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19
事業評価書要旨(
事前
・事後)
平成14年12月

評価対象(事務事業名) キャリア・コンサルティングの充実強化
担当部局・課 主管課 職業安定局業務指導課
関係課  


1.事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること
I 公共職業安定機関における需給調整機能を強化すること

(2) 事務事業の概要
事業内容(
新規
・一部新規)
 公共職業安定所の利用者のうち、特に職業生活全般に及ぶ相談を行う必要のある者に対してキャリア・コンサルティングを行うことができる体制を整備するとともに、就職活動全般において集中的な支援を要する者に対して一定期間集中的に各種サービスを提供するもの。

 (1)  コンサルティング専門コーナーの設置
 求人・求職のミスマッチの解消を図り求職者の再就職を促進する観点から、各都道府県労働局内の公共職業安定所等にプライバシー保護に配慮し、落ち着いた環境でコンサルティングを行う専門コーナーを設置する(計47カ所)。

 (2)  キャリア交流事業の実施
 求職者のうち特に集中的な支援が必要な者を対象に、求職活動に係るセミナー、グループワーク等を数ヶ月単位で集中的に実施し、就職の促進を図る(計15カ所)。
 現在、(財)高年齢者雇用開発協会に委託して行っているキャリア交流事業を廃止し、公共職業安定所のキャリア・コンサルティング機能の充実強化の一環として、国の直轄で行うものである。
予算額 (単位:百万円)
H11 H12 H13 H14 H15
2,828

(3) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) 実施(平成15年度)以後随時、効果の発現が見込まれる。
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
キャリアカウンセリング対象者数            
キャリア交流事業参加者数            
(説明) (モニタリングの方法)
 都道府県労働局からの報告による。


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 我が国の労働市場は、官民が相互に補完しつつ全体として一つの市場を形成しているものであるが、この中で国はセーフティネットとして憲法に規定する勤労権をあらゆる者に対して保障する必要があり、労働市場のうち民間職業紹介機関の活動のみでは網羅できない分野についても国の責任で円滑に需給調整を行う市場を確保する必要がある。
 このため、民間のみでは対応できない部分について、職業紹介の一環として中高年齢者等に対してキャリア・カウンセリングの強化を行うものであり、国が行う必要がある。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 国で行うこととなっている職業紹介の一環として全国一律に行うものであるため、国が直轄実施する必要がある。
民営化や外部委託の可否
(理由)
 国がセーフティネットとして提供するとともに、民間職業紹介機関を活用して実施できる部分は外部へ委託して実施することとしている。
緊要性の有無
(理由)
 リストラ等による失業も多くなっており、早急に実施する必要がある。

〈参考〉非自発的失業の増加(総務省「労働力調査年報」より)    単位:万人
H9 H10 H11 H12 H13
54 85 102 102 106

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
 キャリア・コンサルティング及び集中的な就職活動支援の実施→支援の対象者が具体的な求人に応募→各種支援により得た職業生活設計、面接の受け方、職務経歴書の書き方等の知識を活用→就職の実現
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 今後、キャリアコンサルティング及び集中的な就職活動支援により、積極的かつ的確な求職活動が可能となり、そのままでは再就職が困難であった者の再就職が促進される。
 また、本事業は、求職者に対して、職業生活全般にわたる綿密なキャリア・コンサルティングを受けられるようにすることで、意欲・能力がある個人を支援することから、「新重点4分野」の「人間力の向上・発揮」に資すると考える。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 経済状況の動向による求人数等の変動が再就職の可否に影響する。



20
事業評価書要旨(
事前
・事後)
平成14年12月

評価対象(事務事業名) 失業等給付受給者に対する就職支援セミナーの集中的実施
担当部局・課 主管課 職業安定局業務指導課
関係課 職業安定局雇用保険課


1.事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること
I 公共職業安定機関における需給調整機能を強化すること

(2) 事務事業の概要
事業内容(
新規
・一部新規)
 失業等給付受給者の増加により、これらの者の早期再就職を図る必要があることから、失業等給付受給者を対象とした就職支援セミナーを計画的に実施する。
 セミナーは、概ね2時間程度とし、企業が求める人材、中小企業・ベンチャー企業の事情、面接必勝法等のテーマにより開催するものとする。
予算額 (単位:百万円)
H11 H12 H13 H14 H15
2,031

(3) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) 実施(平成15年)以後随時、効果の発現が見込まれる。
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
就職支援セミナーの受講者数            
(説明) (モニタリングの方法)
 各都道府県労働局からの報告による。


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 我が国の労働市場においては、官民が相互に補完しつつ全体として一つの市場を形成しているものであるが、この中で国はセーフティネットとして憲法に規定する勤労権をあらゆる者に対して保証する必要があり、国の責任で円滑な需給調整を行う必要がある。
 このため、国の機関である公共職業安定所が職業紹介をしているが、公共職業安定所を利用して求職活動を行いたいとする者に対し、職業指導、職業紹介を行うほか、就職に必要な知識を付与するためのセミナーを実施していくことは、円滑な需給調整を行う上で重要であり、公益性がある。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 特に厳しい雇用失業情勢の中、失業等給付受給者の再就職の促進のために最低限必要な支援をセーフティネットとして全国一律に提供するものであるため、国が行う必要がある。
民営化や外部委託の可否
(理由)
 国の責任のもと、ノウハウを有する団体への外部委託により実施することができる。
緊要性の有無
(理由)
 現在、安定的運営が困難となりつつある失業等給付制度の改正と合わせて実施する必要があり、緊要性を有する。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
 失業等給付受給者に対する就職支援セミナーの実施→失業等給付受給者の就職支援セミナーの受講→再就職のノウハウの取得→失業等給付受給者の効果的・効率的な求職活動→就職。
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 失業等給付受給者であって、就職支援セミナーの受講を要する者が、セミナーを受講することにより就職に必要な知識を身につけ、早期再就職できることが期待される。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 経済状況の動向による求人数等の変動が再就職の可否に大きく影響する。



