事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 食品の安全性に関する情報の科学的・体系的収集、解析、評価 | |
担当部局・課 | 主管課 | 大臣官房厚生科学課(国立医薬品食品衛生研究所) |
関係課 | 医薬局食品保健部 |
番号 | ||
基本目標 | 2 | 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること |
施策目標 | 1 | 食品の安全性を確保すること |
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食品微生物、食品中の残留農薬やダイオキシン、食品添加物、遺伝子組換え食品、新開発食品等に関する国内外の主要な専門誌の安全性情報や国際機関・外国機関の規制情報、緊急情報等を収集・調査し、重要と思われる事例を専門的立場から抽出して科学的に解析、評価を行う。これらの検討で得られた結果は厚生労働省に報告し食品の安全確保のための行政施策に反映させる。また、調査した情報や解析・評価結果を安全性情報データベースに蓄積し、今後の調査や検討に活用すると共に情報をわかりやすい形に整理し公開する。 | ||||||||
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 200 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | ||||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
報告書、公開Webページ | ||||||
(説明) 情報を収集、解析、評価した結果は報告書としてまとめるとともに、わかりやすい形に整理してWebで公開する。 |
(モニタリングの方法) 報告書数、Webページのアクセス件数 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 国際機関や外国機関、主な専門誌等から食品の安全性情報・ 規制情報等を迅速に収集して科学的・体系的に評価する体制を整備し、そこで得られた結果を厚生労働省の行政施策に反映させることを目的とする本事業は、食品に由来する微生物や化学物質等による健康被害防止策に直結しており公益性は極めて高い。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 国内外で新たに明らかになった食品の安全性に係わる情報や国外の規制情報に関する的確かつ迅速な行政対応は国レベルで行うべきものである。本事業は、国の食品安全行政施策の一端を担うものであることはもとより、国の研究機関として実施することによって国際機関や外国政府機関からのより迅速かつ広範な情報収集が可能となり、かつ食品の安全情報に関する国際協力体制も構築できる。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 上記の理由により、本事業は民営化や外部委託になじまないものと考える。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 食品の安全性をおびやかす問題や事件の多発により食品の安全性に対する国民の不安は頂点に達していることから、食品の安全性情報の科学的・体系的収集・評価体制の整備は緊急を要すると考えられる。 |
政策効果が発現する経路 | ||||||
外国機関、国際機関の規制情報や緊急情報及び専門誌の安全性情報等を専門家が常時チェックし、疑わしい情報あるいは重要と思われる情報を抽出して解析、評価することにより、外国の重要な規制情報や安全性情報の入手の遅れによる重大な健康被害の防止をはかることが期待される。 | ||||||
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | ||||||
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政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | ||||||
特になし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 天然食品添加物の規格基準策定及び残留農薬試験法等に関する研究 | |
担当部局・課 | 主管課 | 大臣官房厚生科学課(国立医薬品食品衛生研究所) |
関係課 | 医薬局食品保健部 |
番号 | ||
基本目標 | 2 | 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること |
施策目標 | 1 | 食品の安全性を確保すること |
III | 食品添加物の規格基準の整備及び1日摂取量調査等の実施により、 食品添加物の安全性の確保を図ること |
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IV | 残留農薬の実体の把握及び残留農薬基準の整備により、食品の安全性の確保を図ること |
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天然食品添加物に関する研究事業としては、公定書の整備に向け天然食品添加物のうち含有成分が未解明な品目を中心に、含有成分の解明と規格試験法の開発を行う。また、天然食品添加物に関する業界自主規格中の規格試験法の妥当性を検証し、問題点に対する改良試験法を開発する。さらに食品香料の品質試験の国際的動向に適切に対応した我が国の規格整備を行うために、食品用香料の規格試験法を検討する。 残留農薬に関する研究事業としては、液体クロマトグラフ/質量分析計(LC/MS)等を用いた効率的な一斉試験法を検討し、公定スクリーニング法として確立する。また、残留農薬等の摂取量推定は従来マーケットバスケット方式で行われてきたが、モニタリングデータと食品摂取量から推定する手法を確立し、リスク評価の幅を広げる。 |
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 24 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | ||||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
既存添加物の規格数 残留基準設定農薬数 |
