうとする自覚が生まれるため、将来起こり得る、異動時や転職時においても、最適な選択によるスムーズな移行が図られる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
今後見込まれる効果として、若年者個人のキャリア形成の向上により、職業能力の開発・向上が促進され、その結果、職業能力のミスマッチが解消されることによる、若年者の雇用の安定・拡大が図られる。また、それにより社会全体として、生産性や国際競争力の向上が図られる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 求人、新規学卒者等の求める能力の明確化の促進 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業能力開発局キャリア形成支援室 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 5 | 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともにその能力を十分に発揮できるような環境の整備をすること |
施策目標 |
1 | 雇用の安定・拡大を図るための職業能力開発の枠組みを構築すること |
I | キャリア形成支援システムを整備すること |
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公共職業安定所にアドバイザーを配置し、求人企業に「生涯職業能力開発体系」等を活用した能力情報を求人情報に反映するよう、要請することによって、求職者に求められる能力要件の明確化を推進する。 また、アドバイザーが、「生涯職業能力開発体系」を活用し、能力情報開示の推進業務を実施できるよう、雇用・能力開発機構において研修を実施する。 (注)「生涯職業能力開発体系」 産業・業種ごとの各職業・職務において求められている職業能力を、仕事の種類と仕事の難易度に応じて整理、体系化し、さらに、その各職業能力を習得するのに必要な能力開発コースを段階的・体系的に整理したもの。 |
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 1,209 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
能力要件明確化アドバイザーの相談件数 | ||||||
(説明) 求人者に対して、アドバイザーが相談・指導を行った件数 |
(モニタリングの方法) 雇用・能力開発機構による調査 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 公益性がある公共職業安定所の職業紹介事業の機能を高めるとともに、企業のキャリア形成支援を促進するための環境づくりやシステムづくりを進めるものであり、民間では実施が難しいため。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 必要とされる職業能力を各職業・職務ごとに明確化するためのツールである「生涯職業能力開発体系」の作成は全国規模で行われており、そのツールを利用しての相談援助により、求人と求職の間の職業能力のミスマッチを解消していくことは、全国一律で行う必要があり、国が実施するのが適当である。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 本事業の実施には「生涯職業能力開発体系」の活用が前提となるが、「生涯職業能力開発体系」の開発・運用は、公共職業訓練により蓄積されたノウハウや、全国の事業主団体等民間の活力を積極的に活用している。しかし、それにより明確化された情報をもとに個人が自発的にキャリア形成を行っていくことを推進し、職業能力のミスマッチの解消等を図り、雇用の安定・拡大を目指すことは、全国一律に、公平な事業運営が要求されるため、国を主体とした実施が必要なものであり、この事業についての民営化は困難である。 また、雇用・能力開発機構は、すでに「生涯職業能力開発体系」に関してのノウハウの蓄積があるため、国が直接実施するよりも、国の管理の下、雇用・能力開発機構に事務の一部を委託することが適切である。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 産業構造等の変化に伴い、労働者に求められる職業能力が急速に変化している中、労働者の失業や就職困難の原因の1つとされている、職業能力のミスマッチを解消するためにも、求人者による能力要件の明確化を通じて、キャリア形成を推進していくためのシステムを構築していくことが喫緊の課題となっている。 |
政策効果が発現する経路 |
労働者のキャリア形成に関する業務に従事することを希望し、かつ人事労務管理の経験を有する中高年離職者を公共職業安定所にアドバイザーとして配置し、さらに、アドバイザーが効果的に能力情報開示の推進業務が実施できるように研修を実施する。 そのうえで、企業内における職務、仕事を遂行するために必要な職業能力、能力開発目標やキャリア・ルート等を明確化するための情報提供、相談援助とともに、それらの情報を求人情報に反映するよう、アドバイザーから求人者に対して要請する。 その結果として、求職者側が、キャリア・コンサルティングや職業相談を受け、上記のような明確化された情報をもとに、公共職業能力開発施設又は民間教育訓練施設において、能力開発等が行われる。 その成果として、求人者側は、必要な能力要件を明確化することで、より希望に近い人材を雇用することができ、求職者側は、希望する職種または企業に就職するために必要な能力要件を容易に入手することができるため、適切なキャリア形成が可能となる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
今後見込まれる効果として、明確化された能力情報をもとに、能力開発等の個人のキャリア形成が行われる一方、求人側と求職側の職業能力のミスマッチが解消され、雇用の安定・拡大が図られる。 また、この事業の副次的効果として、公共職業安定所を訪れた求職中の中高年離職者をアドバイザーとして新しく雇用するため、直接の雇用創出による中高年の雇用対策という面もある。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 中高生に対する仕事ふれあい活動支援事業の実施 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業能力開発局育成支援課職業意識啓発推進室 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 5 | 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともにその能力を十分に 発揮できるような環境を整備すること |
施策目標 |
3 | 労働者の就業状況等に対応した多様な職業訓練・教育訓練の機会の 確保を図ること |
II | 若年者の職業能力開発を推進すること |