21
事業評価書要旨(
事前
・事後)
平成14年12月

評価対象(事務事業名) しごと情報ネットの充実
担当部局・課 主管課 職業安定局民間需給調整課
関係課  


1.事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること。
施策目標 労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること
III 官民の連携により労働力需給調整機能を強化すること

(2) 事務事業の概要
事業内容( 新規・
一部新規
 今後一層の普及が見込まれるインターネットや携帯電話を利用して、全国の民間職業紹介事業者や公共職業安定所等が確保した求人情報を一覧、検索できるようにし、誰もがどこからでも容易に利用できるようにするため、現在しごと情報ネット運用しているところであるが、情報提供機能をさらに強化するために、次のようなサービスを実施する。
 (1)  求職者に対する求人情報等のメール配信サービス
 (2)  しごと情報ネットへの参加機関に対する求人情報を掲載するためのシステム開発等に係る技術的支援の実施
予算額 (単位:百万円)
H11 H12 H13 H14 H15
499 577 680(59)

(3) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) 実施以降随時、効果の発現が見込まれる
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
アクセス件数            
しごと情報ネット参加機関数            
(説明)
 しごと情報ネットに参加し、求人情報や参考情報を提供する機関数を指標とする。
(モニタリングの方法)
 しごと情報ネットサーバーより把握する。


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 官民双方が確保した求人情報を集中し、誰もがどこからでも容易に利用できるようにすることは、労働力需給のマッチング機能の一層の強化を図り、失業者の早期再就職、在職者の失業なき労働移動の実現に資するものであり、行政が主体となって行う公益性がある。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 都道府県の区域を超えた労働移動を可能とする前提として、我が国労働市場全体の基盤を整備し、広範な求人情報を国民が公平に利用できるシステムを構築するものであるから、国が運営する必要がある。
民営化や外部委託の可否
(理由)
 「しごと情報ネット」に参加する民間機関に対する技術的な支援の実施については、多くの民営職業紹介事業所を会員とし、これらの事務についてノウハウを有する(社)全国民営職業紹介事業協会に委託しているところ。
緊要性の有無
(理由)
 失業者の増加に対し、情報提供の効果を高めるためには、メール配信サービスにより条件にあった求人情報(新着情報)があった場合に、その結果をメールで通知することにより、利用者の利便性を向上させる必要があり、現下の厳しい雇用失業情勢の下、これらの事業の実施は急務である。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
 しごと情報ネットの情報提供機能の強化→しごと情報ネットへのアクセス数の増加→しごと情報ネットに参加している民営の職業紹介事業所での職業紹介の増加→労働力需給調整機能の強化
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 条件にあった求人情報(新着情報)があった場合には、その結果をメールで通知することにより、利用者の利便性を向上させ、求職者が効率的に、より多くの求人情報を入手することを可能とすることにより、失業者の早期再就職等を実現しやすくする。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 



22
事業評価書要旨(
事前
・事後)
平成14年12月

評価対象(事務事業名) 基盤人材に係る求人情報の効果的収集・提供
担当部局・課 主管課 職業安定局産業雇用構造調整室
関係課  


1.事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること
I 中小企業、新規・成長分野企業等における雇用機会を創出するとともに労働力の確保を図ること

(2) 事務事業の概要
事業内容( 新規・
一部新規
 中小企業における雇用機会の創出及び雇用管理の改善を図るため、中小企業労働力確保法に基づく雇入れ助成等の助成措置だけでなく、その他のソフト面での支援措置を充実させる中で、雇用機会の創出・雇用管理の改善のための普及啓発を行うために(1)ベンチャー企業等の中小企業による事業主懇談会を開催し、中小企業事業主の指針となるガイドブックを作成・配布する事業、及び、(2)中小企業団体を対象としたフォーラムを開催する事業の他、新たに(3)雇用・能力開発機構都道府県センターにおいて、中小企業労働力確保法に基づく助成措置に係る実施計画の申請等の際に収集した中小企業の経営基盤の強化に資する人材ニーズを、求人情報として「しごと情報ネット」に登録し、求職者に情報提供する事業を実施することにより、中小企業の経営基盤の強化に資する人材の確保を促進する。
予算額 (単位:百万円)
H11 H12 H13 H14 H15
5 4 123 123 339(218)

(3) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) 政策効果発現時期は、実施以後随時
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
「しごと情報ネット」に提供した求人数            
(説明)
 雇用・能力開発機構が「しごと情報ネット」に提供した求人数
(モニタリングの方法)
 月1回、雇用・能力開発機構において集計を行う。
求人情報へのアクセス件数            
(説明)
 「しごと情報ネット」に雇用・能力開発機構が提供した求人に対するアクセス件数
(モニタリングの方法)
 月1回、「しごと情報ネット」の参加機関MyPageで、アクセス状況を確認する。


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 事業主が求人情報を提供する手段は多いほど望ましいため、官民あげて求人情報の提供に取り組む必要があるが、本事業については、中小企業労働力確保法に基づく助成金の支給対象となる基盤人材に係る求人情報を中心に収集することとしており、中小企業労働力確保法の助成措置の活用にもつながることから、雇用対策の一環として、国が実施する必要がある。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 雇用機会の創出については、全国一律的な支援策を実施する国と各地方の中小企業の実情、ニーズを把握している都道府県が連携、協力し、進めることが効果的であることから、中小企業労働力確保法に基づく助成措置は、国の雇用対策と都道府県の中小企業振興施策・雇用施策との連携・協力の下、具体的なノウハウを有する厚生労働省の外郭団体である雇用・能力開発機構が実施することとしている。
民営化や外部委託の可否
(理由)
 事業主が労働者の職業の安定のために講ずる措置等に関して行う助成及び相談、その他の援助等の業務の実施について実績があるという観点から、雇用・能力開発機構法第19条第1項第6号及び中小企業労働力確保法第8条により、中小企業労働力確保法に基づく助成措置は雇用・能力開発機構で行っており、その助成の対象となる雇用管理の改善に係る措置の実施計画の申請にあわせて求人情報の収集を行う本事業についても、実務上、雇用・能力開発機構に行わせることが適当である。
緊要性の有無
(理由)
 国民生活審議会総合企画部会雇用・人材・情報化委員会により、平成14年7月に取りまとめられた報告書において、「国民生活の視点からみた雇用をめぐる政策のあり方」の具体的方策として、「労働市場で雇用を保障する仕組みの整備」の1つに「雇用の創出」があげられており、起業支援の必要性、その際に「資金面の支援だけでなく、(中略)相談業務等で知識、情報面の支援を充実させることが重要である。」と謳われている。したがって、雇用創出にあたり、中小企業の経営基盤の強化に資する人材の雇入れを資金面からではなく、ソフト面から支援するために、このような人材に係る求人情報について、早急に求職者に対する情報提供を行う必要がある。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
 中小企業労働力確保法に基づく助成金に係る相談等の際に、中小企業の経営基盤の強化に資する求人情報を収集 → 「しごと情報ネット」に登録 → 求職者への求人情報の提供 → 中小企業に対する求職者の就職活動の円滑化 → 中小企業の経営基盤の強化に真に必要な人材確保の促進
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 事業の実施に伴い、知名度が低いことから十分な採用活動がなしえなかったベンチャー企業等の中小企業にとって、求人情報を提供する求職者の範囲が広がり、求職者の認識の向上及び当該中小企業への就職活動の円滑化が図られることから、これら中小企業の人材確保の促進が期待される。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 



23
事業評価書要旨(
事前
・事後)
平成14年12月

評価対象(事務事業名) 自営廃業に伴う離職者等の再就職活動支援
担当部局・課 主管課 職業安定局雇用開発課
関係課  


1.事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること
II 地域の実情に即した雇用機会の創出等を図ること

(2) 事務事業の概要
事業内容(
新規
・一部新規)
 自営業者をはじめとする零細事業者の多くを会員として抱える地域の商工団体等が、自営廃業に伴う離職者等の就業対策として会員事業者の雇用面での支援に取り組む場合において、その事業内容が国で実施する地域求職活動援助事業と合致する場合に、当該取り組みに対して、担当者の確保の他、以下の事業についての支援を行う。
 (1)  就職に資する情報(求人情報、各種支援策情報)の収集・提供
 (2)  再就職に向けての就職ガイダンス、職業講習等
 (3)  再就職等に関する出張相談や専門的カウンセリングの実施
予算額 (単位:百万円)
H11 H12 H13 H14 H15
356

(3) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) 地域求職活動援助計画期間内
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
就職ガイダンスの開催回数            
(説明)
 地域求職活動援助事業に係る就職ガイダンスの開催回数
(モニタリングの方法)
 地域求職活動援助事業実施結果・精算報告書による


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 地域雇用開発促進法において、各地域における地域雇用開発の促進に必要な施策の推進に係る国の措置が規定されており、本事業は同法による求職活動援助地域において実施される事業である。当該地域における雇用開発を促進し、雇用情勢の改善や住民福祉の向上に資することになるため公益性が高く、行政が主体となって行う必要がある。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 都道府県が策定し、厚生労働大臣が同意する地域求職活動援助計画は、都道府県と国の連携により、当該地域の実情に応じた雇用に関する必要な施策を講じることとしている。
民営化や外部委託の可否
(理由)
 本事業の実施にあたっては、求職活動援助地域内に居住する自営業者等についての情報を有し、その実情を熟知している商工団体等に自営廃業に伴う離職者等の再就職活動に関する事業について委託することとしている。
緊要性の有無
(理由)
 厳しい経済情勢の下、自営業主や零細個人企業については、廃業を余儀なくされるケースが急増している。今後、構造改革のより一層の進展が見込まれる中で、廃業する自営業主並びにそれに伴い失業する家族従業者及び零細個人企業の被雇用者の更なる発生が懸念されることから、早急に自営廃業に伴う離職者等が再就職するために必要な情報の提供や職場定着のための事業を実施し、再就職の促進を図る必要がある。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
 各種支援策情報の周知→就職関連情報の提供、就職ガイダンス、職業講習→再就職の促進
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 地域求職活動援助計画期間中に廃業した自営業主並びにそれに伴い失業する家族従業者及び零細個人企業の被雇用者に対し、事業者同士による就業の場の提供と相まって必要な情報提供や職場定着のための事業を実施することにより、それらの者の再就職が促進され、地域の雇用構造の改善が図られるものと見込まれる。
 なお、平成15年度は60地域で延べ1,800人を対象に就職ガイダンス等を行う予定であり、これにより職業に関する情報が適切に提供されること等から自営廃業に伴う離職者等の再就職の促進が見込まれる。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 なし



24
事業評価書要旨(
事前
・事後)
平成14年12月

評価対象(事務事業名) ハローワーク・インターネット・サービスの充実
担当部局・課 主管課 職業安定局業務指導課
関係課 職業安定局労働市場センター業務室


1.事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標
雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること
IV 円滑な労働移動を促進すること
A 労働者が自発的に労働移動を行う際に環境を整備すること

(2) 事務事業の概要
事業内容( 新規・
一部新規
 急速に普及してきているインターネット技術を活用し、求職者や求人者に対し、ハローワークで受理した求人情報等を提供するものである。
(新規部分)
 これまで求人企業名等については提供してこなかったが、新たに、求人事業主の意向を踏まえ求人企業名等を提供するとともに、応募希望者に対し、インターネット上でも応募のための連絡票を発行することとする。
予算額 (単位:百万円)
H11 H12 H13 H14 H15
192 187 438 367 950(583)

(3) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) 実施以降随時、効果の発現が見込まれる。
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
アクセス件数            
ネットでの応募票発行数※            
(説明)
※応募票発行方法については、一定期間利用状況をみたうえで、変更することがありうる
(モニタリングの方法)
 ハローワーク・インターネット・サービスのサーバーにより把握する。


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 我が国の労働市場は、官民が相互に補完しつつ機能を発揮し、全体として一つの労働市場を形成しているが、この中で、国はセーフティネットとして憲法に規定する勤労権をあらゆる者に対して保障する必要があり、民間のみではカバーすることのできない分野についても国が需給調整機能を提供する必要がある。
 このため、国の機関である公共職業安定所が職業紹介を行っているが、当該事業は、職業紹介サービスの一環として公共職業安定所が受理した求人情報の提供を行うものであり、国が行う必要がある。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 上記のとおり、国の機関である公共職業安定所が受理した求人情報の提供等であり、国が行う必要がある。
民営化や外部委託の可否
(理由)
 システムの開発・運用支援部分については、民間の情報システム関連会社に委託して実施する。
緊要性の有無
(理由)
 厳しい雇用失業情勢が続いていることから、求職者の就職促進を図るため、求人企業名等を含めた情報の提供を早急に実施する必要がある。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
 求人情報をインターネットで自由に閲覧→労働市場の状況を理解、求人を自ら一定程度絞り込み→公共職業安定所で相談・紹介又は求職者の判断によりネット上で応募→就職
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 本サイトへのアクセス数は、これまでも増加してきているが、本事業の新規部分を実施することにより、求職者の判断によりネット上で応募できるようになるため、さらに就職促進効果が高まる。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 利用状況によっては、(1)応募状況管理や顛末管理が困難となることや、(2)手当たり次第に応募して不採用を繰り返す等自己判断力に欠ける求職者が長期失業化を予防する手段を失う、(3)特定求人に応募が集中したり、応募状況がわからないために応募しても無駄になるケースが増える等の問題が生じることも考えられる。このため、連絡票の発行方法等については、大幅な変更もありうるものである。



25
事業評価書要旨(
事前
・事後)
平成14年12月

評価対象(事務事業名) 地域求職活動援助事業(地域林業雇用改善促進事業)
担当部局・課 主管課 職業安定局雇用開発課農山村雇用対策室
関係課  


1.事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること。
施策目標 雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること。
V 産業の特性に応じた雇用の安定を図ること

(2) 事務事業の概要
事業内容( 新規・
一部新規
 今後増加する森林整備関係の求人に対応して、地域求職活動援助事業(地域林業雇用改善促進事業)として実施している以下の事業について拡充する。これにより、主に若年者を中心に職業体験機会の充実等を通じて職業理解を促進する。
(拡充内容)
 (1)  林業雇用管理等相談・指導
 林業雇用改善アドバイザーを配置し、求職者に対して相談・指導を行う。
 (2)  雇用情報収集・提供
 雇用情報を収集し、求職者等に対して雇用情報の提供を行う
 (3)  就職ガイダンス、職業講習の実施
 求職者に対して、就職ガイダンス、職業講習を実施し林業を体験する機会を設ける。
 (4)  事業体共同説明会の実施等
 林業への就業を希望する求職者に対し、事業体説明会を行う。
予算額 (単位:百万円)
H11 H12 H13 H14 H15
425 558(153)

(3) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) 平成15年度以降
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
職業講習会等の開催回数            
(説明) (モニタリングの方法)
 職業安定局業務資料


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 わが国が批准した京都議定書に基づく温室効果ガスの削減義務を達成するため、森林整備の事業量及び必要となる林業労働力は増加するが、その確保のためには、増加が見込まれる森林整備関係の求人を一般の求職者等に対して円滑に提供し、両者をマッチングさせることが必要である。
 林野庁の地球温暖化対策と連携して、林業の健全な発展に資する労働力の安定的確保のため、求職者の林業への円滑な就業を支援するものであり行政関与の公益性を有する。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 本事業は都道府県が地域求職活動援助計画を策定し、厚生労働大臣が同意した同意地域求職活動援助計画に基づいて地域の実情を踏まえつつ全国的に実施するものであり、国の支援が必要である。
民営化や外部委託の可否
(理由)
 林業関係団体への委託事業として実施。
緊要性の有無
(理由)
 わが国が批准した京都議定書に基づく温室効果ガスの削減目標を達成するためには、速やかに森林整備を進める必要があり、そのために必要となる林業労働力の確保対策は、緊急性を有する。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
 林業就業に関する相談の実施、雇用情報の提供、職業講習等の実施、林業事業体合同説明会等の開催→求職者が各種事業に参加→林業に関する職業理解の深まり→林業への就業促進
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 事業の実施に伴い、着実に職業体験機会の充実等を通じて職業理解が図られる。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 



26
事業評価書要旨(
事前
・事後)
平成14年12月

評価対象(事務事業名) シルバー人材センターによる子育て支援事業の実施
(高齢者活用子育て支援事業)
担当部局・課 主管課 職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課
関係課  


1.事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること
I 高齢者の雇用就業を促進すること

(2) 事務事業の概要
事業内容(
新規
・一部新規)
 シルバー人材センターが、高齢者への就業機会の確保・提供を行うことを目的とする事業の一環として、子育ての支援につながる事業を実施する場合、国はその体制整備(事業実施にあたっての関係機関等との調整、サービス提供体制の確保、技能講習、会員と利用者のマッチング、トラブル相談等)に要する経費について補助する。
 (子育て支援事業の具体的事例)
・就学前の幼児の保育施設からの送迎、世話
・就学児童の放課後・土日学習、生活習慣指導 等
予算額(概算要求時は要求額) (単位:百万円)
H11 H12 H13 H14 H15
402

(3) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) 平成15年度
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
就業延人員            
(説明)
 当該事業に係る会員の就業延人日数
(モニタリングの方法)
 シルバー人材センターからの報告を職業安定局にて集計


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 当該事業の実施により高齢者の就業を通じた社会参加の促進が図られるとともに、地域における育児支援事業等の安定的な担い手の確保に資するものであり、高い公益性を有する。
 また、高齢者の多様な就業ニーズに合致した臨時的・短期的な就業機会の確保・提供は、民間のみによる普及に全てを期待するのは困難であり、国及び地方公共団体において、そうした役割を担う民間団体であるシルバー人材センターの支援を図ることが重要である。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 高齢化の急速な進展、年金等社会制度改革の実施等を受け、高齢者の多様な就業を通じた社会参加の促進を図るに当たっては、国と地方が連携してシルバー人材センターの支援を図ることが必要である。
 また、少子・高齢化が進む中で、子育て支援は全国的な課題となっており、地方の取組みについて、国がシルバー人材センターへの支援を通じてサービスの担い手を確保することが適当である。
民営化や外部委託の可否
可 否
(理由)
 高齢者を主体として地域に密着した事業を実施している民間団体であるシルバー人材センターの支援を通じて実施するものである。
緊要性の有無
(理由)
 少子・高齢化の急速な進展、年金等制度改革の実施、高齢者を巡る厳しい雇用失業情勢等を受け、早急に対策を講じる必要がある。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
 シルバー人材センターが行う子育て支援事業に要する経費の補助→子育て支援事業等の推進→就業機会の拡大→高齢者の雇用就業機会の拡大
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 本事業を実施することにより、高齢者の就業機会の拡大が図られ、就業を通じた高齢者の経済的自立につながる。さらに、事業が地域で定着していくことにより、今後は会員の創意工夫により実施する独自事業が活発化し、シルバー人材センター運営の自立化が一層促進される。
 また、この就業機会創出効果以外に、子育ての負担を軽減し家族生活と職業生活を両立できる環境が整備され、高齢者の培ってきた豊かな知識と経験を次代を担う児童等に伝承し、高齢者の健康・生きがいにつながり、地域社会の福祉の増進に寄与するとともに、公平で安心な高齢化社会・少子化対策に対応する。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 



28
事業評価書要旨(
事前
・事後)
平成14年12月

評価対象(事務事業名) 総合的雇用環境整備推進事業(ジャンプ65推進事業)の実施
担当部局・課 主管課 職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課
関係課 職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課


1.事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること
I 高齢者の雇用就業を促進すること

(2) 事務事業の概要
事業内容( 新規・
一部新規
 高齢者の雇用就業による社会参加のための環境整備が急務となっている状況を受けて、これまで総合的雇用環境整備推進事業を実施し、高年齢者雇用アドバイザー活動を中心とした定年の引上げ、継続雇用制度の導入促進、高齢者の多様な就業機会の開発等の、事業主に対する相談・援助を通じた高齢者の雇用就業機会の確保を図っているところである。平成15年度においては、従来の各種事業に加え、下記の事業を新たに実施することにより、より重点的かつ効果的に高齢者の雇用環境の整備を推進することとする。
(1)継続雇用制度導入のための管理者及び従業員研修の実施
 企業の管理者に対する研修及び中高年従業員に対する研修を通じて、中高年従業員の活性化を支援し、企業における継続雇用制度の導入の促進を図ることとする。
(2)インターネットを活用した相談・援助窓口の開設
 事業主自らが都合の良い時間に、自らの関心度・問題意識に応じて、高年齢者雇用確保措置の導入促進のために必要な情報及び手段を検索し、一定の自己診断を試みることのできる新たな相談・援助窓口をインターネット上に開設する。これにより、事業主による自律的な取組を促すとともに、自社内での解決が困難な課題については、高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助の利用に誘導し、高年齢者雇用確保措置等の着実な実施を促進する。
(3)高年齢者ワークシェアリング推進事業の実施
 「高年齢者ワークシェアリング」の活用により高年齢者の雇用の場を確保している企業の好事例を収集し、そのノウハウや成果を、高年齢者の継続雇用制度の導入をしようとしている事業主に提供することにより、継続雇用制度の普及に資することとする。
予算額 (単位:百万円)
H11 H12 H13 H14 H15
1,688 1,940 2,050 2,350 2,300(138)

(3) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) 平成22年頃
(平成12年から向こう10年程度の間)
アウトカム指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
65歳までの雇用を確保する企業の割合            
(説明)
 目標数値は定めていないが、「65歳までの雇用を確保する企業割合(従業員30人以上規模企業)」(「雇用管理調査」より)を指標とする。
(モニタリングの方法)
 翌年度に実績を評価する。
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
管理者及び従業員研修開催件数            
(説明)
 企業の管理者及び中高年従業員に対して継続雇用制度の導入を促す研修の年間開催件数。
(モニタリングの方法)
 翌年度に実績を評価する。


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 高齢者の雇用就業を促進することは、事業主だけの自主的な努力では限界があるため、国の責務として実施する必要がある。本事業の性格は、国全体の活力ある経済社会を維持するうえで重要なポイントであるため、非常に公益性の高いものである。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 当該施策目標の高齢者の雇用就業を促進することは、行政の一方的な指導・働きかけだけでは、事業主にかかる負担感が大きくなるため、専門的なノウハウを蓄積した高年齢者等雇用安定センターを通じて相談・助言及び情報提供を事業主に対して実施する必要がある。
民営化や外部委託の可否
(理由)
 本事業は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき中央高年齢者等雇用安定センターとして指定された(財)高年齢者雇用開発協会に外部委託することにより実施している。なお、平成15年10月からは独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構で本事業を行うこととなっている。
緊要性の有無
(理由)
 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条の5に基づき策定された「高年齢者等職業安定対策基本方針」(平成12年9月29日告示)によると、「向こう10年程度の間に、原則として希望者全員が、その意欲及び能力に応じて65歳まで継続して働くことができる制度の普及を図る。」こととなっており、また、今後の少子高齢化の進展を踏まえた経済社会の活力を維持していくためには、高齢者の雇用就業を促進することは緊要性のあるものと考えられる。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
(1)継続雇用制度導入のための管理者及び従業員研修の実施
 中高年従業員活性化等のための研修の実施→研修に参加した企業の管理者及び中高年従業員の意識改革の促進→企業による継続雇用制度の導入への動機づけ→中高年の雇用機会の確保
(2)インターネットを活用した相談・援助窓口の開設
 インターネット上に高年齢者雇用確保措置の相談・援助窓口を開設→事業主が相談・援助窓口を利用→事業主が必要とする情報、もしくはサービスの提供(高年齢者雇用アドバイザーによる相談等への誘導)→企業による継続雇用制度の導入→高年齢者の雇用機会の確保
(3)高年齢者ワークシェアリング推進事業の実施
 「高年齢者ワークシェアリング」を活用している企業の好事例の収集→ワークシェアリングのノウハウ及び成果を「高年齢者ワークシェアリング」に活用し、継続雇用制度の導入を検討する事業主に提供→企業による継続雇用制度の導入→高年齢者の雇用機会の確保
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
(1)継続雇用制度導入のための管理者及び従業員研修の実施
 本事業を実施することにより、企業の管理者及び中高年従業員の意識改革を通して、中高年従業員の有効活用と企業の活性化が図られ、継続雇用制度の導入を図ろうとする企業内での環境整備が整い、制度導入が促進される効果が現れる。本事業の効果発現時期は翌年度以降となり順次現れると考えられる。
(2)インターネットを活用した相談・援助窓口の開設
 本事業は過大な費用をかけずに事業主による継続雇用制度の導入の自律的な取組を容易に促すことにより、高年齢者雇用確保措置等の着実な普及を図ることが期待できる。本事業の効果発現時期は事業開始と同時であり順次現れると考えられる。
(3)高年齢者ワークシェアリング推進事業の実施
 多様な就業形態が期待できる「高年齢者ワークシェアリング」を導入しようとする中堅・大企業の取組を支援することにより、高年齢者の継続雇用制度の普及が期待できる。本事業の効果発現時期は翌年度以降となり順次現れると考えられる。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 高年齢者雇用確保措置の導入は、基本的には、労使間の問題であり、企業の経営状態、それを考慮した労使間交渉の優先順位等により、その進捗は大きな影響を受ける。



29
事業評価書要旨(
事前
・事後)
平成14年12月

評価対象(事務事業名) 高校生の職業意識の啓発の強化
担当部局・課 主管課 職業安定局業務指導課
関係課  


1.事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること
III 若年者の雇用を促進すること

(2) 事務事業の概要
事業内容(
新規
・一部新規)
 都道府県労働局が中心となって、教育行政機関との連携により、地方の実情に応じた多様なメニューを策定し、学校の総合的な学習の時間等において活用の促進を図ることで、生徒の職業意識の啓発及び主体的な進路選択を行う能力を育成し、学校から職業への円滑な移行を支援するもの。
(1) 年次計画の策定
 教育行政機関と連携し、地域や学校の実情に応じた年次計画を策定する。
(2) 総合的な学習の時間等を活用した高校生が職業体験等を行う事業の実施
 (1)  ジュニアインターンシップを通じた就業体験
 生徒が在学中に自らの学習内容や将来の進路等に関連した就業体験を行う
 (2)  職業トークセッションへの講師派遣
 ハローワークが企業で働く者や元フリーターを講師として派遣し、職業や働くこと、フリーターの得失等について生の情報を提供する
予算額 (単位:百万円)
H11 H12 H13 H14 H15
853

(3) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) 実施(平成15年度)以後随時、効果の発現が見込まれる。
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
ジュニアインターンシップ参加者数            
(説明) (モニタリングの方法)
 都道府県労働局からの報告による。
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
職業トークセッション参加者数            
(説明) (モニタリングの方法)
 都道府県労働局からの報告による。


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 新規高卒者の職業意識の啓発を図ることにより、新規高卒者の就職を促進することは、若年者雇用情勢の改善を図ることになり、ひいては社会経済の安定と発展に資するものであり、公益性が高い。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 新規高卒者の職業紹介の一環として行うものであるため、国が行う必要がある。
民営化や外部委託の可否
(理由)
 ジュニアインターンシップの実施は民間の団体に委託して実施することとしている。また、トークセッションの講師には民間人を活用する。
緊要性の有無
(理由)
 高卒者の就職状況は非常に厳しく、未就職のまま卒業する者も過去最高となっているほか、就職後早期に離職する者も増加しており、早急に実施する必要がある。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
 ジュニアインターンシップ等の実施→参加者の職業意識の向上→適切な職業選択の実現→就職の促進・職場への定着
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 ジュニアインターンシップや職業トークセッションの実施により、高校生の職業意識の涵養が図られ、高卒者の円滑な職業生活への移行が図られる。
 また、これにより若年者が社会において持てる力を十分発揮できる環境を整備するものであることから、新重点4分野の「人間力向上・発揮」の「意欲・能力がある個人を支援」に位置付けられるものである。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 能力開発局が実施する「中高生仕事ふれあい活動」とあいまって中高生の職業意識啓発を図るものである。



30
事業評価書要旨(
事前
・事後)
平成14年12月

評価対象(事務事業名) 新規高卒者に対する職業講習の充実
担当部局・課 主管課 職業安定局業務指導課
関係課  


1.事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること
III 若年者の雇用を促進すること

(2) 事務事業の概要
事業内容(
新規
・一部新規)
 就職を希望する新規高卒者に対し、職業・企業選択や就職活動に必要な知識を付与するとともに、基礎的素養や基本的な実務能力を付与するため以下のような内容の職業講習を民間教育訓練機関に委託し、実施するもの。
 自己認識、働くことの意義、企業が求める人材について、企業・仕事選びのポイント、ビジネス基礎マナー等
予算額 (単位:百万円)
H11 H12 H13 H14 H15
395

(3) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) 実施(平成15年度)以後随時、効果の発現が見込まれる。
アウトカム指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
高卒就職率            
(説明) (モニタリングの方法)
 都道府県労働局からの報告による。
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
職業講習参加者数            
(説明)
(モニタリングの方法)
 都道府県労働局からの報告による。


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 新規高卒者の職業意識の啓発や基礎的素養の向上等を図ることにより、新規高卒者の就職を促進することは、若年者雇用情勢の改善を図ることになり、ひいては社会経済の安定と発展に資するものであり、公益性が高い。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 新規高卒者の職業紹介の一環として行うものであるため、国が行う必要がある。
民営化や外部委託の可否
(理由)
 事業の実施に当たっては、民間の教育訓練機関に委託して実施することとしている。
緊要性の有無
(理由)
 本事業を実施しなければ、基礎的素養等が不十分なため就職がなかなか決まらない生徒や早期就職断念者が多数発生し、就職率の低下、未就職卒業者の増加、更にはフリーターの増加にも結びつく。
 新規高卒者の就職状況は就職率が過去最低となるなど大変厳しく、早急に実施する必要がある。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
職業講習の受講→職業意識の向上、基礎的知識・技能の習得→就職の促進・職場への定着
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 講習の受講により、職業意識の向上や基礎的知識等が身に付き、高卒者の就職の促進や、早期就職断念者、未就職卒業者の発生の防止、就職後の職場定着に資する。
 また、これにより若年者が社会において持てる力を十分発揮できる環境を整備するものであることから、新重点4分野の「人間力向上・発揮」の「意欲・能力がある個人を支援」に位置付けられるものである。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 経済状況の動向による新規高卒者対象の求人数の変動が就職率に影響する。



31
事業評価書要旨(
事前
・事後)
平成14年12月

評価対象(事務事業名) 母子家庭の母等に対する試行雇用支援事業の実施
担当部局・課 主管課 職業安定局雇用開発課
関係課 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課


1.事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること
V 就職困難者等の円滑な就職等を図ること

(2) 事務事業の概要
事業内容(
新規
・一部新規)
 常用雇用の希望があるにもかかわらず、通常の求職活動では就職の困難が予想される母子家庭の母等で公共職業安定所に求職申し込みをしている者を対象に、求職者及び求人者が相互に十分な理解ができる期間を確保することを目的とした試行雇用を実施し、その推進のために、母子家庭の母等を試行雇用により雇い入れた事業主に対し母子家庭の母等試行雇用奨励金を支給する。
予算額 (単位:百万円)
H11 H12 H13 H14 H15
583

(3) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) 平成15年度
アウトカム指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
試行雇用を経由して就職した件数            
(説明) (モニタリングの方法)
 都道府県労働局からの報告を職業安定局にて集計
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
母子家庭の母等試行雇用奨励金支給決定件数            
(説明)
 母子家庭の母等試行雇用奨励金が支払われた人数
(モニタリングの方法)
 都道府県労働局からの報告を職業安定局にて集計


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 母子家庭の母等については、職業的自立に向けたきめ細やかな支援を行い、母子家庭の生活の安定を図ることは、公益性が高く、行政の関与が必要である。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 母子家庭の母等は就職困難者であり、試行雇用の実施に際しても国が公共職業安定所で行う職業紹介の一環として、きめ細かな相談、援助などを行う必要がある。
民営化や外部委託の可否
(理由)
 母子家庭の母等は、就職困難者であり、労働市場において十分な需給調整機能が期待されないものであり、職業紹介の一環として国が主体となって実施する必要がある。
緊要性の有無
(理由)
 母子家庭の母等は、未成年の子供を扶養するなど求職・就業条件の様々な制約があるほか、就業経験が乏しく技能も十分でないといった理由により、十分な収入を得ることができる職業への就職が困難となっており、早急な対応が求められる。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
 試行雇用の受入れ可能な企業へ対象者を紹介→就業機会の確保→相互の理解の促進→常用雇用の実現
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 本事業の実施に伴い、母子家庭の母等が試行雇用を経ることにより、その期間を通じて新たな職場への適応を進め、試行就業期間終了後には、常用雇用への移行を図ることにより、就業機会の確保に資することが期待される。
 なお、平成15年度は3,885人を対象として試行雇用を実施する予定である。
 また、本事業は、母子家庭の母等に対して試行雇用を通じた早期就職を支援することで、経済的な面から子育てを支援することにつながり、職場など社会全体で子育てを支援することになるため、「新重点4分野」の「人間力の向上・発揮」に資すると考える。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 なし