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(説明) | (モニタリングの方法) |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 食品衛生法上の規格基準の策定や公定スクリーニング試験法の作成は国の仕事であり、その基準・試験法は民間検査機関等で活用されるものである。製品品質と使用法の安全性の確保に資するものであることからそれらの公益性は明らかである。農薬摂取量調査も残留基準値設定の妥当性を検証する上でも役立つという観点から公益性がある。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 天然食品添加物業界では中小企業が多く、化学的安全性評価に必要な研究能力が不充分な企業が多い。また、地方衛生研究所は日常検査業務で忙しい上に、未知成分の構造決定と分析法の開発など既存添加物の化学的安全性評価研究に必要な能力を充分に持たない。まず国立研究機関が規格試験法案を開発することで、地方衛生研究所、民間検査機関、製品製造企業に規格試験法案の妥当性確認を依頼することはできる。また、食品衛生法上の公定スクリーニング試験法を作成するのは国の仕事である。地方の検査データを含む多数のモニタリングデータを国として集積しており、農薬摂取量調査はその活用の一環である。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 公定法は国立医薬品食品衛生研究所が地方衛生研究所、指定検査機関等の意見をくみ入れながら確立するのが望ましく、外部委託はそぐわない。さらに民間検査機関では、規格試験法の新規開発は目的自体が異なる上に能力的な問題もあり、受託は不可能と思われる。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 厚生労働省は平成14年度から食品添加物の安全性評価に関しては作業を加速させ、今後3年間で実験動物による毒性試験を終了させる目標を立てている。しかし当然ながら化学的安全評価が伴わなければ食の安全管理は不可能であり、意味をなさない。化学的安全性評価研究を並行して行い、出来るだけ早急に現在使用されている天然系食品添加物を公定書に収載することによって、法的整備を図らなければならない。 一方農薬に関しても厚生労働省は今後3年以内に200農薬の基準値設定を予定しており、検査の効率化のために、公定スクリーニング試験法の開発は急務である。また、現在、基準値設定は幼小児への暴露量評価を基に進められており、マーケットバスケット方式に替わる、幼小児のリスク評価が可能な新しい手法を確立する必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
検討した規格基準が公定書に収載されることにより、あるいは試験法が食品衛生法上の公定スクリーニング試験法として発出されることにより民間検査機関及び地方自治体衛生研究所、さらに民間等で活用されることが期待される。マーケットバスケットに替わる農薬摂取量調査法が確立できれば、きめ細かなリスク評価が可能になり、残留農薬基準値設定にも反映させることができる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
天然添加物の公定書の整備により、安全な食品の提供への基盤が確立される。さらに規格基準の策定及び試験法の標準化等による国内法の整備により、現在活発化しつつある国際規格への迅速な対応が可能となる。また、検討した試験法が食品衛生法上の公定スクリーニング試験法として発出されれば、民間検査機関及び地方自治体衛生研究所等で活用されることが期待される。その結果、検査件数が増加し、毎年国が収集しているモニタリングデータ数も増加が見込める。 モニタリングデータ数の増加は、マーケットバスケットに替わる農薬摂取量調査法にとっても有用であり、きめ細かなリスク評価が可能になり、残留農薬基準値設定にも反映させることができる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 水道施設整備費補助(安全で質が高い水道の確保を図る) | |
担当部局・課 | 主管課 | 健康局水道課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 2 | 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること |
施策目標 | 3 | 安全で質が高く災害に強い水道を整備すること |
I | 安全で質が高い水道の確保を図ること |
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水道施設整備費補助(平成14年度新規採択事業であって、事業費が10億円を超える事業) 簡易水道等施設整備費補助
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | |||||||||
− | − | − | − | 28,861 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 別紙 | |||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
統合された簡易水道等事業者数 | − | − | − | − | − | 3施設 |
(説明) 当該事業により統合した簡易水道事業者(飲料水供給施設を含む)の数 |
(モニタリングの方法) 実績報告書 |
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アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
高度浄水処理水の利用者数 | − | − | − | − | − | 555,300人 |
(説明) 当該施策により新たに高度浄水処理水を利用する人数 |
(モニタリングの方法) 実績報告書 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 水道は国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、水道の適正な管理の観点から行政の関与が必要である。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 規模が小さく経営基盤の脆弱な水道事業者等については、クリプトスポリジウムや有害化学物質等による汚染などの水質問題に対し、的確に対応ができる水質管理体制を整備することが難しいため、公衆衛生上の観点から国の支援が必要である。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 高度な水質管理能力のある近隣の水道事業者や民間に浄水場等の運転・管理を委託することが可能である。また、民間資金の活用(PFI)による水道施設の建設・維持管理も有効な解決手段のひとつである。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) クリプトスポリジウム等の感染性微生物については、人の健康に重大な影響を及ぼす恐れがあるため、速やかに的確な水質管理体制を整備する必要がある。 |
政策効果が発現する経路 | ||||||||||||||||||
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これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | ||||||||||||||||||
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政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | ||||||||||||||||||
なし |
なし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 水道施設整備費補助(災害に強い水道の整備など水道水の安定供給を図る) | |
担当部局・課 | 主管課 | 健康局水道課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 2 | 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること |
施策目標 | 3 | 安全で質が高く災害に強い水道を整備すること |
II | 災害に強い水道の整備など水道水の安定供給を図ること |
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水道施設整備費補助(平成14年度新規採択事業であって、事業費が10億円を超える事業) 簡易水道等施設整備費補助
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | |||||||||||||||
− | − | − | − | 58,279 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 別紙 | ||||||
アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/ |
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統合された簡易水道等施設数 | − | − | − | − | − | 45施設 | |
(説明) 当該事業により統合した簡易水道施設(飲料水供給施設を含む)の数 |
(モニタリングの方法) 実績報告書 |
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アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/ |
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水不足解消人口 | − | − | − | − | − | 9,007人 | |
(説明) 当該事業により水の不足(1人1日当たりの最大給水量が150リットル以下)が解消される人口 |
(モニタリングの方法) 実績報告書 |
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アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/ |
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広域水道受水人口 | − | − | − | − | − | 656,692人 | |
(説明) 当該事業により水道用水供給事業者又は広域的な水道事業者から水道水を受水する人口 |
(モニタリングの方法) 実績報告書 |
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アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/ |
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災害時応急給水可能時間の増 | 三重県 | − | − | − | − | − | 6.4時間 |
津山市 | − | − | − | − | − | 1.3時間 | |
(説明) 当該事業による災害時における応急給水能力(時間)の増加量 |
(モニタリングの方法) 実績報告書 |
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アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/ |
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緊急時連絡管バックアップ人口 | 神奈川県 | − | − | − | − | − | 18,600人 |
津山市 | − | − | − | − | − | 101,600人 | |
(説明) 当該事業により緊急時に連絡管により給水を受ける人口 |
(モニタリングの方法) 実績報告書 |
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アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/ |
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更新される石綿セメント管の延長 | − | − | − | − | − | 61.4km | |
(説明) 当該事業により更新される石綿セメント管の延長 |
(モニタリングの方法) 実績報告書 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 水道は国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、水道の適正な管理の観点から行政の関与が必要である。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 水道は、都市そのものを支える社会基盤施設であり、地震等の災害時に住民に対する給水の確保を図るとともに、非常時において一定の都市機能を維持するための給水をも確保する必要がある。こため、国家的見地から、災害等に強い水道施設を整備する必要がある。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 民間資金の活用(PFI)による水道施設の建設も有効な解決手段のひとつである。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 近年、阪神大震災や芸予地震など水道施設に重大な被害をもたした地震が発生した。これらの経験を通じ、清浄な水を得るための手段が水道以外にないような都市地域などでは、水道が被災した場合でも最小限必要な機能を維持できるようにしなければ、被災者の生命を守るために極めて重要な飲料水、医療用水、消火用水などの水の確保にも支障が生じることが明らかとなっており、水道の耐震化を推進することは喫緊の課題である。 |
政策効果が発現する経路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし |
なし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 水道施設整備費補助(未普及地域の解消) | |
担当部局・課 | 主管課 | 健康局水道課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 2 | 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること |
施策目標 | 3 | 安全で質が高く災害に強い水道を整備すること |
III | 未普及地域における水道の整備を図ること |
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水道施設整備費補助(平成14年度新規採択事業であって、事業費が10億円を超える事業) 簡易水道等施設整備費補助
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 26,664 |
目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 別紙 | |||||
アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
給水人口 | − | − | − | − | − | 22,325人 |
(説明) 当該事業により、新たに水道を利用する人数 |
(モニタリングの方法) 補助事業の実績報告 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 地理的条件等により、需要者負担だけでは、水道を布設することが困難な地域に対し、公衆衛生の向上、生活改善の見地から行政が関与し、水道施設を整備する。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 地理的条件等により、市町村の負担及び需要者負担だけでは、水道を布設することが困難な地域に対し、公衆衛生の向上、生活改善の見地から国が関与し、水道施設を整備する。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 市町村の同意を得て民間が水道事業を行うことは可能である。また、民間資金の活用(PFI)による水道施設の建設・維持管理も有効な解決手段のひとつである。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 飲料水等の生活用水の確保は、人が生活していく上で不可欠であり、飲料水等の需給に困却している地区等については、速やかに水道を整備し、安全で良質な水の安定供給を図るべきである。 |
政策効果が発現する経路 | |||||||||||||||||||||||||
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これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | |||||||||||||||||||||||||
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政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | |||||||||||||||||||||||||
なし |
なし |
事業評価書要旨( |
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・事後) |
評価対象(事務事業名) | 職業生活活性化のための年単位の長期休暇制度導入に向けた取組 | |
担当部局・課 | 主管課 | 労働基準局勤労者生活部企画課 |
関係課 |
番号 | ||
基本目標 | 3 | 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること |
施策目標 | 4 | 勤労者生活の充実を図ること |
III | 自由時間の充実等勤労者生活の充実を図ること |
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少子高齢化、経済・産業構造の変化が進展する中で、働く人たちが意欲と確信を持って働くことが出来るようにしていくために、職業生活に入ってから一定期間経過後に区切りをつけて、年を単位とする長期休暇(原則無給)を付与する制度の導入に向けた取組を図る。 | ||||||||
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H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
− | − | − | − | 97 |
公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 急速な少子・高齢化の進行は、社会保障をはじめとして社会経済全体に重大な影響を及ぼす。本事業は、従来少子化要因とされてきた諸問題の解消を図るものであり、また、年単位の長期休暇制度という新たな制度の導入が新しい需要を生む等、高齢化社会の下での社会の活性化にも資することから、高い公益性を有する。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 本事業は、シンポジウムの開催を通じて、広く一般国民の意識啓発を図るものであるため、まず国として実施すべきものである。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 本事業は、シンポジウムの開催を通じて、広く一般国民の意識啓発を図るものであり、また、年単位の長期休暇制度は、本事業において新たに導入に向けた取組を行うものであり、民間企業やその他外部機関にノウハウ等がないため、まず国として実施するのが適切である。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 少子高齢化、経済・産業構造の変化が進展する中で、企業組織の改編や倒産の増加等により、働く人達は、失業や予期しない処遇の変化に見舞われるなど、全生涯を見通して安心して働き続けることが出来なくなっているとともに、働くことによるストレスも大きくなっている。こうした変化の中で、働く人達が意欲と確信を持って働くことが出来るようにしていくことに効果のある職業生活活性化のための年単位の長期休暇制度導入に向けた取組(原則無給)を早急に図る必要がある。 |
政策効果が発現する経路 |
○ 本事業の内容 各界・各層を代表する有識者を集め、諸外国における長期休暇制度(キャリア・ブレーク等)の実態調査を踏まえ、我が国における年単位の長期休暇制度導入に向けた研究会を開催するとともに、国内外の年単位の長期休暇制度に関する先進的な事例紹介を含んだシンポジウムを開催する。 ○ 本事業の目標とする政策効果 上記事業を実施することにより、年単位の長期休暇制度の導入に向け、広く一般国民の意識啓発を図る。当該年単位の長期休暇制度導入に向けた取組は、職業生活の再設計や自主的な職業能力再開発、子育て体制の再構築等、勤労者生活の充実(働く人達が意欲と確信を持って働くことができる環境整備)を実現するほか、従来少子化要因とされてきた諸問題の解消や高齢化の下での社会の活性化にも資する。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
年単位の長期休暇制度導入に向け、広く一般国民の意識啓発を図ることができる。また、職業生活の再設計や自主的な職業能力再開発、子育て体制の再構築等、勤労者生活の充実(働く人達が意欲と確信を持って働くことができる環境整備)を実現するほか、従来少子化要因とされてきた諸問題の解消や高齢化の下での社会の活性化にも資する。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
なし |
手段の適正性 | ||||
本事業は、年単位の長期休暇制度という新たな制度の導入に向け、国民の意識啓発を図ることを目的とするものである。事業の対象が広く国民一般であること、また、民間企業やその他外部機関に本事業に係るノウハウ等がないことから、諸外国の先進的事例の調査・研究及び国民一般を対象としたシンポジウムの開催等による先進的事例の紹介等を国が実施する手段が最も適正かつ効率的である。 | ||||
効果と費用との関係に関する分析 | ||||
本休暇制度の導入を図ることは、職業生活の再設計や自主的な職業能力再開発、子育て体制の再構築など個人の全生涯を見据えた働き方と生活の在り方の見直しの機会を確保するものであり、少子化対策の一環として、将来における年金制度の安定的運営につながるものと考えられる。また、年単位の長期休暇制度という新たな制度の導入は、新たな需要を生むなど、社会の活性化につながる副次的効果が期待できると考えられる。 | ||||
他の類似施策(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
なし |