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中高生に職業の実態に触れる機会を提供し、職業に対する意識を啓発していくために、中高生が自ら職業の実態を実感するための見学、体験等の活動を行うとともに、その活動を取りまとめ、同世代の中高生にその情報を発信していく活動(中高生仕事ふれあい活動)を支援する事業を各都道府県において実施する。 | ||||||||
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 1,254 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度以降 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
中高生仕事ふれあい 活動実施状況 |
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(説明) 「総合的学習の時間」において当該活動を実施した状況 |
(モニタリングの方法) 中高生仕事ふれあい活動の実施状況について調査を実施する。 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 中高生仕事ふれあい活動の実施に当たっては、地域の事業所やNPO等の民間機関の協力を得るが、これらを含めた様々な関係機関の役割をコーディネートするのは日頃からそれらの関係機関と連携をとっている各地域の都道府県労働局及び人材育成地域協議会(注)が行う。また、当該活動の実施による中高生の活動の成果については、雇用・能力開発機構が取りまとめ、広く全国の中高生に普及させていくこととしており、これらによって中高生の職業に対する意識を向上させ、さらには今後の労働生産性や経済社会の活力の向上につながることから、公益性を有するものである。 (注)人材育成地域協議会 大学・学校関係者、産業界、労働界、関係行政機関等産学官の関係者を構成員として、職業能力開発のための各種教育訓練機関の有効活用によるコミニュティ・カレッジ機能の充実や若年者に対する実践的職業訓練の実施等を検討するため、各都道府県において開催する会議(事務局は雇用・能力開発機構都道府県センター)。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 中高生仕事ふれあい活動については、当該活動の実施校の中高生の活動を支援するだけでなく、都道府県の枠を越えて他の中高生にもその活動の成果を普及させ、それによって同様の取り組みを全国に広げようとするものであり、国が中心となって行うことが適当である。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 学校教育(総合的学習の時間)の一環として、様々な関係機関の関わる活動を設定し、中高生によるその活動の実施を支援するといった全体のコーディネートについては、行政が行うことが適当であるが、個々の活動(例えば、事業所での職場体験や見学等)については民間を活用することも可能である。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 若年無業者、離職者等の増加に加え、失業や漫然とフリーターである期間の長期化は、若年者の能力蓄積や就業意欲向上を妨げ、失業率の増加等、雇用安定上の問題を引き起こすだけでなく、中長期的には、経済社会を担うべき人材不足をもたらしかねないことから、緊要に対応することが必要である。 |
政策効果が発現する経路 |
別紙「中高生仕事ふれあい活動の実施について」による。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
中高生といった早い段階から職業の実態に触れる機会を提供し、働くことの実感や職業を通じた社会貢献の重要性等といった若年者の職業に対する意識を向上させ、それによって適職選択がなされることが見込まれ、ひいては我が国経済社会の活力の向上に寄与する。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 不安定就労若年者に対する能力開発支援の実施 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業能力開発局能力開発課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 5 | 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるよう環境を整備すること |
施策目標 |
3 | 労働者の就業状況等に対応した多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保を図ること |
II | 若年者の職業能力開発を推進すること |
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長期にわたり不安定な就労状態を続ける不安定就労若年者(いわゆるフリーター)に対し、グループカウンセリング等による職業意識の啓発、希望する労働分野の明確化を図るとともに、職業能力開発大学校や民間の教育訓練機関を活用した職業訓練、事業主による実習訓練を一体的に実施することにより、早期に安定した就労に移行させる。 | ||||||||
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 685 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度以降 | |||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
就職率 | ||||||
(説明) 民間教育訓練機関等を活用した職業訓練受講後の就職率 |
(モニタリングの方法) 事業実施主体による調査 |
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アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
受講者に対するアンケート調査 | ||||||
(説明) 訓練修了者を対象に訓練に対する満足度等を調査。 |
(モニタリングの方法) 事業実施主体による調査 |
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アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
訓練受講者数 | ||||||
(説明) 民間教育訓練機関等を活用した職業訓練受講者数 |