32
事業評価書要旨(
事前
・事後)
平成14年12月

評価対象(事務事業名) ホームレス等試行雇用事業
担当部局・課 主管課 職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課
関係課  


1.事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること
V 就職困難者等の雇用の安定・促進を図ること

(2) 事務事業の概要
事業内容(
新規
・一部新規)
 自立支援センターに入所しているホームレスや常用雇用を希望する日雇労働者を対象に、短期間試行的に民間企業に雇用してもらうことにより、事業主の雇入れに係る不安を解消するとともに、ホームレス等の新たな職場への円滑な適応を促進し、常用雇用の途をさぐる。受け入れた事業主に対しては奨励金を支給する。
予算額 (単位:百万円)
H11 H12 H13 H14 H15
240

(3) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) 平成15年度
アウトカム指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
試行雇用を経由して就職した件数            
(説明) (モニタリングの方法)
 都道府県労働局からの報告による。
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
試行雇用の実施件数            
(説明) (モニタリングの方法)
 都道府県労働局からの報告による。


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 ホームレス等の職業的自立に向けた支援を行い、社会・経済の安定、福祉の向上を図ることは、公益性が高く、行政の関与が必要である。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 本事業は、安定所で行う職業紹介の一環として国の事業として行うものである。また、第154回国会で成立した「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」ではホームレス及びホームレスになるおそれのある者に対し、安定した雇用の場の確保、職業能力の訓練等による就業の機会の確保が重要な目標として規定されている。
民営化や外部委託の可否
(理由)
 ホームレス等は就職困難者であり、特に経済状況が悪化している場合には、労働市場において十分な需給調整機能が期待されないものであり、職業紹介の一環として国が主体となって実施する必要がある。
緊要性の有無
(理由)
 ホームレスの人数も平成13年度調査では24,090人と平成11年度の調査時に比して、約20%も増加するなど、年々増加傾向にある。また、第154回国会では、「ホームレスの自立の支援に関する特別措置法」が議員立法により成立(平成14年8月7日施行)し、早急な対応が求められている。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
 試行雇用の受入れ可能な企業へ対象者を紹介→職業生活のルール等を習得→就業機会の確保、常用就職の実現
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 本事業の実施に伴い、試行雇用を経ることで、その期間を通じて新たな職場への適応を進め、試行就業期間終了後には、常用雇用への移行を図ることにより、就業機会の確保に資することが期待される。
 また、本事業は、ホームレスの自立を支援するために有効な事業であり、平成14年6月25日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」における新重点4分野の1つである「人間力の向上・発揮」に資する。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 



33
事業評価書要旨(
事前
・事後)
平成14年12月

評価対象(事務事業名) 日雇労働者等技能講習事業
担当部局・課 主管課 職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課
関係課  


1.事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標
  番号  
基本目標 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること
V 就職困難者等の雇用の安定・促進を図ること

(2) 事務事業の概要
事業内容( 新規・
一部新規
 現在、日雇労働者を対象に、就労機会の増加と常用化の促進を図るため、就職に必要な技能・資格の取得等の技能講習を委託により実施しているところであるが、新たに自立支援センターへ入所しているホームレスを対象に加え、就労機会の増加と就労自立を図る。
予算額 (単位:百万円)
H11 H12 H13 H14 H15
258 212 463(200)

(3) 事務事業の目標
目標達成年度(又は政策効果発現時期) 平成15年度
アウトカム指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
受講者のうち就職した者            
(説明) (モニタリングの方法)
 業務報告により把握する
アウトプット指標 H15 H16 H17 H18 H19 目標値/基準値
技能講習の受講者数            
(説明) (モニタリングの方法)
 業務報告により把握する


2.評価

(1) 必要性
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 自立の意欲のあるホームレス等に対して、就職のための技能講習を実施して自立した職業生活への支援を行うことは、個人の救済のみならず社会公共の福祉の観点からも重要であり、公益性が高いものである。
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から)
その他
(理由)
 第154回国会で成立した「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」では、ホームレス及びホームレスになるおそれのある者に対し、安定した雇用の場の確保、職業能力の訓練等による就業の機会の確保が重要な目標として規定されていることから国の関与が必要である。
民営化や外部委託の可否
(理由)
 技能講習事業は、国の支援の下、専門的なノウハウを有する団体への委託により行う。
緊要性の有無
(理由)
 ホームレスの人数も平成13年度調査では24,090人と平成11年度の調査時に比して、約20%も増加するなど、年々増加傾向にある。また第154回国会では「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」が議員立法により成立(平成14年8月7日施行)し、早急な対応が求められている。

(2) 有効性
政策効果が発現する経路
 技能講習の受講→技能・資格等の取得→就労機会の増加、常用化の促進
これまで達成された効果、今後見込まれる効果
 事業の実施に伴い、自立支援センターに入所しているホームレス等に対し、幅広い求人への対応が可能となるよう、職場等で必要とされる技能・資格の取得により、就労機会の増加を図るとともに、常用雇用促進が図られることが期待される。
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
 


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