(モニタリングの方法) 事業実施主体による調査(事業実施報告)) |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 本事業は、不安定就労若年者に対する職業意識の啓発や早期再就職に向けた職業能力開発の支援により、若年者の失業や漫然とフリーターである期間が長期化することを防ぎ、適切な職業能力の蓄積や就業意欲の向上に資する一方、経済社会を担う人材不足を未然に防止することに寄与するものであり、公益性の高い事業である。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 本事業は、不安定就労若年者の雇用の安定を図ることにより、また、我が国の労働力の質、産業の国際競争力の確保に資するものであることに鑑みると、特定の地域に偏ることなく全国的見地から実施する必要があり、その観点から国が行うべきものである。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 本事業は上記のとおり公益性が高く、特定の地域に偏ることなく全国的見地から実施する必要があるため、事業全体の民営化は難しい。そのため、本事業は、職業能力開発に関する豊富なノウハウを有する雇用・能力開発機構に、一部民間教育訓練機関等の活用も含めその実施を委託するものであり、国が直接実施するよりも適切であると考えられる。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 不安定就労若年者の増加に加え、失業や漫然とフリーターである期間の長期化は、若年者の職業能力の蓄積や就業意欲の向上を妨げ、失業率の増加等、雇用安定上の問題を引き起こすだけでなく、経済社会を担うべき人材不足をもたらしかねないことから、緊急に対応することが必要である。 |
政策効果が発現する経路 |
企業人事担当者のセミナー、グループ及び個人のカウンセリングの実施等により、意識の面では職業意識の啓発や自己の職業適性の把握が図られるとともに、能力の面では職業訓練の実施により再就職に必要な職業能力が修得できるもの。これにより、不安定就労若年者の再就職が、意識及び能力双方の面から促進されることとなる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
今後、不安定就労若年者の再就職の可能性が高まることにより、これらの者が、長期にわたる失業、不安定な就労状態にあることを防ぎ、ひいては将来の経済社会を担う有為な人材の育成に資する。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 学卒早期離職者に対する能力開発の推進 | |
担当部局・課 | 主管課 | 職業能力開発局能力開発課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 5 | 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるような環境を整備すること |
施策目標 |
3 | 労働者の就業状態等に対応した多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保を図ること |
II | 若年者の職業能力開発を推進すること |
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高校、大学等新卒者が早期に離職した場合、失業期間が長期化し、フリーターへ移行することのないよう、早期のグループカウンセリング等による職業意識の啓発、希望する労働分野の明確化を図るとともに、職業能力開発大学校や民間の教育訓練機関を活用した職業訓練、事業主による実習訓練を一体的に実施することにより、早期に安定した就労に移行させる。 | ||||||||
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 2,713 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 政策実施後直ちに | |||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
就職率 | ||||||
(説明) 民間教育訓練機関等を活用した職業訓練受講後の就職率 |
(モニタリングの方法) 事業実施主体による調査 |
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アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
受講者に対するアンケート調査 | ||||||
(説明) 訓練修了者を対象に訓練に対する満足度等を調査。 |
(モニタリングの方法) 事業実施主体による調査 |
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アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
訓練受講者数 | ||||||
(説明) 民間教育訓練機関等を活用した職業訓練受講者数 |
(モニタリングの方法) 事業実施主体による調査 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由)本事業は、学卒早期離職者に対する職業意識の啓発や早期再就職に向けた職業能力開発の支援により、若年者の失業期間が長期化することを防ぎ、適切な職業能力の蓄積や就業意欲の向上に資する一方、経済社会を担う人材不足を未然に防止することに寄与するものであり、公益性の高い事業である。 | |||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由)本事業は、学卒早期離職者の雇用の安定を図り、また、我が国の労働力の質や産業の国際競争力の確保に資するものであることに鑑みると、特定の地域に偏ることなく全国的見地から実施する必要があり、その観点から国が行うべきものである。 | |||||
民営化や外部委託の可否 |
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(理由)本字業は上記のとおり公益性が高く、特定の地域に偏ることなく全国的見地から実施する必要があるため、事業全体の民営化は難しい。そのため、本事業は、職業能力開発に関する豊富なノウハウを有する雇用・能力開発機構が実施主体となり、一部民間教育訓練機関等の活用も含め実施するものであり、国が直接実施するよりも適切であると考えられる。 | |||||
緊要性の有無 |
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(理由) 若年無業者、離職者等の増加に加え、失業期間の長期化は、若年者の職業能力の蓄積や就業意欲の向上を妨げ、失業率の増加等、雇用安定上の問題を引き起こすだけでなく、経済社会を担うべき人材不足をもたらしかねないことから、緊急に対応することが必要である。 |
政策効果が発現する経路 |
企業人事担当者のセミナー、グループ及び個人のカウンセリングの実施等により、意識の面では職業意識の啓発や自己の職業適性の把握が図られるとともに、能力の面では職業訓練の実施により再就職に必要な職業能力が修得できるもの。これにより、学卒早期離職者の離職後の早い段階での再就職が、意識及び能力双方の面から促進されることとなる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
学卒早期離職者の離職後早い段階での再就職の可能性が高まることにより、これらの離職者が、長期にわたる失業、不安定な就労状態に移行することを防ぎ、ひいては将来の経済社会を担う有為な人材の育成に資すると考えられる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |